○日野市立学校体育施設の開放に関する規則
昭和63年11月19日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、市民の健康、体力づくり並びに幼児及び青少年の健全育成並びに社会体育の振興のために、日野市立学校設置条例(昭和39年条例第20号)第2条に規定する学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)の開放(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の責務)
第2条 学校開放に関する事務は、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、学校開放に関する責任は、教育委員会が負うものとする。
2 教育委員会は、学校開放のために施設整備その他において配慮するよう努めなければならない。
3 各学校は、積極的な施設の開放に努めなければならない。
(開放区分及び対象施設)
第3条 学校開放の区分及び対象施設は、次のとおりとする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小・中学校の校庭、体育館及びテニスコートを開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第4条 学校開放の日時は、別にこれを定めるものとする。
(運営委員会)
第5条 教育委員会は、スポーツ開放については、必要に応じてスポーツ開放運営委員会を置くことができる。
(事務の委任)
第6条 教育委員会は、学校開放に係る事務の一部を運営委員会に委任することができる。
(利用の許可)
第7条 スポーツ開放は、日野市内に在住、在勤又は在学する者が、10名以上をもつて団体を構成し、かつ、教育委員会が別に定める条件を満たすものであつて、開放利用団体として登録されたものに限り利用の許可を受けることができる。
2 遊び場開放は、日野市内に在住する幼児及び児童に限り利用することができる。ただし、幼児については保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用条件等の付与)
第8条 教育委員会は、学校管理及び経営上必要があると認めるときは、条件を付して利用の許可をすることができる。
(利用の手続)
第9条 スポーツ開放により施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用の中止)
第10条 次の各号に該当する者については、施設の立入りを拒み、退去又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 動物等を連行する者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 遊び場を利用しようとする付添いのない幼児
(6) 管理員又は係員の指示に従わない者
(7) その他教育委員会が必要があると認めるとき。
(利用者の賠償義務)
第11条 利用者は、施設の利用に当たり、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 日野市立学校施設の開放に関する規則(昭和57年教育委員会規則第2号)は、この規則の施行の日をもつて廃止する。
付則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校体育施設の開放に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
付則(平成19年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校体育施設の開放に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。