○日野市社会教育委員会議規程
昭和33年5月20日
教育委員会規程第1号
第1条 日野市社会教育委員の会議(以下「委員会議」という。)については、この規程の定めるところによる。
第2条 委員会議に議長及び副議長を置く。議長及び副議長は、委員の互選による。
2 議長及び副議長の任期は、1年とする。ただし、再選されることができる。
3 議長は、委員会議を主宰する。
4 副議長は議長を助け、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときには、その職務を行う。
第3条 委員会議は、議長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求がある場合は、臨時に招集することができる。
第4条 委員会議に特別な事項を分担させるため、分科会「第一分科会(文化)第二分科会(体育)」を置くことができる。
第5条 委員会議は委員の半数以上が出席して成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。
第6条 委員会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会議に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。