○日野市福祉事務所長委任規則
昭和45年5月27日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。
(児童福祉法による委任事務)
第2条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を所長に委任する。
(1) 法第22条に規定する助産施設の入所に関すること。
(2) 法第23条に規定する母子生活支援施設の入所に関すること。
(身体障害者福祉法による委任事務)
第3条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第9項の規定により、法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関する事務を所長に委任する。
(生活保護法による委任事務)
第4条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び第55条の4第2項(法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により、次の事務を所長に委任する。
(1) 法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の7第1項及び第2項(法第55条の8第3項において準用する場合を含む。)、第55条の8第1項及び第2項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する保護の決定並びに実施に関すること。
(2) 法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(3) 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関すること。
(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例による委任事務)
第5条 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)に基づき、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を所長に委任する。
(1) 法第20条第1項及び第4項に規定する更生医療の給付に関すること。
(2) 法第21条第1項及び第4項に規定する補装具の支給及び修理に関すること。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 日野市福祉事務所長委任規則(昭和39年規則第4号)は、廃止する。
付則(昭和47年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市福祉事務所長委任規則の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市福祉事務所長委任規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市福祉事務所長委任規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3号を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の保育所の入所等に関する事務から適用する。
付則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市福祉事務所長委任規則の規定は、令和3年6月11日から適用する。