○日野市営住宅条例施行規則
平成10年4月1日
規則第23号
日野市営住宅条例施行規則(昭和36年規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅等の整備基準(第2条の2―第2条の15)
第3章 市営住宅の管理(第3条―第27条)
第4章 駐車場の管理(第28条―第34条)
第5章 補則(第35条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、日野市営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
第2章 市営住宅等の整備基準
(整備基準)
第2条の2 条例第3条の2第4項に規定する市営住宅等の整備に関する基準は、この章に定めるところによる。
(位置の選定)
第2条の3 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(住宅の基準)
第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する市営住宅の買取り又は同条第6号に規定する市営住宅の借上げ(市営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る市営住宅については、この限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、前項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
(住戸の基準)
第2条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
(住戸内の各部)
第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
(共用部分)
第2条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、第2条の6第2項ただし書に規定する市営住宅については、この限りでない。
(附帯施設)
第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(児童遊園)
第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
(集会所)
第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(広場及び緑地)
第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(整備基準の細目)
第2条の15 この章に定めるもののほか、市営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第3章 市営住宅の管理
(1) 住宅困窮を証するに足りる書類
(2) 収入を証する書類
(3) 婚姻(予約を含む。)を証する書類
(4) 勤務証明書
(5) 住民票の写し
(6) その他必要と認める書類
(使用者の公募)
第4条 条例第5条第2項の規定による公募は、新聞、掲示等の方法により、市営住宅の所在地、戸数、使用料、使用者の資格、申込期日その他必要な事項について行うものとする。
(使用補欠者)
第7条 市長は、前条の規定に基づいて使用者を選考する場合において、抽せんによる使用決定者のほかに補欠として、使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
2 市長は、抽せんによる使用決定者が市営住宅を使用しないときは、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い使用者を決定しなければならない。
(緊急連絡先)
第8条 使用者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書により、緊急連絡先を登録するものとする。
2 緊急連絡先に変更があるときは、使用者は、緊急連絡先変更届(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
(請書の様式)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、第5号様式とする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めるときは、これを承認することができる。
(1) 使用者の当該市営住宅の使用期間が条例第10条第4項に規定する使用可能日から1年を経過していること。
(2) 同居させようとする者が使用者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(4) 当該承認による同居の後における当該使用者に係る収入が条例第7条第1項第1号に規定する金額を超えないこと。
4 市長は、使用者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該同居を承認することができる。
(1) 使用者の配偶者
(2) 使用者の3親等以内の親族
(3) 前2号のほか特別の事情があると市長が認める者
4 第2項の規定による使用の承継の承認通知を受けた者は、速やかに条例第10条第1項第1号の手続をしなければならない。
(世帯員変更届)
第13条 使用者又は同居者が出生、死亡又は退去した場合においては、使用者又は親族は速やかに住宅世帯員変更届(第11号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書
(3) 前2号のほか収入に関する書類
3 使用者又は同居者が条例第7条第1項第1号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付しなければならない。
4 市長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の全部又は一部の添付を省略することができる。
(1) 使用者及び同居者の収入が別表第2に定める収入基準以下であること。
(2) 使用者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち市長が認定した額を世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。
(3) 使用者又は同居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持する者で、当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するものであるとき。
(4) 使用者又は同居者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、当該手帳に記載されている障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級から3級までのいずれかに該当するものであるとき。
(5) 使用者又は同居者が東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者で、当該手帳に記載されている障害の程度が前号に規定する精神障害の程度に相当する程度のものであるとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該市営住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。
(3) 前項第6号に該当する場合 当該市営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額
6 市長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めるときは、1年以内の期間を定めて市営住宅の使用料を減免することができる。
7 市長は、条例第15条第1項第2号に該当する場合で、当該市営住宅が一部使用不能の場合は、当該市営住宅の使用料の5割の額の範囲内において、その使用料を減額し、全部使用不能の場合は、その使用料を免除するものとする。
3 前項に規定する減免の基準は、第17条第3項第1号又は第2号に該当する場合とし、その減免の額は、同条第4項第1号に規定する額の2月分とする。
(住宅用途の一部変更の承認基準)
第21条 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、住宅用途の一部変更願(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築の承認)
第22条 条例第27条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え・増築承認申請書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、移転先住宅あっせんのため必要があると認めるときは、前項の願書のほかに収入を証する書類を提出させることができる。
(条例第43条の2第1項の規則で定める者)
第26条の2 条例第43条の2第1項の規則で定める者とは、次に掲げる条件を具備する者で、自立を支援するため、当面の住居を一時的に提供する必要があると市長が認めるものとする。
(1) 離婚成立後1年以内の者、離婚調停中の者又は離婚の訴えに係る訴訟が裁判所に係属中の者であること。
(2) 前号に規定する者で、現に子を養育しているものであること。
(3) 前号に規定する者により現に養育されている子の全員の年齢が18歳未満で、そのうち少なくともひとりは中学生以下であること。
(4) 現に一時的に住宅に困窮することが明らかな者であること。
(5) その他市長が必要と認める条件
2 定期使用許可を受けようとする者は、前項各号の条件を具備することを確認するものとして市長が求める書類を提出しなければならない。
(定期使用許可に関する説明)
第26条の3 条例第43条の2第3項の説明は、第30号様式の2による定期使用許可に関する説明書を交付することにより行うものとする。
(定期使用許可に係る請書)
第26条の4 条例第43条の2第3項の説明を受けた使用決定者が、条例第10条第1項第1号の規定により請書を提出する場合は、第30号様式の3による請書(定期使用許可用)によらなければならない。
(定期使用許可に係る住宅使用許可書)
第26条の5 市長は、条例第43条の2第1項の規定により市営住宅の定期使用許可をする場合において、条例第10条第4項の規定によりその旨を通知するときは、第30号様式の4による市営住宅使用許可書(定期使用許可用)によるものとする。
(定期使用許可に関する説明を受けた旨の証明)
第26条の6 条例第43条の2第4項の規定による書類の提出は、第30号様式の5による定期使用許可に関する承諾書を提出することにより行わなければならない。
(定期使用許可期間満了通知書)
第26条の7 条例第43条の2第5項の通知は、第30号様式の6による定期使用許可期間満了通知書により行うものとする。
(定期使用許可に係る使用承継の申請)
第26条の8 条例第43条の2第1項に規定する定期使用許可について、条例第12条の規定により市営住宅の使用の承継の許可を受けようとする者は、第30号様式の7による市営住宅使用承継申請書(定期使用許可用)を市長に提出しなければならない。
第4章 駐車場の管理
(自動車駐車場の使用許可基準)
第28条 条例第46条第1項の規定により、市長が自動車駐車場の使用を許可する基準は、次のとおりとする。
(2) 申請された自動車が、当該自動車駐車場内に駐車できると認められる大きさのものであること。
(3) 市営住宅の使用料を滞納していないこと。
2 自動車駐車場の使用許可は、1使用者につき1カ所とする。ただし、当該自動車駐車場に空きがある場合はこの限りでない。
3 条例第46条第3項の規則で定める資格を有するものは、次に掲げる者とする。
(1) 利用しようとする自動車駐車場から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条第1号に規定する距離以内の範囲に存する住宅、事務所、店舗等において居住し、又は業を営む者
(2) 市営住宅の使用者又は同居者の介護等のため自動車駐車場を必要とする者で市長が特に認めるもの
4 自動車駐車場の許可期間は、2年以内とする。ただし、当該期間は更新することができる。
(保管場所の証明)
第30条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく保管場所を証明する書面を発行するものとする。
(損害賠償責任)
第31条 使用者は、自己の責に帰すべき事由によって、自動車駐車場又はその附帯する設備をき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、自動車駐車場内において、天災又は第三者の起因により生じた損害については、その責を負わない。
(自動車駐車場の返還)
第32条 使用者は、自動車駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に届け出なければならない。
(自動車駐車場の禁止行為)
第33条 使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 自動車駐車場の使用権を他の者に転貸し、又は譲渡すること。
(2) 自動車駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 自動車駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 自動車駐車場を自動車駐車場以外の用途に供すること。
(自動車駐車場の明渡請求等)
第34条 市長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、自動車駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 正当な事由がなく自動車駐車場利用料金を滞納したとき。
(3) 許可なく1月以上自動車駐車場を使用しないとき。
(4) 自動車駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 条例又はこの規則に違反したとき。
(6) 第28条第1項各号に規定する使用許可基準に該当しなくなったとき。
(7) 使用許可を受けた車両以外の車両を駐車しているとき。
(8) 前各号のほか、市長が自動車駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第5章 補則
(委任)
第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の日野市営住宅条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成12年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付 則(平成15年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第7号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
付 則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市営住宅条例施行規則は、平成20年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成24年規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成29年規則第9号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成31年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市老人福祉法施行細則、第5条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第6条の規定による改正前の日野市立病院助産師及び看護師修学資金貸与条例施行規則、第7条の規定による改正前の日野市立病院使用条例施行規則並びに第8条の規定による改正前の日野市立病院事業の会計に関する特例を定める規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市営住宅条例施行規則の規定は、令和元年12月18日から適用する。
別表第1(第14条関係)
条例第13条第2項の規定により定める数値(利便性係数)
1 市営住宅(建設)
団地名 | 利便性係数 |
川原付団地市営住宅(1・2・4号棟) | 0.90 |
川原付団地市営住宅(3号棟) | 0.95 |
城址ケ丘団地市営住宅 | 0.90 |
向川原団地市営住宅 | 0.90 |
下田団地市営住宅 | 0.90 |
高幡団地市営住宅(1号棟) | 0.90 |
高幡団地市営住宅(1号棟車椅子) | 1.00 |
高幡団地市営住宅(2号棟) | 1.00 |
第一東光寺団地市営住宅 | 0.90 |
第一東光寺団地市営住宅(1・2・3・4号棟) | 0.95 |
第二東光寺団地市営住宅 | 0.90 |
長山団地市営住宅 | 0.90 |
2 市営住宅(借上)
団地名 | 利便性係数 |
シルバーピアあさひがおか | 0.85 |
シルバーピアまました | 0.90 |
別表第2(第17条関係)
減免基準
使用者の収入(円) | 減免後の使用料(円) |
0~12,000 | 0 |
12,001~18,000 | 2,000 |
18,001~24,000 | 4,000 |
24,001~30,000 | 6,000 |
30,001~36,000 | 8,000 |
36,001~42,000 | 10,000 |
42,001~48,000 | 12,000 |
48,001~54,000 | 14,000 |
54,001~60,000 | 16,000 |
60,001~65,000 | 18,000 |
別表第3(第17条関係)
障害の程度 | 収入 | ||
0~104,000円 | 104,001円~158,000円 | 158,001円~214,000円 | |
(1) 第17条第3項第3号、第4号又は第5号に規定する障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級若しくは2級、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の1級若しくは2級又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳に記載されている知的障害の程度が1度若しくは2度であるもの | 当該市営住宅使用料の1/2 | 当該市営住宅使用料の1/2 | 当該市営住宅使用料の1/2 |
(2) 第17条第3項第3号、第4号又は第5号に規定する障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級若しくは4級、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の表の3級又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳に記載されている知的障害の程度が3度若しくは4度であるもの | 当該市営住宅使用料の1/4 |
|
|
備考 減額後の使用料の算出にあたり生じた百円未満の端数は切捨てとする。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第12条関係)
第10号様式(第12条関係)
第11号様式(第13条関係)
第12号様式(第15条関係)
第13号様式(第16条関係)
第14号様式(第16条、第23条、第24条関係)
第15号様式(第16条、第23条、第24条関係)
第16号様式(第17条関係)
第17号様式(第17条関係)
第18号様式(第17条関係)
第19号様式(第18条関係)
第20号様式(第18条関係)
第21号様式(第19条関係)
第22号様式(第20条関係)
第23号様式(第20条関係)
第24号様式(第21条関係)
第25号様式(第22条関係)
第26号様式(第22条関係)
第27号様式(第23条関係)
第28号様式(第24条関係)
第29号様式(第25条関係)
第30号様式(第26条関係)
第30号様式の2(第26条の3関係)
第30号様式の3(第26条の4関係)
第30号様式の4(第26条の5関係)
第30号様式の5(第26条の6関係)
第30号様式の6(第26条の7関係)
第30号様式の7(第26条の8関係)
第31号様式(第27条関係)
第32号様式(第29条関係)
第33号様式(第29条関係)