○日野市公民館運営規則

昭和41年6月27日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、日野市公民館設置条例(昭和40年条例第11号)第9条の規定に基づき、日野市公民館(以下「公民館」という。)の運営等に関する必要事項を定めることを目的とする。

(係の設置及び事務分掌)

第2条 公民館に次の係を置き、係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 歳入歳出予算及び経理に関すること。

(2) 文書の収発及び整理保管に関すること。

(3) 公印、職印の管理に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(5) 物品の保管及び受払いに関すること。

(6) 主務官公庁及び関係機関との連絡に関すること。

(7) 職員の服務厚生に関すること。

(8) 施設の利用に関すること。

(9) 運営状況に関する評価等に関すること。

(10) その他、他係に属さないこと。

事業係

(1) 公民館活動の企画運営に関すること。

(2) 成人教育関係事業行事の実施に関すること。

(3) 青少年教育関係事業行事の実施に関すること。

(4) 高齢者教育関係事業行事の実施に関すること。

(5) 芸術文化関係事業行事の実施に関すること。

(6) 体育、レクリエーシヨン等の事業行事の実施に関すること。

(7) その他各種講座講習会展示会等の開催に関すること。

(8) 公民館関係資料の収集、保存及び作成に関すること。

(9) 公民館活動の調査研究に関すること。

(10) その他公民館の目的達成に必要なこと。

(館長の任務)

第3条 館長は、上司の命を受けて公民館を掌理し、所属職員を掌握して、指揮監督しなければならない。

(副館長の任務)

第4条 副館長は館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

(係長及び主査等の任務)

第5条 係に係長を置く。係長は上司の命を受け、分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮する。

2 公民館に副主幹及び主査、係に主査を置くことができる。

副主幹及び主査は上司の命を受け、担当の事務を処理する。

3 係に主任長及び主任を置くことができる。

主任長は上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

主任は上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

4 係に業務主任長及び業務主任を置くことができる。

業務主任長は上司の命を受け、高度な業務の円滑な遂行に努めなければならない。

業務主任は上司の命を受け、担当の業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(職員の任務)

第6条 職員は、上司の命を受け、公民館事業の実施に当たり、公民館運営上の事務のすべてを処理するものとする。

(運営審議会への諮問)

第7条 館長は、公民館事業の企画を公民館運営審議会に諮問する。

(営業実施のてん末)

第8条 館長は、年度計画の実施状況については、毎年度末、教育委員会及び公民館運営審議会に報告しなければならない。

(公印の管理)

第9条 館印及び職印は、すべて館長又は館長の指定する職員が管理するものとする。

(文書の保管)

第10条 文書は、すべて館長又は館長の指定する職員が保管するものとする。

(備品の保管)

第11条 公民館の備品は、すべて館長又は館長の指定する職員が保管し、管理台帳を備え付け、常に設備及び備品の整理に努めるものとする。

(備品の処分)

第12条 備品中破棄するものが生じた場合は、日野市物品管理規則(平成19年規則第32号)を準用し、処分するものとする。

(会計及び経費)

第13条 公民館の会計及び経費は、年度事業計画に基づき、予算を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(教育長への委任)

第14条 この規則に定められたもののほか、必要な事項は、教育長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第12号)

この規則は、日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則(平成元年教育委員会規則第4号)の施行の日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公民館運営規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公民館運営規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公民館運営規則の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公民館運営規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

日野市公民館運営規則

昭和41年6月27日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年6月27日 教育委員会規則第5号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第9号
平成元年12月19日 教育委員会規則第12号
平成3年6月24日 教育委員会規則第4号
平成4年3月27日 教育委員会規則第5号
平成6年5月13日 教育委員会規則第4号
平成12年2月15日 教育委員会規則第3号
平成14年6月25日 教育委員会規則第9号
平成16年2月13日 教育委員会規則第2号
平成18年9月28日 教育委員会規則第12号
平成19年6月26日 教育委員会規則第11号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第9号