○日野市営住宅条例
平成9年12月26日
条例第22号
日野市営住宅条例(昭和36年条例第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の2)
第2章 市営住宅の管理(第4条―第43条の2)
第3章 補則(第44条―第50条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(平成12条例22・一部改正)
(整備基準)
第3条の2 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するよう考慮して整備するものとする。
2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるよう整備するものとする。
3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、市営住宅等の整備に関する基準は、規則で定めるところによる。
(平成24条例43・追加)
第2章 市営住宅の管理
(使用許可)
第4条 市営住宅を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の申込み)
第5条 市営住宅の使用の申込みは、公募の都度1世帯1カ所限りとする。
2 前項の公募の方法及び手続は、市長が定める。
(公募の例外)
第6条 市長は、次の各号の一に掲げる事由に係る者に対しては公募を行わず、市営住宅を使用させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存使用者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が使用者を募集しようとしている市営住宅を当該既存使用者が使用することが適切であること。
(8) 市営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(令和元条例60・一部改正)
ア 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第4項で定める場合 214,000円
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 日野市内に住所又は勤務場所があること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該入居の申込みをした者と面接し、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査することができる。
(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者である場合
(4) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
(平成12条例49・平成19条例36・平成24条例5・平成24条例43・平成25条例27・平成26条例11・平成29条例35・令和元条例60・一部改正)
(平成19条例36・平成24条例5・令和元条例60・一部改正)
(使用者の選考)
第9条 市長は、市営住宅の使用申込者の数が使用させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号の一に掲げる者のうちから抽せんにより使用者を決定する。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住しなければならない者
(6) 収入に比して著しく過重な家賃の支払をしなければならない者
(7) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項の抽せんにより難い事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用者を決定することができる。
(使用の手続)
第10条 市営住宅の使用決定者は、決定のあった日から市長の指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により保証金を納付すること。
5 市営住宅の使用決定者は、前項により通知された使用可能日から15日以内に使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。
(令和元条例60・一部改正)
(同居の承認)
第11条 市営住宅の使用者は、当該市営住宅の使用の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条第1項第2号及び同条第2項で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平成19条例36・平成29条例35・一部改正)
(使用の承継)
第12条 市営住宅の使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該使用者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(平成19条例36・平成29条例35・一部改正)
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条及び令第16条第1項に定める算定方法により算定した額とする。
(平成29条例35・一部改正)
(収入の申告等)
第14条 使用者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、使用者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 使用者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(平成29条例35・一部改正)
(使用料の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合には、市営住宅の使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 使用者及び同居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上市営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。
(4) 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。
2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の事情があると認めるときは、市営住宅の使用料を減額することができる。
3 前2項の使用料の減免の額及び期間は、市長が実情を考慮して定めるものとする。
4 第1項の使用料の徴収の猶予期間は、6月を超えることができない。
2 使用者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 使用者が新たに市営住宅を使用した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(督促)
第17条 使用料を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(保証金)
第18条 市長は、使用者から使用開始時における2月分の使用料に相当する保証金を徴収することができる。
2 市長は、第15条第1項各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、保証金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより、当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(保証金の還付)
第19条 前条に規定する保証金は、市営住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
2 保証金の額が未納の使用料と損害賠償金とを償うに足りない場合は、使用者は直ちにその不足額を納付しなければならない。
3 保証金には、利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) し尿及びじんかいの処理並びに排水の消毒、清掃及び処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 前3号のほか、市長が指定する費用
2 市長は、前項の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その全部又は一部を使用者の負担としないことができる。
(使用者の保管義務等)
第22条 使用者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 使用者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅疾又はき損したときは、使用者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 使用者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第25条 使用者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 使用者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 使用者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、使用者が当該市営住宅を明け渡すときは、使用者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、使用者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した使用者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該使用者が市営住宅を引き続き5年以上使用している場合にあっては、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 使用者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(平成24条例5・令和元条例60・一部改正)
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める使用料を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(平成29条例35・一部改正)
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
5 前項各号の場合において、特に市長が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の使用者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による保証金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅の使用の措置に関し必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の使用者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(仮住居の提供等)
第37条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者に対し必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに建設される市営住宅を使用させなければならない。この場合において、市長は、その者からの申出により必要があると認めるときは、他の公的資金による住宅へのあっせん等その者の使用している市営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。
(説明会の開催、移転料の支払等)
第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべき市営住宅の使用者の協力が得られるように努めなければならない。
2 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い市営住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払等その他必要な措置を講じなければならない。
(新たに整備される市営住宅の使用)
第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の使用者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅の使用を希望するときは、市長の定めるところにより、使用の申出をしなければならない。
(平成29条例35・一部改正)
(平成29条例35・一部改正)
(住宅の検査)
第42条 使用者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第43条 市長は、使用者が次の各号の一に掲げる事由に該当する場合において、当該使用者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平成19条例36・令和元条例60・一部改正)
(定期使用許可)
第43条の2 市長は、ひとり親家庭のうち、一時的に住宅に困窮することとなり、自立の実現のため特に必要があるものとして規則で定める者に対し、2年を超えない範囲内で市長が自立の実現のため必要と認める期間に限って市営住宅の使用を許可することができる。
2 前項の規定による許可(以下この条において「定期使用許可」という。)は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものとする。ただし、期間の満了時において、使用者の居住の安定確保のため、特にその更新が必要と認められる場合は、この限りでない。
3 定期使用許可をしようとする場合における前項に定める事項についての使用決定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。
5 定期使用許可をした場合において、その期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、使用者に対して行う期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知は、規則で定めるところにより行うものとする。
6 定期使用許可を受けた使用者は、その期間が満了するときまでに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
(平成20条例5・追加)
第3章 補則
(市営住宅監理員)
第44条 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう使用者に必要な指導を与えるために、市営住宅監理員を置く。
2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから5人以内の範囲において任命する。
3 前2項に規定するもののほか、市営住宅監理員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成12条例22・一部改正)
(立入検査)
第45条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の使用者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項に定める者に対する自動車駐車場の利用料金は、月額1万円を限度として市長が別に定める。
4 前項に定めるものに対する自動車駐車場の利用料金は、市長が別に定める。
(平成20条例5・一部改正)
(平成19条例36・追加、平成24条例5・一部改正)
(市長への意見)
第48条 警視総監は、市営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第7条第1項第5号、第11条第2項、第12条第2項及び第43条第1項第6号に該当する事由の有無について、市長に対し、意見を述べることができる。
(平成19条例36・追加、平成24条例5・一部改正)
(罰則)
第49条 市長は、使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平成12条例22・一部改正、平成18条例19・旧第48条繰上、平成19条例36・旧第47条繰下)
(委任)
第50条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成18条例19・旧第49条繰上、平成19条例36・旧第48条繰下)
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日において、現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその使用者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の使用者が改正前の日野市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその使用者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
3 新条例の施行の日において、現に市営住宅の使用をしている者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による使用料の額が旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第13条又は第15条の規定による使用料の額から旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第21条の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額から旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第21条の規定による付加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第21条の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
4 新条例の施行の日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
付 則(平成12年条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市営住宅条例第48条の規定は、平成12年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成12年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付 則(平成17年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市営住宅条例の規定は、平成17年10月1日から適用する。
付 則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第43条第1項第6号の規定は、施行日以後に新条例第4条の許可を受けた者に適用する。
3 施行日前にこの条例による改正前の日野市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条の許可を受けた者が新条例第43条第1項第6号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。
4 施行日前に旧条例第4条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第43条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。
5 市長は、前2項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。
6 第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第4条の許可を受けた者が新条例第43条第1項第6号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、使用者に対して明渡しを請求することができる。
7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第43条第2項及び第4項の規定を準用する。
付 則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間、この条例による改正後の日野市営住宅条例第7条第4項第3号の規定の適用については、同号中「使用者が60歳以上」とあるのは「使用者が平成25年4月1日前において57歳以上」と、「又は60歳以上」とあるのは「又は同日前において57歳以上」とする。
付 則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
付 則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成29年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第1項及び第12条第1項の改正規定、第13条第1項の改正規定(「第15条」を「第16条」に改める部分に限る。)並びに同条第3項、第14条第2項、第40条及び第41条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第13条第1項ただし書、第14条第1項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、施行日以後に行う日野市営住宅条例第5条及び第6条の規定による使用の申込みに対する同条例第4条の許可及び同条例第9条の規定による使用者の決定(以下「使用者の決定等」という。)について適用し、施行日前の使用者の決定等については、なお従前の例による。
付 則(令和元年条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市営住宅条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、施行日以後に新条例第4条の規定による使用許可を受ける者から適用する。
別表(第3条関係)
(平成16条例12・平成17条例51・一部改正)
1 市営住宅(建設)
名称 | 位置 |
川原付団地市営住宅 | 日野市万願寺六丁目7番地の1 |
城址ケ丘団地市営住宅 | 日野市西平山一丁目29番地の4及び一丁目26番地の7 |
向川原団地市営住宅 | 日野市南平五丁目30番地の1 |
下田団地市営住宅 | 日野市石田二丁目12番地の4 |
高幡団地市営住宅 | 日野市高幡566番地及び864番地の11 |
第一東光寺団地市営住宅 | 日野市栄町三丁目14番地の1 |
長山団地市営住宅 | 日野市旭が丘二丁目42番地 |
2 市営住宅(借上)
名称 | 位置 |
シルバーピアあさひがおか | 日野市旭が丘六丁目8番地の11 |
シルバーピアまました | 日野市万願寺六丁目44番地の3 |