○日野市奨学金条例施行規則

平成8年4月1日

規則第15号

日野市奨学金条例施行規則(昭和61年規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、日野市奨学金条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号における「支給の日」とは第10条に規定する奨学金の支給期間の始期をいい、申請時には、これを基準とする。また、「市内に居住する者」とは、日野市の住民基本台帳に登録されている者をいい、その子弟も同様であり、少なくとも申請時に、在学校の規則等により市内に住所を有しないことについて正当な理由があると認められる場合を除き、同居を前提とする。

(2) 条例第2条第1項第3号における「同種の奨学金を他から支給されていないこと」とは、給付についてのみいうものであり、貸与の場合にはこの限りではない。

(3) 条例第2条第2項における「保護者」とは、奨学金を受けようとする者に対し親権を行う者であって、原則として父母(父母のいずれかがいない場合は、父又は母のいずれか一方、親権を行う者がすべていない場合は、後見人)をいう。

(保証人)

第3条 奨学金の支給を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた保証人1人を定めなければならない。

(1) 支給の日(第2条第1号に規定する支給の日をいう。)の6カ月前から引き続き日野市の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいること。

(支給の要件の判断基準)

第4条 条例第2条に規定する支給の要件のうち、同条第1項第4号及び第2項に定める要件に該当するかどうかの判断をするための基準は、別に定める。

(奨学金の支給期間等)

第5条 奨学金を支給する期間は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)の正規の修業期間とする。

2 各学年における奨学金の支給の決定は、正当な理由がない限り、奨学生1人に対し1回を限度とする。

(選考審査会)

第6条 条例第4条の規定による奨学金の受給者の決定に当たっては、日野市奨学生適格者選考審査会(以下「選考審査会」という。)に諮って、決定するものとする。

2 選考審査会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市立中学校長代表

(2) 民生委員代表

(3) 健康福祉部長

(4) 教育部長

(5) 学務課長

3 選考審査会に、会長及び副会長を置く。会長は教育部長とし、副会長は学務課長とする。

4 副会長は、会長を助け会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

5 選考審査会は、過半数の委員の出席をもって開会とする。

6 選考審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(奨学金の申請)

第7条 条例第4条第1項の規定により奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに日野市奨学金申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日野市奨学生推薦書(第2号様式の1又は第2号様式の2)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請及び決定等の時期)

第8条 前条に規定する申請の時期は、当該年度の6月10日から6月30日までとする。ただし、災害等特別の理由があると認められ、追加申請を認めるときは、その都度市長が定める。

第9条 前2条の規定により申請を受けた場合における奨学金の支給の可否の決定は、7月に行い、別に定める様式により申請者に通知する。ただし、前条ただし書に規定する場合における決定については、申請日から起算して50日以内に行う。

2 前項の規定により、奨学金の支給の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、当該決定に係る通知を受けた日から14日以内に誓約書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 奨学生が正当な理由なく前項の期間内に誓約書を提出しないときは、奨学金の支給の決定を辞退したものとみなす。

4 第2項ただし書に定める正当な理由があると認められた場合、第11条に規定する第1期の支給を行う月の翌月以降に、第1期分又は第1期分及び第2期分の支給を行う。ただし、当該年度の予算内で支給する。

第10条 前条第1項の規定に基づき奨学金の支給の決定をする場合において、当該年度の初日を奨学金の支給期間の始期とする。ただし、第8条ただし書に規定する場合は、奨学金の支給の決定日の属する月の初日を奨学金の支給期間の始期とする。

(奨学金の支給)

第11条 奨学金は、月割の支給とし、次の各号のとおり、年3期に分けて市長より支給する。

(1) 第1期 4月、5月、6月及び7月分の支給は、8月に行う。

(2) 第2期 8月、9月、10月及び11月分の支給は、12月に行う。

(3) 第3期 12月、1月、2月及び3月分の支給は、3月に行う。

2 前項の規定にかかわらず、第8条ただし書に規定する場合における奨学金の支給時期については、その都度市長が定めることができる。

(届出)

第12条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、保証人と連署の上、その事実が判明した日から30日以内に、別に定める様式に該当する事項を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、奨学生が特別な事情により、届出を行うことが困難な場合は、保証人が届出を行わなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 奨学生が死亡したとき。(保証人は、戸籍抄本等を添えて市長に届け出なければならない。)

(奨学金の辞退)

第13条 奨学生は、随時奨学金の支給を辞退することができる。

2 前項の規定により辞退しようとする者は、別に定める様式により市長に届け出なければならない。

3 前項の規定により届出があった場合における奨学金の支給は、当該届出があった日の属する月の前月までとする。

(奨学金の停止)

第14条 奨学生は、休学したときは休学届を、復学したときは復学届を、別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があった場合、休学期間中(休学した日の属する月から復学した日の属する月まで)は奨学金の支給を停止する。

(奨学金の停止及び返還)

第15条 条例第5条の規定により、奨学金の支給の停止又は返還をさせるときは、別に定める様式により奨学生に通知しなければならない。

第16条 条例第5条の規定により、奨学金の支給を停止するときは、奨学金の支給はその事実が明らかになった日の属する月の前月までとする。

第17条 第15条の規定による奨学金の返還は、奨学金の全部又は一部を、一括又は1年以内に行うものとし、その時期その他必要な事項は、市長がその都度決定する。

(通知書の送達及び不連絡の場合の措置)

第18条 第9条の規定による通知が、送達されないとき又は指定された日までに連絡がないときは、市長は関係書類の調査、実地調査等で所在確認をしなければならない。

2 市長は、前項の規定によるほか必要な調査を行い、必要があると認められた場合に奨学生の支給の決定を取り消すことができる。

(終了見込証明書の届出)

第19条 奨学生は、第3期の支給を受けるときは、当該年度の3月31日までに修了見込証明書(第4号様式)(最終学年の場合、卒業証明書や卒業証書の写しなど、卒業を証明できるもの)を市長に提出しなければならない。ただし、正当な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 奨学生が正当な理由なく前項の期間内に修了見込証明書を提出しないときは、第3期の奨学金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 第1項ただし書に定める正当な理由があると認められた場合、第11条に規定する第3期の支給を行う月の翌月以降に第3期分の支給を行う。ただし、当該年度の予算内で支給する。

4 奨学生は、当該年度の12月から3月までの間に市外転居、退学又は転学等をし、かつ修了見込証明書が提出できない場合、在学時期を証明する退学証明書などの書類を提出することで、第16条の規定により、その事実が判明した日の属する月の前月までは支給を受けることができる。

5 奨学生が単位不足等の理由で修了見込証明書の提出ができず、かつ留年となる場合、第3期の支給は行わないものとし、支給を停止することを奨学生に通知する。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第20号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成16年規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第3条第1号及び第12条第3号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年規則第53号)

1 この規則は、令和4年6月10日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市奨学金条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第7条関係)

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第2号様式の1(第7条関係)

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第2号様式の2(第7条関係)

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第3号様式(第9条関係)

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第4号様式(第19条関係)

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日野市奨学金条例施行規則

平成8年4月1日 規則第15号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成8年4月1日 規則第15号
平成13年5月9日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年9月29日 規則第60号
平成24年5月31日 規則第28号
平成30年3月31日 規則第12号
令和元年5月31日 規則第29号
令和4年6月6日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第24号
令和6年5月17日 規則第48号