○日野市公民館使用条例施行規則
昭和41年6月27日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、日野市公民館使用条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 日野市公民館(以下「公民館」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを伸縮することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた日
(2) 毎月曜日
(3) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日
2 前項の規定にかかわらず、館長が特別の事由があると認めたときは、これを使用することができる。
(使用申請の方法)
第4条 公民館を使用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)に規定する日野市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)により使用申請するものとする。ただし、館長が必要と認めるときは使用申込書(第1号様式)を館長に提出することにより申請することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるものは、これを事前に、かつ、館長が指定した方法により受け付けることができる。
4 施設予約システムの利用については、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則の規定(使用許可申請に係る部分を除く。)によるものとする。
(使用許可)
第5条 館長は、使用を許可したときは、使用許可証(第1号様式の2)を交付する。
(使用許可書兼領収書の携帯)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書兼領収書を携帯し、館長の要求があつたときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条のただし書に基づき使用料の減免を受けようとするものは、減免申請書(第2号様式)を使用申込書に添えて提出しなければならない。
(使用許可の取消しの願出)
第9条 使用者が使用許可の取消しを受けようとするときは、使用のときまでに、使用許可取消願(第4号様式)を館長に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、条例、規則及び職員の指示を遵守しなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに備品等を所定の位置にもどし、職員の点検を受けなければならない。
(教育委員会への委任事項)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別にこれを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市公民館使用条例施行規則の規定は、平成5年5月1日から適用する。
付則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第2号)
この規則は平成26年2月1日から施行する。
この規則による改正後の日野市公民館使用条例施行規則による規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続きから適用し、同日前の使用に係る手続きについては、なお従前の例による。
別表(第4条第2項関係)
区分 | 申請の期間 |
施設予約システム利用 | 使用日の属する月の2か月前の8日から使用当日まで |
第1号様式(第4条関係)
第1号様式の2(第5条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第9条関係)