○日野市立保育園設置条例施行規則

昭和63年12月27日

規則第49号

日野市立保育所設置条例施行規則(昭和36年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(保育)

第2条 条例第1条により設置された保育園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により、保育を必要とする児童を日々保護者の下から通わせて保育を行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、児童が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該児童を保育しないことができる。

(1) 伝染病又は悪質の疾患をもつもの

(2) 心身が虚弱で保育に堪えないもの

(3) その他入所を不適当と認めたもの

(定員)

第3条 保育園の定員は、別表に定めるところによる。

(開園時間及び休日)

第4条 保育園の開園時間及び休日を次のとおり定める。

(1) 開園時間

午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同3日及び12月29日から31日までの日は休日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(保育時間)

第5条 保育園における児童の保育時間は、当該児童の保護者について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育標準時間認定者(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間が11時間までの認定を受けた者をいう。) 午前7時から午後6時まで

(2) 保育短時間認定者(府令第4条第1項の規定により、一日当たりの保育の利用時間が8時間までの認定を受けた者をいう。) 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、保育時間を変更することができる。

(入所禁止・退所処置)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、市長が入所を禁じ、又は退所させることができる。

(1) 定員に達したとき。

(2) 疾患その他の事由により、他の園児に影響を及ぼすおそれがあると認められたとき。

(3) 入所願書に偽りがあつたとき。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第49号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第107号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

定員

日野市立ひらやま保育園

100

日野市立あらい保育園

80

日野市立みさわ保育園

115

日野市立たかはた台保育園

110

日野市立みなみだいら保育園

110

日野市立あさひがおか保育園

100

日野市立もぐさ台保育園

100

日野市立おおくぼ保育園

100

日野市立しんさかした保育園

80

日野市立保育園設置条例施行規則

昭和63年12月27日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和63年12月27日 規則第49号
平成10年3月31日 規則第18号
平成20年3月31日 規則第19号
平成26年1月6日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年9月29日 規則第49号
令和3年12月22日 規則第107号