○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
昭和38年6月14日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和38年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、その必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書)
第2条 助成の申請をしようとする法人は、市長に助成申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(助成の種類及び額)
第3条 助成の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 補助金
ア 運営費補助金
社会福祉法人日野市社会福祉協議会(以下「日社協」という。)の運営に要する費用
イ 事業費補助金
日社協の行う事業に要する費用の全部又は一部に相当する額
ウ 施設整備費補助金(助成の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)
(ア) 施設の新築、改築及び増築(以下「新築等」という。)の事業に要する費用で、国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「国等」という。)から補助金を受けることが決定したものにあっては、新築等に要する費用から国等の補助金の額を減じた額の2分の1に相当する額を助成し、1,000万円を限度とする。国等の補助対象以外のものにあっては、新築等に要する費用の2分の1に相当する額を助成し、1,000万円を限度とする。
(イ) 前記(ア)にかかわらず、日野市の区域内に市民の社会福祉の増進に寄与するため、新たに施設を設け市長が特に認めた場合は、施設の新築の事業に要する費用から国等の補助金の額を減じた額を、予算の範囲内で助成することができる。
(ウ) 施設の修繕及び補修(以下「修繕等」という。)に要する費用で、国等から補助金を受けることが決定したものにあつては、修繕等に要する費用から国等の補助金の額を減じた額の2分の1に相当する額を、国等の補助対象以外のものにあつては、修繕等に要する費用の2分の1に相当する額を助成し、200万円を限度とする。
エ 賃貸料補助金
新たに不動産の貸与を受けて児童福祉施設を運営する場合、その賃貸料の一部に相当する額を、予算の範囲内で助成することができる。ただし、賃借料は地域の水準に照らして適正な額以下でなければならない。
オ 施設改修費
新たに施設を改修し児童福祉施設を運営する場合、その費用の一部に相当する額を、予算の範囲内で助成することができる。
カ 備品費補助金
新設される児童福祉施設の運営に必要な備品に要する費用の一部に相当する額を、予算の範囲内で助成し、1,000万円を限度とする。
キ 保育所運営費補助金
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づき設置された保育所における保育を実施するために必要な経費であつて、市長が必要と認めるもの
(2) 貸付金
ア 運営費貸付金
法人の運営に要する資金とし、300万円を限度とする。
イ 事業費貸付金
法人の事業に要する資金の30%以内とし、1,000万円を限度とする。ただし、児童福祉施設を運営する法人(新たに運営するものを含む。)にあっては、その児童福祉施設に係る事業に要する資金の30%以内とし、2,000万円を限度とすることができる。
ウ 用地取得費つなぎ資金貸付金
施設の新築に係る用地取得に要する資金とし、国等から補助を受けることが決定している額を限度とする。
(資金の償還)
第4条 貸付金は無利子とし、償還期間は据置期間1年経過後9年以内とし、運営に要する資金の貸付期間は3年以内とし、据置期間はないものとする。償還方法は、元金年賦償還とする。ただし、市長が特に認めるときは、償還方法を変更することができる。
2 資金の貸付けを受けた法人は、申出により繰り上げ償還をすることができる。
2 市長は、助成をしないことを決定したときは、助成申請却下通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(保証人)
第6条 資金貸付けの決定通知を受けた法人は、市長の指定する期間内に第5号様式による承諾書を提出しなければならない。
2 前項の法人は、市長の定める2人以上の保証人をたてなければならない。
3 前項の保証人は、貸付けを受けた法人と連帯し、債務を負担するものとする。
(金銭消費貸借契約書)
第7条 資金貸付けの決定通知を受けた法人は、金銭消費貸借契約書(第6号様式)により資金の借入契約を締結しなければならない。
(貸付決定の取消し)
第8条 次の各号の一に該当する法人に対しては、市長は貸付決定の取消しをすることができる。
(1) 正当な理由がなく、貸付決定の通知をした日から起算して30日以内に条例第6条に規定する貸付契約を締結しないとき。
(2) 申請内容に偽りがあつたとき。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
(延滞金)
第10条 資金の貸付けを受けた法人がその償還金を延滞したときは、年11パーセントの利率により、延滞金を支払わなければならない。
2 市長は、資金の貸付けを受けた法人が、その貸付金の償還を履行しない場合は、その法人に対して新たな資金の貸付けを行わないものとする。ただし、災害その他特別の事情により償還できない場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和45年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前に貸付け、この規則の施行後に償還期の到来する貸付金の利子については、第4条の規定を適用し無利子とする。
付則(昭和49年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第15号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第25号)
この規則は、日野市組織条例の一部を改正する条例(平成9年条例第35号)の施行の日から施行する。
(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)
付則(平成11年規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の規定は、平成13年2月1日から適用する。
付則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係) 略
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第9条関係)