○日野市社会福祉委員設置規則
昭和41年6月14日
規則第7号
(設置)
第1条 本市の社会福祉の増進を図るため、日野市社会福祉委員(以下「委員」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員は常に福祉事務所と連絡を保ち、市長が定める担当地区内の社会調査等に従事する。
(組織)
第3条 委員は、民生委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、遺族援護相談員及び老人相談員をこれに充て、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、民生委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、遺族援護相談員及び老人相談員の任期と同じとする。
(委員の報酬)
第5条 委員の報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)により支給する。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和45年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市社会福祉委員設置規則の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市社会福祉委員設置規則の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
付 則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。