○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和38年4月1日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、日野市の区域内において、日野市民を対象とした社会福祉事業を経営する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、資金を助成することによつて社会福祉の増進に寄与すること及び資金の助成の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和49条例24・全改、平成12条例43・一部改正)

(監督)

第2条 この条例により資金の助成を受ける法人は、社会福祉法第58条第2項及び第3項の監督を受けなければならない。

(平成12条例43・一部改正)

(申請の手続)

第3条 法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体その他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び額を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表及び損益計算書並びに附属書類

(決定の通知)

第4条 市長は、助成を決定したときは、申請した法人に対し、その旨を通知する。

(申請の取下げ)

第5条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、市長の定める期日までに、再申請をすることができる。

(金銭消費貸借契約)

第6条 資金貸付の決定通知を受けた法人は、市長の定める金銭消費貸借契約書により資金の貸付契約を締結しなければならない。

(昭和49条例24・一部改正)

(使用制限)

第7条 資金の交付を受けた法人は、その資金を助成の対象たる事業以外の用に使用してはならない。

(計画の変更等)

第8条 資金の交付を受けた法人が、助成の対象たる事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、承認申請書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(資金の返還命令)

第9条 市長は、資金の交付を受けた法人が次の各号の一に該当する場合は、既に交付した資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 市長の指定する交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の計画を縮小し、又は事業を廃止したとき。

(3) 決算額が予算額に比し、著しく減少したとき。

(4) 不正又は虚偽の申請により資金の交付を受けたとき。

(5) 第6条の規定に違反したとき。

(事業の検査等)

第10条 市長は、資金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(決算書の提出)

第11条 資金の交付を受けた法人は、事業年度終了後2カ月以内に財産諸表、事業報告書その他市長の指定する報告書を提出しなければならない。

(審議会)

第12条 第3条及び第8条に関する審議及び必要な調査を行い、社会福祉法人の助成に資するため、日野市社会福祉法人助成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第3条及び第8条の決定に関し、市長の諮問に応じて意見を具申し、又は必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、次に定める者の中から市長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者 3人

(2) 学識経験者 2人

4 審議会は、必要に応じ市長が招集する。

5 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(平成11条例27・一部改正)

(委任)

第13条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

1 この条例中、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行し、第1条による改正後の日野市福祉事務所設置条例の規定、第2条による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の規定、第3条による改正後の日野市立知的障害者生活寮条例の規定、第4条による改正後の日野市高齢者福祉条例の規定及び第5条による改正後の日野市市税条例の一部を改正する条例の規定は、平成12年6月7日から適用する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和38年4月1日 条例第20号

(平成12年9月29日施行)