○日野市立児童館処務規程
昭和46年6月4日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、日野市立児童館(以下「館」という。)の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 館が所掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童の健全な育成に関すること。
(2) 館の維持管理に関すること。
(3) その他市長の指示する事項
(職員)
第3条 館に、次の職員を置く。
館長
主事
保母
用務員
(職員の職責)
第4条 館長は、上司の命を受け、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主事、保母及び用務員は、館長の命を受け、その職務に従事する。
(館長の専決事案)
第5条 館長が専決できる事案は、次のとおりとする。
(1) 職名又は館名をもつて、文書を発すること。
(2) 所属職員の事務分掌
(3) 所属職員の出張、休暇、時間外勤務、休日勤務及び週休日の振替え等に関すること。
(4) 児童館の使用承認
(5) その他定例的な事案
(事案の代決)
第6条 館長が出張又は休暇その他の事故により不在のときは、館長があらかじめ指定した職員が、その事案を代決する。
2 前項の代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限るものとする。
(館に備える帳簿等)
第7条 館長は、次の帳簿等を備え、必要な事項を記入整理しなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 文書収発簿
(3) 備品台帳及び用品受払簿
(4) 職員の出勤等に関する帳簿等
(5) 出張命令簿及び時間外勤務命令簿
(6) その他市長が必要と認める帳簿等
(事務の報告)
第8条 館長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について、市長に報告しなければならない。
(1) 前月中の職員の勤務状況
(2) 前月分の事業の実績
(3) その他市長が指定した事項
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度、報告しなければならない。
(準用)
第9条 この規程に定めのない事項については、日野市文書管理規程(昭和53年訓令第3号)、日野市職員服務規程(昭和36年規程第1号)及び日野市物品管理規則(平成6年規則第15号)を準用する。
付 則
この訓令は、公表の日から施行し、昭和46年4月15日から適用する。
付 則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の日野市事務決裁規程、日野市車両管理規程、日野市立児童館処務規程及び日野市工事施工規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付 則(平成8年訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。