○日野市民生委員推薦会規則
昭和58年12月28日
規則第27号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条第2項の規定により、市に日野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、法第8条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人以上を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(副委員長)
第3条 推薦会に副委員長1名を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
(委員長の任期)
第4条 委員長及び副委員長の任期は、1年とし、再任は妨げない。
(その他必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか推薦会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
付 則(平成26年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市民生委員推薦会規則の規定は、平成26年2月1日から適用する。
付 則(平成29年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。