○日野市市民会館条例

昭和59年12月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市民文化の向上を図るため、日野市市民会館(以下「会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日野市民会館

日野市神明一丁目12番地の1

七生公会堂

日野市三沢三丁目50番地の1

(平成4条例33・一部改正)

(事業)

第3条 会館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 施設の使用公開に関する事業

(2) 市民の文化活動を推進するための事業

(3) 前2号のほか、目的を達成するために必要な事業

(使用の承認)

第4条 会館を使用しようとする者は、市長の承認を受けるものとする。

2 市長は、会館の使用を承認するに当つて管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を承認しない。

(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号のほか、市長が承認を不適当と認めたとき。

(休館日)

第6条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日及び毎月の第2火曜日(月曜日及び毎月の第2火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)と重なるときはその翌日)

(2) 年始 1月1日から同月4日まで

(3) 年末 12月28日から同月31日まで

(平成元条例14・一部改正)

(使用時間)

第7条 会館の使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料)

第8条 会館の使用料は、別表に定める額とする。

2 前項に規定する使用料のほか、会館に備えてある附帯設備及び持ち込み器具の使用料は、規則で定める額とする。

3 第1項の規定による使用料は、使用の承認の際、前納するものとする。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第10条 会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の変更禁止)

第11条 使用者は、会館に特別な設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の取消し等)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、会館の使用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、使用者が受けた損害について、市は賠償の責めを負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、会館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第11条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認の申請は、当該指定管理者にされた承認の申請とみなす。

5 第1項の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が会館の管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認を受けている者は、当該指定管理者の使用の承認を受けた者とみなす。

(平成17条例30・追加)

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 会館の使用の承認に関する業務

(3) 会館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上必要と認める業務

(平成17条例30・追加、平成21条例36・一部改正)

(利用料金)

第15条 第8条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、会館の使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。

(平成21条例36・追加)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第12条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときもまた同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を怠つたときは、その費用を使用者から徴収する。

(平成17条例30・旧第13条繰下・一部改正、平成21条例36・旧第15条繰下)

(損害賠償)

第17条 使用者は、施設又は附帯設備をき損又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(平成17条例30・旧第14条繰下、平成21条例36・旧第16条繰下)

(審議会)

第18条 市長の諮問に応じ、会館の運営について必要な事項を審議するため、日野市市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員8人以内をもつて組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 5人以内

(2) 市民(公募による。) 3人以内

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成11条例27・一部改正、平成17条例30・旧第15条繰下、平成21条例36・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例27・旧第16条繰下、平成17条例30・旧第17条繰下、平成21条例36・旧第18条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 日野市立七生公会堂条例(昭和54年条例第24号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、既に七生公会堂の使用の承認を受けている者及び施行の日から昭和60年9月30日までの間に、七生公会堂を使用しようとする者のうち、昭和60年3月31日までに使用申請を行うものについては、なお従前の例による。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例、日野市立学校設置条例、日野市立地区センター条例、日野市遊び場条例及び日野市市民会館条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の日野市立地区センター条例別表第1日野市立鹿島台地区センターの項の規定は、平成4年9月29日から適用する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日野市市民会館条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る会館使用料について適用し、施行日前の申請に係る会館使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日野市市民会館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る会館使用料について適用し、同日前の使用に係る会館使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平成21条例36・令和5条例24・一部改正)

会館使用料

基本使用料

 

使用区分

午前

9時~12時

午後

1時~4時30分

夜間

5時30分~9時30分

全日

午前9時~午後9時30分

会館名

施設区分

日野市民会館

大ホール

平日

20,000

49,000

61,000

120,000

土曜日

28,000

62,000

75,000

151,000

日曜日

休日

33,000

62,000

73,000

151,000

小ホール

平日

5,200

10,000

12,000

24,000

土曜日

5,800

12,000

15,000

30,000

日曜日

休日

7,100

12,000

14,000

30,000

リハーサル室

1,500

2,200

3,000

6,000

練習室 1

800

1,400

1,700

3,500

練習室 2

800

1,400

1,700

3,500

展示室 1

1,300

2,000

2,800

5,500

展示室2

700

1,100

1,500

3,000

会議室 1

900

1,400

1,900

3,800

会議室 2

800

1,200

1,700

3,300

会議室 3

600

900

1,300

2,500

集会室 1

400

700

900

1,800

集会室 2

300

400

500

1,000

集会室 3

400

700

900

1,800

七生公会堂

ホール

平日

7,800

13,000

18,000

33,000

土曜日

9,100

16,000

22,000

40,000

日曜日

休日

10,000

16,000

21,000

40,000

備考

1 入場料加算

使用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の使用料は、使用の承認をした使用区分のうち、入場料を徴する使用区分に係る基本となる使用料(以下「基本使用料」という。)に次に掲げる額を加算する。

(1) 入場料の最高額が1人当たり501円以上1,000円以下のときは、基本使用料の2割相当額

(2) 入場料の最高額が1人当たり1,001円以上2,000円以下のときは、基本使用料の5割相当額

(3) 入場料の最高額が1人当たり2,001円以上3,000円以下のときは、基本使用料の8割相当額

(4) 入場料の最高額が1人当たり3,001円以上のときは、基本使用料の10割相当額

2 使用区分の減額

(1) 舞台練習等により舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の7割に相当する額とする。

(2) 大ホールの使用者がリハーサル室を楽屋として利用する場合の使用料は、基本使用料の5割に相当する額とする。

(3) 使用日の1月前の日の前日までに七生公会堂のホールの使用申請がなく管理上支障のない場合においては、会議等により七生公会堂の楽屋のみを使用区分を単位として使用することができる。この場合の使用料は、基本使用料の1割に相当する額とする。

3 使用の延長及び時間貸し

(1) 使用時間の延長は、管理上支障のない場合で、当該延長時間が1時間未満に限り承認し、この場合の使用料は、基本使用料の3割に相当する額とする。

(2) 使用日の1月前の日の前日までに日野市民会館の大ホール若しくは小ホール又は七生公会堂のホールの使用申請がない場合においては、舞台練習等により舞台のみを2時間を限度に1時間単位で使用することができる。この場合の使用料は、1時間につき基本使用料の2割に相当する額とする。

4 市外加算

使用者の住所(法人にあつては所在地)が日野市の区域外である場合の使用料は、基本使用料の1割に相当する額を加算して得た額とする。ただし、国・地方公共団体及びこれらの附属機関が主に日野市民を対象にして会館を使用する場合は、この限りでない。

日野市市民会館条例

昭和59年12月28日 条例第29号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
昭和59年12月28日 条例第29号
平成元年4月1日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第33号
平成9年12月26日 条例第27号
平成11年12月22日 条例第27号
平成17年9月30日 条例第30号
平成21年12月25日 条例第36号
令和5年6月28日 条例第24号