○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例

平成8年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和38年条例第20号。以下「一般条例」という。)の資金の助成に係る臨時特例を定めることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 次の各号に掲げる事業については、一般条例第1条の規定にかかわらず資金を助成する。

(1) 社会福祉法人明徳会が現に八王子市に建築している特別養護老人ホームの改築事業

(2) 社会福祉法人東京都知的障害者育成会が現に八王子市に建築している知的障害者更生施設の新築事業

(3) 社会福祉法人萌の会が現に八王子市に建築している知的障害者更生施設の新築事業

(4) 社会福祉法人金木星の会が現にあきる野市に建築している知的障害者更生施設の新築事業

(平成15条例7・全改)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例の臨時特例条例

平成8年12月25日 条例第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年12月25日 条例第23号
平成11年3月31日 条例第6号
平成15年3月31日 条例第7号