○日野市立保育園設置条例

昭和63年12月27日

条例第40号

日野市立保育所設置条例(昭和36年条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき児童の健全なる育成と市民の福祉を図るため保育園を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 保育園の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(対象)

第3条 保育園は、第1条の目的を達成するため法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により入所した児童を対象とする。

(平成9条例33・平成26条例18・一部改正)

(委任)

第4条 保育園の定員その他必要な事項は、法及び東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第43号)等に基づき、市長が別に定める。

(平成24条例35・平成27条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第39号)

この条例は、平成11年3月15日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成23年11月7日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立保育園設置条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、令和3年7月22日から施行する。

(令和3年条例第53号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成10条例39・平成23条例25・平成25条例35・平成29条例30・令和3条例33・令和3条例53・一部改正)

名称

所在地

日野市立ひらやま保育園

日野市東平山一丁目7番地の13

日野市立あらい保育園

日野市新井三丁目1番地の3

日野市立みさわ保育園

日野市三沢200番地

日野市立たかはた台保育園

日野市程久保650番地

日野市立みなみだいら保育園

日野市平山四丁目20番地の1

日野市立あさひがおか保育園

日野市旭が丘二丁目42番地の1

日野市立もぐさ台保育園

日野市百草1002番地の4

日野市立おおくぼ保育園

日野市大坂上四丁目10番地の2

日野市立しんさかした保育園

日野市新町三丁目17番地の4

日野市立保育園設置条例

昭和63年12月27日 条例第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和63年12月27日 条例第40号
平成9年12月26日 条例第33号
平成10年12月25日 条例第39号
平成23年9月30日 条例第25号
平成24年9月28日 条例第35号
平成25年12月27日 条例第35号
平成26年9月30日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第24号
平成29年9月29日 条例第30号
令和3年6月28日 条例第33号
令和3年12月22日 条例第53号