○日野市遊び場条例
昭和46年12月28日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの情操を高め、健康の維持向上を図るため、安全な遊び場を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(区分、名称及び位置)
第2条 遊び場は、児童遊園、運動広場及びこども広場に区分し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。
(遊び場用地の借受け)
第3条 市は、市民その他から土地を借り受け、遊び場を設置することができる。
2 前項に定める土地の借り受け期間は、原則として2年以上とし、これを更新することができる。ただし、土地の貸与者に緊急やむを得ない事情が生じたときは、市との協議によりこれを変更することができる。
(使用の制限)
第4条 市長は、管理上その他必要が生じたときは、遊び場の使用を制限することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 遊び場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成19条例23・全改)
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 遊び場の維持管理に関する業務
(2) 遊び場の使用者に対する指導に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が遊び場の管理上必要と認める業務
(平成19条例23・追加)
(委任)
第7条 遊び場の管理について必要な事項は、別に定める。
(平成19条例23・追加)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市遊び場条例の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
付 則(昭和48年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市遊び場条例の規定は、昭和48年12月1日から適用する。
付 則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付 則(昭和59年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市遊び場条例の規定は、昭和59年11月1日から適用する。
付 則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付 則(昭和63年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市遊び場条例の規定は、昭和63年8月1日から適用する。
付 則(平成2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例、日野市立学校設置条例、日野市立地区センター条例、日野市遊び場条例及び日野市市民会館条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の日野市立地区センター条例別表第1日野市立鹿島台地区センターの項の規定は、平成4年9月29日から適用する。
付 則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中3 こども広場の部新町こども広場の項を削る部分は、平成7年1月1日から適用する。
付 則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の1 児童遊園の部下村児童遊園の項の改正規定は、平成10年2月18日から適用する。
付 則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第26号)
この条例は、平成13年10月15日から施行する。
付 則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付 則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市遊び場条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付 則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭和47条例5・昭和47条例30・昭和48条例14・昭和48条例32・昭和49条例22・昭和49条例41・昭和50条例11・昭和50条例19・昭和50条例30・昭和51条例5・昭和51条例26・昭和52条例14・昭和53条例3・昭和53条例22・昭和53条例34・昭和53条例40・昭和54条例23・昭和55条例23・昭和56条例15・昭和56条例30・昭和57条例9・昭和57条例13・昭和59条例17・昭和59条例33・昭和61条例23・昭和63条例28・平成2条例24・平成4条例33・平成7条例10・平成10条例13・平成12条例37・平成13条例26・平成15条例10・平成16条例5・平成16条例12・平成17条例26・平成19条例5・平成20条例8・平成21条例8・平成27条例13・一部改正)
1 児童遊園
名称 | 位置 |
福祉センター前児童遊園 | 日野市日野本町七丁目5番地の19 |
下村児童遊園 | 日野市平山五丁目1番地の19 |
新東光寺児童遊園 | 日野市栄町三丁目14番地 |
第二日野万児童遊園 | 日野市大字日野1077番地の96 |
第一日野万児童遊園 | 日野市万願寺三丁目39番地の27 |
新坂下児童遊園 | 日野市新町三丁目4番地の3 |
山下児童遊園 | 日野市日野本町二丁目4番地の7 |
広間地児童遊園 | 日野市大字日野2860番地 |
第二武蔵野台児童遊園 | 日野市程久保二丁目7番地の2 |
平山武蔵台児童遊園 | 日野市東平山二丁目29番地の3 |
横町児童遊園 | 日野市大坂上一丁目4番地の11 |
小高田児童遊園 | 日野市東豊田一丁目42番地の2 |
万願寺児童遊園 | 日野市大字日野7774番地 |
百草台児童遊園 | 日野市百草999番地 |
2 運動広場
名称 | 位置 |
豊田児童グラウンド | 日野市豊田一丁目地先 |
大和田運動広場 | 八王子市大和田町一丁目1647番5先 |
程久保運動広場 | 日野市程久保531番地の33 |
多摩川百草ふれあい広場 | 日野市百草1245番地先 |
3 こども広場
名称 | 位置 |
田中こども広場 | 日野市南平八丁目5番地 |
向島こども広場 | 日野市南平五丁目33番地 |
黒川こども広場 | 日野市東豊田三丁目15番地の5 |
東宮下こども広場 | 日野市東平山三丁目11番地の35 |
金子橋こども広場 | 日野市日野本町二丁目13番地の24 |
向川原こども広場 | 日野市南平五丁目30番地の1 |
宮こども広場 | 日野市万願寺三丁目47番地の2 |