○日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例
昭和63年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)に対し援護を行うことにより、被爆者の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に定める被爆者健康手帳の交付を受けている者
(2) 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者
(平成8条例14・平成24条例26・一部改正)
(援護)
第3条 市長は、被爆者に対する援護として、被爆者1人につき年額1万円の見舞金を支給するものとする。
(申請及び決定)
第4条 援護を受けようとする者は、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があつた場合は、内容を審査し可否を通知するものとする。
(支給)
第5条 見舞金は、毎年12月に支給する。
2 見舞金は、毎年12月1日に第2条による該当者と認めた者に対して支給するものとする。
(援護の取消し)
第6条 偽りその他不正の手段により、援護を受けた者があるときは、市長はその者に対し援護を取り消し、既に支給した見舞金等の返還をさせることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例の規定は、平成7年7月1日から適用する。
付 則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。