○日野市福祉事務所設置条例
昭和38年11月7日
条例第3号
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、次の位置に日野市福祉事務所を設置する。
東京都日野市神明一丁目12番地の1 日野市役所内
付則
この条例は、昭和38年11月3日から施行する。
付則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市福祉事務所設置条例の規定は、昭和41年12月19日から適用する。
付則(昭和52年条例第35号)
この条例は、昭和52年10月31日から施行する。
付則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第43号)抄
1 この条例中、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野市福祉事務所設置条例の規定、第2条による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の規定、第3条による改正後の日野市立知的障害者生活寮条例の規定、第4条による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定及び第5条による改正後の日野市市税条例の一部を改正する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。