○日野市立福祉センター条例

昭和41年10月7日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉のため各種福祉団体の連絡を図り個人又は家族の健全なる環境の増進を援助し、社会福祉活動を推進するため、日野市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、福祉センターを次のとおり設置する。

名称

位置

日野市立中央福祉センター

日野市日野本町七丁目5番地の23

日野市立高幡福祉センター

日野市高幡864番地の4

日野市立湯沢福祉センター

日野市程久保873番地

日野市立七生福祉センター

日野市三沢三丁目50番地の1

(昭和50条例10・昭和54条例27・昭和56条例6・昭和57条例13・昭和58条例13・平成17条例9・平成19条例37・令和5条例13・一部改正)

(事業)

第3条 福祉センターは、おおむね、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 老人福祉、身体障害者福祉、児童福祉、母子及び父子並びに寡婦福祉の相談、指導、援助に関すること。

(2) 福祉センターの運営及び事務並びに主催する事業に関すること。

(3) 福祉センターの施設(以下「施設」という。)の利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平成26条例12・令和5条例13・一部改正)

(休館日)

第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める日。ただし、子供の日、敬老の日を除く

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

(利用手続等)

第5条 福祉センターを利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 施設のうち、規則で定める施設に関しては、同一人又は同一団体が2日を超えて利用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の不承認)

第6条 市長は福祉センターの利用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 公益を害するおそれのあるとき。

(2) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするものであるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(使用料及び利用時間)

第7条 使用料を徴収する施設及びその使用料は、別表のとおりとする。

2 前項に定める施設以外の施設については、使用料を徴収しない。

3 施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

(昭和59条例25・一部改正)

(使用料の納付)

第8条 第5条の規定により、承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに前条の規定による使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 第7条の使用料は、次の各号の一に該当するときは、各々その所定額を免除する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による65歳以上の老人及び60歳以上の老人が利用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が利用するとき。

(3) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が利用するとき。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が利用するとき。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による少年が利用するとき。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭の母子又は父子家庭の父子が利用するとき。

(7) 公益的法人若しくは公共的団体が自らその公益及び公共目的のために利用するとき。

(8) 市立学校が自ら児童、生徒の教育目的のために利用するとき。

(9) 市が自らその行政目的のために利用するとき。

(10) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(平成18条例37・平成26条例12・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その所定額を還付することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、福祉センターの利用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、福祉センターの利用ができなくなつたとき。

(4) 前3号のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用が終わつたとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(利用権の譲渡等禁止)

第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(禁止行為)

第14条 利用者は、次の行為をしてはならない。

(1) 承認外の施設を利用すること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用すること。

(3) 無断で設備その他の現状を変更すること。

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる行為

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設及び器具等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第7条第3項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、福祉センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項第6条及び第11条(第11条第4号を除く。)の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。

5 第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が福祉センターの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者の利用の承認を受けた者とみなす。

(平成17条例39・全改)

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 福祉センターの利用の承認に関する業務

(3) 福祉センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が福祉センターの管理上必要と認める業務

(平成17条例39・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成10条例12・旧第16条繰下、平成17条例39・旧第17条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和41年規則第19号で昭和40年11月22日から施行)

2 日野市福祉センター設置条例(昭和40年条例第10号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立福祉センター条例の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第11号で昭和58年4月15日から施行)

(昭和59年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(「生活改善兼女性福祉講座講習室」を「福祉講座講習室」に改める部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭和59条例25・平成4条例8・令和5条例13・一部改正)

使用料

施設名

区分

使用料及び利用時間

午前

午前9時~正午

午後

午後1時~4時30分

夜間

午後5時30分~9時30分

老人集会室

老人娯楽室

老人健康相談室

福祉講座講習室

個人

1 施設

1人につき 30円

1 施設

1人につき 30円

1 施設

1人につき 30円

団体

1 施設

1団体(10人以上)につき 300円

1 施設

1団体(10人以上)につき 300円

1 施設

1団体(10人以上)につき 300円

付記

1 同一人若しくは同一団体が、2施設以上を利用し、若しくは利用時間を超えて利用するときは、規定の使用料の全額を加算して徴収する。

2 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間に対しては、使用料を増徴しない。

日野市立福祉センター条例

昭和41年10月7日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和41年10月7日 条例第12号
昭和50年4月7日 条例第10号
昭和54年9月29日 条例第27号
昭和56年3月31日 条例第6号
昭和57年6月30日 条例第13号
昭和58年4月1日 条例第13号
昭和59年10月12日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第9号
平成17年9月30日 条例第39号
平成18年12月26日 条例第37号
平成19年12月26日 条例第37号
平成26年9月30日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第13号