○日野市立図書館運営規則

昭和40年9月15日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第2条―第5条)

第2節 個人貸出(第6条―第9条)

第3節 団体貸出(第10条―第12条)

第4節 集会室の利用(第13条―第15条)

第3章 資料の受贈及び委託(第16条・第17条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、日野市立図書館設置条例(昭和40年条例第12号)第6条の規定に基づき、日野市立図書館(以下「図書館」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出、団体貸出

(3) 読書案内及び読書相談

(4) レフアレンス

(5) 読書会、研究会、講習会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 館報その他の読書資料の発行及び頒布

(7) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡、協力

(9) 図書館資料の図書館間相互貸借

(10) 市内の学校図書館への資料提供と指導

(11) 読書団体との連絡、協力及び団体活動の促進

(12) 地方行政資料の収集及び提供

(13) 視聴覚資料の収集及び提供

(14) 移動図書館の運営

(15) 配本所の設置及び運営

(16) その他館の目的達成のため必要な事業

(図書館奉仕を受けることができる場所と日時)

第3条 日野市内に居住又は通勤若しくは通学する者、及び日野市との間において市立図書館の相互利用に関する協定を締結した市に居住する者は、図書館、配本所、移動図書館駐車場のどこにおいても、図書館奉仕を受けることができる。

2 図書館の休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、日野市立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は休館日を別に定めることができる。

3 図書館の開館時間は、別表第2のとおりとする。

4 配本所及び移動図書館駐車場については、その各々について図書館奉仕を行う日時を館長が指定する。

(利用の制限)

第4条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館の利用を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損害の弁償)

第5条 利用者が図書館資料若しくは設備器具等を、甚しく汚損又は破損若しくは亡失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。

第2節 個人貸出

(貸出の手続)

第6条 図書館が発行し交付した貸出券を所持する者は、図書館の図書資料を借り受けることができる。

2 前項の貸出券は、第3条第1項に規定する者で貸出登録した者に交付する。

(貸出券の紛失)

第7条 貸出券を紛失したときは、3日以内にこれを届け出なければならない。

2 貸出券が登録者本人以外によつて使用され、損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出点数及び期間)

第8条 資料(図書・雑誌)の貸出点数は合わせて30点を上限とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その点数及び期間を別に指定することができる。

(資料の返納)

第9条 資料を返納期間内に返納しなかつた者に対し、館長は、状況により一定期間資料の利用を禁止することができる。

2 資料を貸出期間後引続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返納期日から14日間を限度とする。

第3節 団体貸出

(貸出の手続)

第10条 団体で図書館の図書資料を利用できるものは、市内の事業所、機関又は団体等で図書館が発行し交付する団体貸出券を所持するものとする。

2 団体で図書資料を利用しようとするものは、登録し団体貸出券の交付を受けなければならない。

(資料の貸出点数及び期間)

第11条 団体で利用する資料の貸出点数及び貸出期間は、館長が指定する。

(貸出券の紛失及び資料の返納)

第12条 貸出券の紛失及び資料の返納に関しては、第7条及び第9条の規定をそれぞれ準用する。

第4節 集会室の利用

(利用の許可)

第13条 集会室を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第14条 集会室の利用について、次の各号の一に該当すると館長が認めた場合は、利用を許可しない。

(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第15条 集会室の利用について、次の各号の一に該当する場合は、利用許可を取消し、変更又は停止することができる。

(1) 利用者がこの規則に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により、集会室の利用ができなくなつたとき。

(3) 館長が図書館運営上特に必要があると認めたとき。

第3章 資料の受贈及び委託

(資料の受贈)

第16条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。

(資料の委託)

第17条 図書館は、図書館資料の委託を受けることができる。

2 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書館は、委託資料の亡失、破損についてその責めを負わない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年教委規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

休館日

日野市立中央図書館

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは除く。

日野市立高幡図書館

日野市立日野図書館

日野市立平山図書館

日野市立多摩平図書館

百草図書館

市政図書室

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 国民の祝日

(3) 毎週日曜日

別表第2(第3条関係)

名称

開館時間

日野市立中央図書館

午前10時から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日は、午前10時から午後5時まで

日野市立高幡図書館

日野市立日野図書館

日野市立平山図書館

日野市立多摩平図書館

百草図書館

市政図書室

午前8時30分から午後5時15分

日野市立図書館運営規則

昭和40年9月15日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)