○日野市立福祉支援センター条例施行規則
平成10年3月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立福祉支援センター条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(行政財産の使用許可)
第2条 条例第3条第2号の場所の提供を受ける者は、市長にあらかじめ申請し、行政財産の使用許可を受けなければならない。
(禁止行為)
第3条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があって市長が許可をした場合はこの限りでない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) 広告、宣伝物を配布し、又は提示すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。