○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則の臨時特例規則
平成8年12月25日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和38年規則第4号。以下「一般規則」という。)の臨時特例を定めることを目的とする。
(助成の対象及び額)
第2条 社会福祉法人明徳会が現に八王子市に建築している特別養護老人ホームに係る補助金の額は、一般規則第3条の規定にかかわらず、120,000,000円とする。
(1) とぶき育成園 24,000,000円
(2) 恩方育成園 60,000,000円
3 社会福祉法人萌の会が現に八王子市に建築している知的障害者更生施設に係る補助金の額は、一般規則第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 愛幸 25,000,000円
4 社会福祉法人金木星の会が現にあきる野市に建築している知的障害者更生施設に係る補助金の額は、一般規則第3条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
(1) 金木星の郷 24,000,000円
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。