○日野市立学校体育施設開放実施細則
昭和63年11月19日
教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和63年教育委員会規則第6号。以下「開放規則」という。)に基づき、学校体育施設の利用について必要な事項を定め、学校教育に支障のない限りにおいて、市民が自主的なスポーツ活動等を楽しめるように学校体育施設を開放(以下「学校開放」という。)し、もつて市民の日常の健康増進及び体力づくりの場として、又は青少年の健全育成の場として、積極的に活用され、広く健康な市民生活の形成及びスポーツ振興に寄与することを目的とする。
(学校開放対象施設)
第2条 学校開放の対象となる施設は、校庭、体育館及びテニスコートとする。
(学校開放の種類)
第3条 学校開放の種類は、以下のとおりとする。
(1) 校庭スポーツ開放
(2) 体育館スポーツ開放
(3) テニスコートスポーツ開放
(4) 中学校校庭ナイタースポーツ開放
(5) 小学校校庭遊び場開放
(学校開放の方式)
第4条 学校開放の方式は、教育委員会直接管理方式及び自主管理運営委員会方式とする。
2 小学校はすべて自主管理運営委員会方式を原則とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会は方式を変更することができる。
(学校開放の日時)
第5条 学校開放の日時は、別表第1のとおりとする。
2 教育委員会は、学校行事、社会教育行事等に支障のある場合、又は施設の状況の悪い場合は、開放日であつてもこれを一般に開放しないことができる。
3 特別の事情がある場合、教育委員会は、開放の日時を変更することができる。
(利用種目)
第6条 利用種目は、開放校の施設の条件等を考慮して教育委員会が個別にこれを定めるが、スポーツ開放についてはおおむね次の各号に定めるとおりとする。
(1) 校庭(ナイターを含む。) 軟式野球、ソフトボール、サッカーその他それぞれの校庭でのスポーツに適当と認めるもの
(2) 体育館 バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、剣道、空手、拳法、ダンス、軽体操その他体育館スポーツに適当と認めるもの
(3) テニスコート 軟式テニス、硬式テニス
(使用者の範囲)
第7条 スポーツ開放で学校体育施設を利用できる者は、次に掲げる条件を備えた団体でなければならない。
(1) 日野市内に在住、在勤又は在学する者10人を含む10人以上で構成されているもの
(2) 教育委員会にあらかじめ登録されているもの
(3) 団体の代表者又は責任者が成年者であり、かつ、3人以上の成年者が含まれているもの
(4) スポーツ等傷害安全保険に加入すること。
(団体登録)
第8条 学校体育施設を使用しようとする団体は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号。以下「予約システム規則」という。)の規定により、学校体育施設に係る登録区分において利用者登録を受けなければならない。
2 前項に規定する利用者登録を受けたものは、開放利用団体として教育委員会の登録を受けたものとみなす。
3 日野市内の自治会、体育協会、子供会等教育委員会が認めるものはこれを登録団体とみなす。
(登録取消等)
第9条 教育委員会は、施設使用に当たり風紀を乱すもの、委員会の指示に従わないもの、条例、規則等の規定に反する行為を行った者等の利用を中止し、又は制限することができる。
2 前項の違反行為が著しく、またその改善がみなれないときには教育委員会は、開放利用団体としての登録を一定期間停止し、又はその登録を取り消す等必要な措置を講ずることができる。
3 登録を取り消された団体が改めて登録をしようとするときは、取消しの日から3カ月を経過した後、登録の手続きをしなければならない。
(利用手続)
第10条 スポーツ開放で、登録団体が学校体育施設を利用しようとするときは、施設予約システムにより申請しなければならない。
4 第8条第3項により登録団体とみなされた団体が、学校体育施設を利用しようとするときは、事前に学校長の了解を得た後、教育委員会に申請し、許可書兼領収書の交付を受けなければならない。
5 教育委員会が特に認めた場合には、申請期間以前であっても許可書兼領収書を交付することができる。
6 本条の規定は、自主管理運営委員会方式校には適用しない。
(1) 校庭 1回
(2) テニスコート 4回
(3) 体育館 3回
(4) 校庭ナイター 2回
(使用承認の順序)
第12条 学校体育施設の使用の承認は、抽選により決定するものを除き、申請の順序による。
(利用団体の施設利用上の義務)
第13条 開放利用団体は、学校体育施設の利用に当たつて次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 開放日誌に必要事項を記入すること。
(2) 許可された目的以外に使用しないこと。
(3) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(4) 許可外の設備、器具を使用し、又は位置を変更しないこと。やむを得ずその位置を変更した場合には必ず原状に戻すこと。
(5) 火気の扱いには十分に注意し、喫煙はしないこと。
(6) 設備や用具を破損又は滅失したときは教育委員会に届け出て、その指示に従うこと。
(7) 利用後は後片付けの上、清掃をし、空缶等のゴミは必ず持ち帰ること。
(8) 利用後、火の元の点検をし、戸締り等を確認した上退出すること。
(9) カギ、日誌等を借り出した場合にはこれを指定の場所へ返却すること。
(10) その他係員の指示に従うこと。
(利用責任者の義務)
第14条 学校体育施設の利用に当たつては、利用責任者(利用責任者が欠ける場合は、これに代わるべき成年者)は、利用条件を遵守し、事故の防止に努めなければならない。
(事故の責任)
第15条 学校体育施設を利用する者は、利用中に発生した事故については、利用者がその責任を負うものとする。
(自主管理運営委員会方式校の特別要綱)
第16条 自主管理運営委員会方式校については、特に除外規定のない限りこの規則を適用するほか、必要な事項を「日野市立学校体育施設の自主管理運営委員会によるスポーツ開放実施要綱」として別に定めるものとする。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校体育施設開放実施細則の規定は、平成5年5月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に残存する申請書は適正な修正を加え、なおこれを使用することができる。
付則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
付則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月16日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校体育施設開放実施細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第17号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
付則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校体育施設開放実施細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 施設 | 開放日 | 開放時間 |
スポーツ開放(小学校及び中学校) | 校庭 | 6月から8月までを除く、毎月の土曜日、日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで (ナイター開放校については、午後9時まで) |
6月から8月までの毎月の土曜日、日曜日及び休日 | 午前7時から午後7時まで (ナイター開放校については、午後9時まで) | ||
月曜日から金曜日まで (中学校のナイター開放校のみ) | 午後6時から午後9時まで | ||
体育館 | 毎月の土曜日、日曜日及び休日 | 午前9時から午後9時まで | |
月曜日から金曜日まで (小学校については毎日) (中学校については指定日) | 午後6時から午後9時まで | ||
テニスコート | 6月から8月までを除く、毎月の土曜日、日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで 小学校の土曜日は、午後1時から午後5時まで (ただし、土曜日が休日の場合は、午前9時から午後5時まで) | |
6月から8月までの毎月の土曜日、日曜日及び休日 | 午前7時から午後7時まで 小学校の土曜日は、午後1時から午後7時まで (ただし、土曜日が休日の場合は、午前7時から午後7時まで) | ||
遊び場開放(小学校) | 校庭 | 春休み・夏休み中の平日 | 午前9時から午後5時まで |
冬休み中の平日 | 午前9時から午後4時まで |
注 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
別表第2(第10条関係)
申請期間 | |
抽選による申請 | 使用日前月の属する21日から22日まで |
抽選以外の申請 | 使用日前月の属する23日から25日まで |
第1号様式(第10条関係)