○日野市立保育園設置条例施行規則
昭和63年12月27日
規則第49号
日野市立保育所設置条例施行規則(昭和36年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(保育)
第2条 条例第1条により設置された保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により、保育を必要とする児童を日々保護者の下から通わせて保育を行う。
(1) 伝染病又は悪質の疾患をもつもの
(2) 心身が虚弱で保育に堪えないもの
(3) その他入所を不適当と認めたもの
(定員)
第3条 保育園の定員は、別表に定めるところによる。
(開園時間及び休日)
第4条 保育園の開園時間及び休日を次のとおり定める。
(1) 開園時間
午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。
(2) 休日
日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同3日及び12月29日から31日までの日は休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 保育標準時間認定者(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間が11時間までの認定を受けた者をいう。) 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間認定者(府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間が8時間までの認定を受けた者をいう。) 午前9時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、保育時間を変更することができる。
(入所禁止・退所処置)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、市長が入所を禁じ、又は退所させることができる。
(1) 定員に達したとき。
(2) 疾患その他の事由により、他の園児に影響を及ぼすおそれがあると認められたとき。
(3) 入所願書に偽りがあつたとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第49号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第107号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 定員 |
日野市立ひらやま保育園 | 100 |
日野市立あらい保育園 | 80 |
日野市立みさわ保育園 | 115 |
日野市立たかはた台保育園 | 110 |
日野市立みなみだいら保育園 | 110 |
日野市立あさひがおか保育園 | 100 |
日野市立もぐさ台保育園 | 100 |
日野市立おおくぼ保育園 | 100 |
日野市立しんさかした保育園 | 80 |