○日野市福祉事務所事務の決定等に関する規程
昭和63年4月1日
福祉事務所長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、法令及び日野市福祉事務所長委任規則(昭和45年規則第24号)により市長から委任された日野市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務(以下「委任事務等」という。)に係る決定権限の合理的な配分を行うことにより事務執行の能率化を図るとともに、その権限と責任を明確化するため、事務の決定等の範囲について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 日野市福祉事務所は、日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条に規定する次の部並びに課及びセンターで組織する。
健康福祉部
福祉政策課
生活福祉課
障害福祉課
高齢福祉課
セーフティネットコールセンター
子ども部
子育て課
保育課
子ども家庭支援センター
(任命等)
第3条 所長は、健康福祉部長が兼務するものとし、市長が任命する。
(所長の決定事項)
第4条 所長の決定事項は、次のとおりとする。
(1) 委任事務等に係る方針の決定に関すること。
(2) 委任事務等に係る審査請求に関すること。
(3) 委任事務等に係る重要かつ異例な事項に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、日野市事務決裁規程(昭和45年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)に定める部長専決事項及び副市長専決事項の代決に関すること。
2 所長決定事項のうち、子ども部が所管するものは、子ども部長の意思の決定を受けなければならない。
3 所長は、第1項のうち特に必要と認めた事項についてはその都度市長に報告しなければならない。
4 所長は、所務の執行に当たり、重要な事項については市長の承認を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(2) 前号に定めるもののほか、事務決裁規程に定める課長の専決事項及び部長専決事項の代決に関すること。
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事案の決定手続等については、事務決裁規程を準用する。
付則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成10年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
付則(平成16年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年福祉事務所長訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市福祉事務所事務の決定等に関する規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市福祉事務所事務の決定等に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市福祉事務所事務の決定等に関する規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。
付則(平成28年福祉事務所長訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成31年福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。