○日野市体育施設条例
昭和62年3月31日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市民の体育及びレクリエーシヨンその他社会体育の振興を図り、心身の健全な発達に寄与するため、日野市体育施設の設置及び管理並びに日野市立公園条例(昭和45年条例第6号)に基づく公園施設内の運動施設(以下「公園体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成23条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 日野市体育施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
日野市立多摩川グラウンド | 日野市万願寺一丁目1番地の2先 |
日野市立東光寺グラウンド | 日野市栄町三丁目15番地先 |
日野市立七生自然学園テニスコート | 日野市落川1400番地 |
2 公園体育施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
日野市民プール | 日野市大字川辺堀之内190番地先 |
日野市民陸上競技場 | 日野市日野本町七丁目12番地の1 |
多摩平第一公園グラウンド | 日野市多摩平四丁目2番地 |
多摩平第一公園テニスコート | |
旭が丘中央公園グラウンド | 日野市旭が丘五丁目1番地の1 |
旭が丘中央公園テニスコート | |
万願寺中央公園グラウンド | 日野市万願寺四丁目20番地の12 |
北川原公園グラウンド | 日野市石田一丁目236番地 |
浅川スポーツ公園グラウンド | 日野市万願寺五丁目3番地の7 |
(平成4条例18・平成10条例30・平成13条例10・平成15条例23・平成16条例12・平成17条例13・平成18条例42・平成29条例37・令和3条例42・一部改正)
(休場日)
第3条 日野市体育施設及び公園体育施設(以下これらを「体育施設」という。)の休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休場することができる。
(平成23条例10・一部改正)
(使用許可)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平成23条例10・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属する設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(平成23条例10・一部改正)
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなつたとき。
(4) その他公益上特に必要が生じたとき。
(平成23条例10・一部改正)
(使用区分)
第7条 体育施設の使用区分は、別表第2のとおりとする。
(使用料)
第8条 体育施設の使用料は、別表第3のとおりとする。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 市長は、公益上必要があると認めたときは、第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(平成23条例10・一部改正)
(使用料の不還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平成23条例10・一部改正)
(使用権譲渡の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第11条 使用者は、体育施設に附帯する設備等を変更し、又は特別の設備を設けることができない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(平成23条例10・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成20条例32・追加、平成23条例10・一部改正)
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の使用の許可及び使用の制限等に関する業務
(2) 体育施設の施設等の維持及び修繕に関する業務
(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が体育施設の管理上必要と認める業務
(平成20条例32・追加)
2 利用料金の額は、別表第3に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額又は免除することができる。
4 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平成20条例32・追加、平成23条例10・一部改正)
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき又は第6条の規定により使用を停止され若しくは許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平成20条例32・旧第12条繰下)
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、体育施設の設備及びこれに附帯する設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平成20条例32・旧第13条繰下、平成23条例10・一部改正)
(免責)
第17条 使用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合は、市はその賠償の責任を負わない。
(平成20条例32・旧第14条繰下)
(販売行為の許可)
第18条 体育施設及びその敷地内において物品を販売しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(平成20条例32・旧第15条繰下、平成23条例10・一部改正)
(行為の禁止)
第19条 体育施設及びその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 植物を採集し、又は損傷すること。
(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。
(6) 前各号のほか風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。
(平成20条例32・旧第16条繰下)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成7条例11・旧第17条繰下、平成18条例19・旧第18条繰上、平成20条例32・旧第17条繰下、平成23条例10・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 日野市立南平体育館条例(昭和54年条例第9号)及び日野市民プール設置及び管理に関する条例(昭和40年条例第5号。以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例に基づき既に承認又は許可を受けている事項は、この条例による承認又は許可とみなす。
4 この条例の規定中多摩平第一公園グラウンド、多摩平第一公園テニスコート、旭が丘中央公園グラウンド及び旭が丘中央公園テニスコートに関する部分は、昭和62年4月1日以後の許可に係る事項から適用し、昭和62年3月31日以前の許可に係る事項については、日野市立公園条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第12号)による改正前の日野市立公園条例の規定の例による。
5 日野市民陸上競技場の貸切使用及び一般使用については、昭和62年6月1日以後の使用分から許可するものとする。
付則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第11号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例による体育施設の使用料は、平成7年6月1日以後の使用に係る使用料から適用し、平成7年5月31日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成10年条例第30号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成10年条例第42号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第42号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例による体育施設の使用料は、平成19年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第17条を第20条とし、第12条から第16条までを3条ずつ繰り下げ、第11条の次に3条を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例別表第3の規定は、平成20年7月1日以後に申請し、平成20年10月1日以後の使用に係る使用料について適用する。
付則(平成22年条例第33号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例別表第3の規定は、平成23年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお、従前の例による。
付則(平成23年条例第10号)
(施行日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の日野市体育施設条例の規定に基づき日野市教育委員会が行った使用の許可その他の行為は、この条例による改正後の日野市体育施設条例の相当規定に基づき市長が行った使用の許可その他の行為とみなす。
付則(平成23年条例第30号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例別表第3の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料(利用料金を含む。以下同じ。)から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(平成29年条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第25号)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の日野市体育施設条例別表第3の規定は、施行日以後の使用に係る使用料(利用料金を含む。以下同じ。)から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平成4条例18・平成7条例11・平成10条例30・平成13条例10・平成15条例23・平成17条例13・平成18条例42・平成23条例10・平成29条例37・令和3条例42・一部改正)
名称 | 休場日 |
日野市立多摩川グラウンド | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
日野市立東光寺グラウンド | |
日野市立七生自然学園テニスコート | |
日野市民プール | 1月から6月まで及び10月から12月までの間。 |
日野市民陸上競技場 | 毎月第1月曜日。 月曜日、火曜日、水曜日又は木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日。 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。 |
多摩平第一公園グラウンド | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
多摩平第一公園テニスコート | |
旭が丘中央公園グラウンド | |
旭が丘中央公園テニスコート | |
万願寺中央公園グラウンド | |
北川原公園グラウンド | |
浅川スポーツ公園グラウンド |
備考 市長は、季節その他の事情によりあらかじめ休場日を変更することができる。
別表第2(第7条関係)
(平成4条例18・平成10条例30・平成13条例10・平成15条例23・平成17条例13・平成18条例42・平成23条例10・平成29条例37・令和3条例42・一部改正)
名称 | 使用区分 |
日野市立多摩川グラウンド | 貸切使用 |
日野市立東光寺グラウンド | |
日野市立七生自然学園テニスコート | 貸切使用 |
日野市民プール | 一般使用及び貸切使用 |
日野市民陸上競技場 | |
多摩平第一公園グラウンド | 貸切使用 |
多摩平第一公園テニスコート | 貸切使用 |
旭が丘中央公園グラウンド | 貸切使用 |
旭が丘中央公園テニスコート | 貸切使用 |
万願寺中央公園グラウンド | 貸切使用 |
北川原公園グラウンド | 貸切使用 |
浅川スポーツ公園グラウンド | 貸切使用 |
別表第3(第8条関係)
(平成元条例8・平成4条例18・平成7条例11・平成10条例30・平成10条例42・平成11条例22・平成13条例10・平成15条例23・平成17条例13・平成18条例42・平成20条例32・平成22条例33・平成23条例30・平成29条例37・令和3条例42・令和5条例25・一部改正)
1 日野市民プール使用料
(1) 一般使用の場合の使用料
(単位 円)
種別 | 区分 | 3時間まで | 3時間を超えた場合1時間以内 | 備考 | |
各プール共通 | 大人 高校生以上 | 市内 | 200 | 100 | 同年齢の者を含む。 |
市外 | 300 | 150 | |||
小人 中学生以下 | 市内 | 100 | 50 | ||
市外 | 150 | 80 |
備考
「市内」とは、日野市内に在住、在勤又は在学している者をいい、「市外」とはそれ以外の者をいう。
(2) 貸切使用の場合の使用料
(単位 円)
種別 | 午前 | 午後 | 全日 |
50mプール | 8,000 | 10,000 | 18,000 |
25mプール | 4,000 | 5,000 | 9,000 |
(3) 貸切使用者が入場料の類を徴収して使用する場合の使用料(貸切使用者が入場料の類を徴収する場合は、前表に定める使用料に、次表に定める額を加えた額をその使用料とする。)
区分 | 入場料の類の徴収額 | 増徴の率 |
入場料の類を徴収する場合 | 20円を越え 70円以下 | 貸切使用料の10分の1 |
70円を越え 100円以下 | 貸切使用料の10分の2 | |
100円を越え 250円以下 | 貸切使用料の10分の3 | |
250円を越える場合 | 貸切使用料の10分の8 |
(4) 器具等の使用料
種類 | 単位 | 金額 |
コースロープ | 一式(半日) | 500円 |
拡声装置 | 一式(半日) | 500円 |
(5) その他の使用料
区分 | 単位 | 金額 |
物品販売又は興行を営む場合 | 1日につき | 1,000円 |
業として写真を撮影する場合 | 1日につき | 500円 |
2 日野市民陸上競技場使用料
(1) 陸上競技場及び附帯設備の使用料
(単位 円)
区分 | 貸切使用 | 一般使用 | |||||||
午前9時~11時 | 午前11時~午後1時 | 午後1時~3時 | 午後3時~5時 | 全日 午前9時~午後5時 | 小人 (中学生以下) 1回 | 大人 (高校生以上) 1回 | 大人 (高校生以上) 年間使用 | ||
陸上競技場 | 全面 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 14,000 | 無料とする。 | 100 | 3,000 |
1/3面 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ― | ||||
器具使用料 | 20点以下 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,000 |
| ||
21点~50点 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3,000 | ||||
51点以上 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4,000 | ||||
放送設備使用料 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2,000 |
備考
1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における、陸上競技場の部全面の項及び1/3面の項の規定による使用料(貸切使用の場合に限る。)は、各使用区分の使用料の10割増相当額とする。
2 年間使用とは、使用の許可を受けた日から起算して1年間使用することをいう。
(2) 会議室の使用料
(単位 円)
区分 | 貸切使用 | ||
午前 9時~正午 | 午後 1時~5時 | 夜間 6時~9時 | |
会議室 | 300 | 400 | 300 |
3 その他の体育施設使用料
名称 | 施設使用料 | 夜間照明使用料 |
日野市立多摩川グラウンド | 無料とする。 |
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日野市立東光寺グラウンド | 無料とする。 |
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日野市立七生自然学園テニスコート | 1面1回(2時間以内)2,100円 1面1回(3時間以内)3,150円 |
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多摩平第一公園グラウンド | 無料とする。 |
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多摩平第一公園テニスコート | 1面1回(2時間以内) 700円 | 1面1回(2時間以内) 600円 |
旭が丘中央公園グラウンド | 無料とする。 |
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旭が丘中央公園テニスコート | 1面1回(2時間以内) 700円 |
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万願寺中央公園グラウンド | 1回(2時間以内)1,000円 |
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北川原公園グラウンド | 無料とする。 |
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浅川スポーツ公園グラウンド | 入場料の類を徴収しない場合(2時間) 4,000円 入場料の類を徴収する場合(2時間) 8,000円 |
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