○日野市子どもの医療費の助成に関する条例
平成5年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児又は児童(以下「子ども」という。)を養育している者に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。
(平成19条例16・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「児童」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、乳幼児を除いたものをいう。
3 この条例において「子どもを養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
4 前項第1号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
5 この条例にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(平成10条例23・平成12条例38・平成13条例17・平成17条例28・平成19条例16・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、日野市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する子どもを養育している者であって、その者が養育する子どもの疾病又は負傷について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する子どもを養育している者は、対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 規則で定める施設に入所している者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(平成12条例38・平成17条例11・平成19条例16・平成21条例3・平成24条例16・平成28条例41・一部改正)
(所得制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、児童を養育している場合における当該児童に係る医療費の助成については、対象者の前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに対象者の扶養親族等でない子どもで対象者が前年の12月31日(1月から9月までの場合は前々年の12月31日とする。)において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、当該所得のあった翌年の10月1日から1年間は対象者としない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平成19条例16・追加、平成31条例14・一部改正)
(医療証の交付)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、養育する子どもについて、日野市長(以下「市長」という。)に申請し、規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する医療証の交付を受けなければならない。
(平成17条例28・旧第5条繰上、平成19条例16・旧第4条繰下・一部改正)
(助成の範囲)
第6条 市は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。
2 前項の規定による助成は、他の法令等によって医療に関する給付を受けることができるときは、その給付の限度において行わない。
(平成12条例38・平成14条例27・一部改正、平成17条例28・旧第6条繰上、平成19条例16・旧第5条繰下・一部改正、平成21条例23・平成29条例23・一部改正)
(医療費の助成)
第7条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、医療証(国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって高額療養費が支給される場合は、医療証及び規則で定める書類)を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に対して、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、市長が規則で定める特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(平成17条例28・旧第7条繰上、平成19条例16・旧第6条繰下・一部改正)
(食事療養標準負担額の支払方法)
第8条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、入院時食事療養を受けた場合は食事療養標準負担額を、国民健康保険法又は社会保険各法及び厚生労働省令の規定の例により、病院又は診療所に支払うものとする。
(平成19条例16・追加、平成21条例23・平成29条例23・一部改正)
(届出義務)
第9条 対象者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 対象者は、現況について、規則で定めるところにより毎年、現況届を市長に提出しなければならない。
3 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。
(平成17条例28・一部改正、平成19条例16・旧第8条繰下・一部改正、平成27条例47・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平成19条例16・旧第9条繰下)
(損害賠償の請求権の譲渡)
第10条の2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を市に譲渡するものとする。
2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。
(平成27条例47・追加)
(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。
(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。
(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。
2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。
(平成27条例47・全改)
(委任)
第12条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例28・一部改正、平成19条例16・旧第11条繰下・一部改正、平成27条例47・一部改正)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
(日野市乳児医療費助成に関する条例の廃止)
2 日野市乳児医療費助成に関する条例(昭和47年条例第38号)は、平成5年12月31日限り廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に、廃止前の日野市乳児医療費助成に関する条例により医療証の交付を受けた対象者が、病院等において、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合における当該医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成10年条例第23号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
付 則(平成12年条例第38号)
1 この条例中、第1条の規定は平成12年9月1日から、第2条の規定は平成12年10月1日から施行する。
2 第2条による改正後の日野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成12年条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第27号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成15年条例第31号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成16年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成17年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年条例第28号)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成17年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定中児童に係る医療費の助成については、平成19年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用する。
付 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第23号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成21年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年条例第47号)
1 この条例は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の日野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成28年条例第41号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成31年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第1項(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者に係る部分に限る。)の規定は、平成31年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。