○日野市高齢者就労事業運営資金貸付条例
昭和54年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に係る労働の機会の確保を図るための事業(以下「高齢者就労事業」という。)に対し、当該運営に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付け、もつて高齢者の活動及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 資金の貸付けを受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件を有していなければならない。
(1) 公益財団法人東京しごと財団の助成及び指導を受けて高齢者就労事業を行つていること。
(2) 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還能力を有していること。
(3) 貸付金の償還を完了していること。
(平成20条例38・平成24条例27・一部改正)
(貸付けの額)
第3条 資金を貸付ける額は、1,000万円を限度とする。
(昭和63条例13・一部改正)
(貸付けの決定)
第4条 資金の貸付けを受けようとする団体は、市長に申請し決定を受けなければならない。
(貸付金の利子)
第5条 貸付金には、利子を付けない。
(貸付金の償還)
第6条 貸付金の償還は、貸付けを受けた日後直近の3月31日における全部償還とする。ただし、いつでも繰上げ償還をすることができる。
2 貸付金を受けた団体(以下「借受団体」という。)が前項に規定する期日に償還できないときは、年14.6パーセントの違約金を支払わなければならない。この場合において、年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(届出)
第7条 借受団体は、貸付金の償還を完了するまでに名称、住所その他重要な変更があつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(貸付けの取消し等)
第8条 市長は、貸付けの決定を受け、又は貸付金を受けた団体が次の各号の一に該当する場合においては当該決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部を一時に返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
(2) 第2条第1号に掲げる要件が欠けたとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年条例第38号)
この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。
付 則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。