○日野市社会教育委員の設置に関する条例

昭和33年5月22日

条例第26号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により日野市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は10人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(5) 公募による市民

(平成25条例37・全改)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、特別な理由があるときは、任期中においても解嘱することができる。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 特別な事項につき必要あるときは、臨時に委員を委嘱することができる。

2 前項の委員の任期は、その任務が終つたとき解嘱するものとする。

(昭和39条例30・追加)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭和39条例30・旧第5条繰下)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市社会教育委員の設置に関する条例の規定は、昭和38年11月3日から適用する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月12日から、第4条の規定は平成13年2月19日から、第5条の規定は平成12年12月24日から、第6条の規定は平成13年9月1日から、第9条の規定は平成11年8月9日付けで日野市教育委員会が委嘱し、又は任命した日野市余裕教室活用計画策定委員会委員の任期の末日の翌日から、第11条の規定は平成12年5月1日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

日野市社会教育委員の設置に関する条例

昭和33年5月22日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年5月22日 条例第26号
昭和39年3月31日 条例第30号
平成11年12月22日 条例第27号
平成25年12月27日 条例第37号