○日野市立図書館設置条例
昭和40年6月20日
条例第12号
(設置)
第1条 図書その他の資料の収集及び提供を行い、市民の学習及び文化活動に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、日野市に図書館を設置する。
(平成12条例29・一部改正)
(構成)
第2条 図書館は、中央図書館及び分館によつて構成される。
(名称と位置)
第3条 中央図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日野市立中央図書館
位置 日野市豊田二丁目49番地
2 分館の名称及び位置は、別表で定める。
(昭和48条例5・一部改正)
第4条 削除
(平成12条例29)
(職員)
第5条 図書館には、館長1名、副館長1名、専門職員若干名、事務職員若干名を置く。なお、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
2 図書館の館長は、図書館機能を達成するため、図書館法に定める専門的職員のほか館長として必要な学識経験を有する者とする。
3 図書館職員の定数は、日野市職員定数条例(昭和36年条例第25号)の定めるところによる。
(平成12条例29・一部改正)
付則
この条例は、昭和40年6月20日から施行する。
付則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。
(平成2年教委規則第7号で平成2年11月16日から施行)
付則(平成4年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立図書館設置条例別表日野市立高幡図書館の項の規定は、平成4年11月24日から適用する。
付則(平成11年条例第26号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
付則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第49号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭和43条例13・全改、昭和46条例21・昭和46条例33・昭和47条例17・昭和52条例29・昭和52条例44・昭和55条例11・昭和57条例13・平成2条例15・平成4条例37・平成11条例26・平成15条例49・平成21条例25・一部改正)
名称 | 位置 |
日野市立高幡図書館 | 日野市三沢四丁目1番地の12 |
日野市立日野図書館 | 日野市日野本町七丁目5番地の14 |
日野市立平山図書館 | 日野市平山五丁目18番地の2 |
日野市立多摩平図書館 | 日野市多摩平二丁目9番地 |
市政図書室 | 日野市神明一丁目12番地の1 |
百草図書館 | 日野市百草204番地の1 |