○日野市立幼稚園に関する規則
昭和39年10月12日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 日野市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
(入園資格)
第2条 幼稚園で保育する幼児は、毎年4月1日において満4歳以上小学校就学までの者で、保護者が市内に住居を有するものとする。ただし、教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、入園を許可しないことができる。
(1) 病気により、他の園児の保育環境に著しい支障を生じるおそれがあるとき。
(2) 設備その他教育環境により受け入れが困難なとき。
(3) その他入園を不適当と認めたとき。
(定員及び保育期間)
第3条 幼稚園の定員は、別表に定めるところによる。
2 保育期間は、2年保育とする。
(入園申込書及び許可)
第4条 幼稚園に入園させようとするときは、保護者は、入園申込書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、選考の上入園を認める場合は、入園許可書(第2号様式)により、保護者に通知しなければならない。
(入園の時期)
第5条 入園の時期は、学年始めとする。ただし、欠員が生じたときは、随時選考の上、入園させることができる。
(退園)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、退園させることができる。
(1) 病気により、他の園児の保育環境に著しい支障を生じるおそれがあるとき。
(2) 正規の手続を経ないで保育料を納めないとき。
(3) 無届欠席が1月以上に及んだとき。
(4) その他在園を不適当と認めるとき。
(中途退園の手続)
第7条 中途退園をするときは、保護者は、園長を経て、教育委員会に退園届(第3号様式)を提出しなければならない。
(届出義務)
第8条 保護者は、次の各号の一に該当するときには、直ちに園長に届け出なければならない。
(1) 園児又は保護者が氏名を改め、又は住所を変更したとき。
(2) 保護者が変つたとき。
(3) 園児が欠席しようとするとき。
(4) 病気その他園児に一身上の事故が生じたとき。
(5) その他園長が必要と認めたとき。
(休業日)
第9条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで
(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで
(4) 開園記念日
(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日 10月1日
(6) その他東京都日野市教育委員会が定める日
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、園長が園則で定めることができる。
付則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和40年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第3条中第四幼稚園については、昭和48年度は1年保育のみとする。
付則(昭和50年教委規則第7号)
1 この規則は、昭和50年12月1日から施行する。
2 第3条中第四幼稚園については、昭和51年度は1年保育のみとする。
付則(昭和51年教委規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立幼稚園に関する規則の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
2 第3条中第四幼稚園については、昭和52年度は、1年保育のみとする。
付則(昭和53年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条中第五幼稚園、第六幼稚園の定員を昭和53年度は、それぞれ120人とする。
付則(昭和54年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条中第五幼稚園、第六幼稚園の定員を昭和54年度は、それぞれ120人とする。
付則(昭和55年教委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条中第五幼稚園の定員を昭和55年度は120人とする。
3 第3条2中第四幼稚園については、定員の一部を2年保育とする。
付則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度分から適用する。
付則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(5歳児定員の経過措置)
2 5歳児定員の改正規定は、昭和63年度から適用するものとし、昭和62年度までは、なお従前の例による。
付則(昭和62年教委規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立幼稚園に関する規則の規定は、平成4年11月16日から適用する。
付則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表日野市立第三幼稚園の項5歳児定員の欄の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成13年教委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第2号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度における日野市立第一幼稚園の4歳児定員については、この規則による改正前の日野市立幼稚園に関する規則別表の規定にかかわらず0人とする。
付則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第14号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第3号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成32年4月1日から、第2条の規定は平成33年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の日野市立幼稚園に関する規則の規定による定員に基づく園児募集は、平成32年4月1日前においても行うことができる。
3 第2条の規定による改正後の日野市立幼稚園に関する規則の規定による定員に基づく園児募集は、平成33年4月1日前においても行うことができる。
付則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
幼稚園の名称 | 4歳児定員 | 5歳児定員 |
日野市立第二幼稚園 | 30人 | 35人 |
日野市立第四幼稚園 | 30人 | 35人 |
日野市立第七幼稚園 | 60人 | 70人 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第7条関係)