○日野市奨学金条例施行規則
平成8年4月1日
規則第15号
日野市奨学金条例施行規則(昭和61年規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市奨学金条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第2条における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号における「支給の日」とは別に定める認定日をいい、申請時には、これを基準とする。また、「市内に居住する者」とは、日野市の住民基本台帳に登録されている者をいい、その子弟も同様であり、少なくとも申請時に、在学校の規則等により市内に住所を有しないことについて正当な理由があると認められる場合を除き、同居を前提とする。
(2) 条例第2条第1項第3号における「同種の奨学金を他から支給されていないこと」とは、給付についてのみいうものであり、貸与の場合にはこの限りではない。
(3) 条例第2条第2項における「保護者」とは、奨学金を受けようとする者に対し親権を行う者であって、原則として父母(父母のいずれかがいない場合は、父又は母のいずれか一方、親権を行う者がすべていない場合は、後見人)をいう。
(保証人)
第3条 奨学金を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた保証人1人を定めなければならない。
(1) 支給の日(第2条第1号に規定する支給の日をいう。)の6カ月前から引き続き日野市の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 一定の職業をもち、又は独立の生計を営んでいること。
(奨学生決定の基準)
第4条 条例第2条第1項第4号及び同条第2項の規定による支給要件については、次の基準によらなければならない。
(1) 学習意欲 条例第1条に規定する学校の課程を履修する能力を有し、向学心があると認められる者
(2) 生活態度 人物が良好であり、学校内外の活動において意欲がある者
(3) 所得制限 別に定める基準による。
(奨学金の支給期間等)
第5条 奨学金を支給する期間は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、高等専門学校若しくは特別支援学校の高等部又は同法第124条に規定する専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)の正規の修業期間とする。
2 各学年における奨学金の認定は、正当な理由がない限り、奨学生1人に対し1回を限度とする。
(選考審査会)
第6条 条例第4条の規定による奨学生の決定に当たっては、日野市奨学生適格者選考審査会(以下「選考審査会」という。)に諮って、決定するものとする。
2 選考審査会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 市立中学校長代表
(2) 民生委員代表
(3) 健康福祉部長
(4) 教育部長
(5) 学校課長
3 選考審査会に、会長及び副会長を置く。会長は教育部長とし、副会長は学校課長とする。
4 副会長は、会長を助け会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
5 選考審査会は、過半数の委員の出席をもって開会とする。
6 選考審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
(申請及び決定等の時期)
第8条 前条に規定する申請の時期は、当該年度の6月10日から6月30日までとする。ただし、災害等特別の理由があると認められ、追加申請を認めるときは、その都度市長が定める。
2 前項の規定により、奨学生に認定され決定の通知を受けた者は、決定通知の交付を受けた日から14日以内に誓約書を市長に提出しなければならない。
3 奨学生が前項の期間内に誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を辞退したものとみなす。
(奨学金の支給)
第11条 奨学金は、月割の支給とし、次の各号のとおり、年3期に分けて市長より交付する。
(1) 第1期 4月、5月、6月及び7月分の支給は、8月に行う。
(2) 第2期 8月、9月、10月及び11月分の支給は、12月に行う。
(3) 第3期 12月、1月、2月及び3月分の支給は、3月に行う。
2 第8条ただし書に規定する場合において、決定した者の支払時期は、市長がその都度決定することができる。
(届出)
第12条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、保証人と連署の上、その事実が判明した日から30日以内に、所定の様式に該当する事項を証明する書類を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、奨学生が特別な事情により、届出を行うことが困難な場合は、保証人が届出を行わなければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 本人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。(保証人は、戸籍抄本等を添えて市長に届け出なければならない。)
(奨学金の辞退)
第13条 奨学生は、特別の事情により、随時奨学金の支給を辞退することができる。
2 前項の規定により辞退しようとする者は、所定の様式により市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により届出があった場合は、その辞退理由が正当であると認められる日の属する月の前月までの支給とする。
(奨学金の休止)
第14条 奨学生が休学したときは、休学期間中は奨学金の支給を休止する。ただし、年度内に復学の届出がない場合は、奨学生の資格を辞退したものとみなす。
2 前項の規定により届出があった場合の支給を休止する期間は、休学した日の属する月から復学した日の属する月までとする。
(奨学金の停止、取消し及び返還)
第15条 条例第5条の規定により、奨学金の支給の停止、取消し又は返還をさせるときは、奨学生に通知しなければならない。
第16条 条例第5条の規定により、奨学金の支給を停止し、又は取り消すときは、奨学金の支給はその事実が明らかになった日の属する月の前月までとする。
第17条 第15条の規定による奨学金の返還は、奨学金の全部又は一部を、一括又は1年以内に行うものとし、その時期その他必要な事項は、市長がその都度決定する。
(通知書の送達及び不連絡の場合の措置)
第18条 第9条の規定による通知が、送達されないとき又は指定された日までに連絡がないときは、市長は関係書類の調査、実地調査等で所在確認をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による調査を行い、必要があると認められた場合に奨学生の認定を取り消すことができる。
(修了見込書の届出)
第19条 奨学生は、第3期の支給を受けるときは、所定の様式により修了見込証明書を市長に提出しなければならない。
付 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成13年規則第20号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
付 則(平成16年規則第30号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第3条第1号及び第12条第3号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年規則第29号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
(令和元規則29・全改)
第2号様式の1(第7条関係)
第2号様式の2(第7条関係)