○日野市立福祉支援センター条例施行規則

平成10年3月26日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立福祉支援センター条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(行政財産の使用許可)

第2条 条例第3条第2号の場所の提供を受ける者は、市長にあらかじめ申請し、行政財産の使用許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第3条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があって市長が許可をした場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は提示すること。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

日野市立福祉支援センター条例施行規則

平成10年3月26日 規則第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年3月26日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月30日 規則第30号