○日野市市民会館条例施行規則
昭和59年12月28日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、日野市市民会館条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、日野市民会館の練習室1、練習室2、会議室1、会議室2、会議室3、集会室1、集会室2及び集会室3を使用しようとする者は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、その使用開始の時までに市長に口頭にて申し出て、その承認を受けるものとする。
4 同一の内容で、引き続いて2日以上の使用を申請するときは、前項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもつて使用日とみなす。
(使用の承認)
第3条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。
(優先使用)
第4条 日野市及びその他の公的機関等が施設を使用する場合で、市長が特に認めるものについては優先的に使用させることができる。
(使用期間)
第5条 会館の使用期間は、同一人が引き続き、展示室は6日、その他の施設にあつては5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第6条 使用時間は承認を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
2 使用時間を超えて使用する場合は、あらかじめ使用時間延長申請書(第3号様式の1、2)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 附帯設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。
4 第2項の規定による使用料は、使用の承認の際前納する。
5 附帯設備を使用した者は、使用終了後、係員立合いの上、返還するものとする。
(使用承認の取消し)
第8条 使用者が使用の承認の取消しを申し出る場合は、使用取消申請書(第7号様式の1、2)に、使用承認書、附帯設備等使用承認書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は取消しの承認をしたときは、使用者に使用取消承認書(第8号様式の1、2)を交付する。
(1) 災害その他の事故により、会館の使用ができなくなつたとき。 全額
(2) 会館の都合により使用の承認を取り消したとき。 全額
(3) 使用日の90日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額
(4) 使用日の60日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額
(5) 使用日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の30に相当する額
(6) 使用日の10日前までに使用形態の変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 差額の全額
使用料還付請求書(第10号様式の1の1、1の2)使用料還付通知書(第10号様式の2の1、2の2)
使用料還付請求書(第10号様式の3の1、3の2)使用料還付通知書(第10号様式の4の1、4の2)
(3) 前項第6号に該当するとき。
差額還付請求書(第10号様式の5の1、5の2)差額還付通知書(第10号様式の6の1、6の2)
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示に従わない者
(係員の立入り)
第11条 会館の使用者は、係員が会館の管理上必要があると認めた場合において、使用している施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(禁止行為)
第12条 会館及びその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があつて市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売及びこれに類する行為
(2) 広告、宣伝物を配布し、又は掲示する行為
(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為
(4) 拡声機の類を使用する行為
(事業団体の指定)
第14条 市長は、会館の事業を推進するため、文化の向上に寄与する事業を行う一つの団体(以下「事業団体」という。)を指定して事業を行わせることができる。
2 前項の規定により指定するときは、あらかじめ当該事業を行うものから事業実施計画書を提出させるものとする。
3 第1項の指定は、事業実施団体指定書を交付することにより行う。
(審議会の組織及び運営)
第15条 条例第18条に規定する日野市市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集する。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 日野市立七生公会堂条例施行規則(昭和54年規則第22号)は、廃止する。
3 この規則施行の際、既に七生公会堂の使用の承認を受けている者及び施行の日から昭和60年9月30日までの間に、七生公会堂を使用しようとする者のうち、昭和60年3月31日までに使用申請を行うものについては、なお従前の例による。
4 この規則による別表第1日野市民会館の部の規定は、昭和60年3月1日から適用する。
付則(昭和61年規則第21号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
付則(平成3年規則第18号)
この規則は、平成3年7月10日から施行する。
付則(平成5年規則第30号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
付則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続きから適用する。
付則(平成30年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公布の日前に、この規則による改正前の日野市市民会館条例施行規則の規定により行われたワンポイントステレオマイク及び35ミリ映写機(大ホール)に係る使用申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
使用申請期間(使用申請書による場合)
要件 施設 | 日野市の区域内に住所(法人にあつては所在地)を有する者 | 左欄以外の者 | |
日野市民会館 | 大ホール リハーサル室 | 使用日前12月の属する月の最初の日(その日が休館日に当るときは翌日、この表において以下同じ。)から使用日前7日まで | |
小ホール | 使用日前7月の属する月の最初の日から使用日前7日まで | 使用日前6月の属する月の最初の日から使用日前7日まで | |
展示室1 展示室2 | 使用日前7月の属する月の最初の日から使用日前3日まで | 使用日前6月の属する月の最初の日から使用日前3日まで | |
七生公会堂 | ホール | 使用日前7月の属する月の第2の日から使用日前7日まで | 使用日前6月の属する月の第2の日から使用日前7日まで |
条例別表備考2(3)に基づく使用 | 使用日前1月の日から使用日前1日まで | ||
条例別表備考3(2)に基づく使用 | 使用日前1月の日から使用日前7日まで |
使用申請期間(日野市公共施設予約システムによる場合)
別表第2(第7条関係)
付帯設備使用料(日野市民会館)
分類 | 器具名 | 単位 | 使用料 (円) | 備考 |
ピアノ類 | フルコンサート(大ホール) | 1台 | 10,000 | スタインウエイ Dタイプ |
フルコンサート(大ホール) | 1台 | 5,000 | カワイ EX | |
セミコンサート(小ホール) | 1台 | 3,000 | カワイ RX―A | |
グランド(練習室) | 1台 | 1,000 | ||
アップライト(練習室) | 1台 | 1,000 | ||
舞台設備 | 楽屋1(大ホール) | 1室 | 800 | 定員 4 15.93m2 |
楽屋2(大ホール) | 1室 | 500 | 定員 5 11.33m2 | |
楽屋3(大ホール) | 1室 | 600 | 定員 8 16.99m2 | |
楽屋4(大ホール) | 1室 | 600 | 定員 8 16.04m2 | |
楽屋5(大ホール) | 1室 | 1,000 | 定員 20 28.32m2 | |
指揮台(大ホール) | 1台 | 300 | ||
指揮台(小ホール) | 1台 | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 50 | ||
反射板(大ホール) | 一式 | 5,000 | 照明付き | |
反射板(小ホール) | 1台 | 200 | シンプルサウンドリフレクター 5台 | |
所作台(大ホール) | 一式 | 12,000 | 15枚以上 | |
所作台(大ホール) | 一式 | 6,000 | 14枚以下 | |
所作台花道用(大ホール) | 一式 | 2,000 | 鳥屋囲を含む | |
所作台(小ホール) | 一式 | 3,000 | ||
バレエ用シート(大ホール) | 一式 | 5,000 | ||
バレエ用シート(小ホール) | 一式 | 1,500 | ||
平台 | 1台 | 300 | ||
箱足・開き足 | 1台 | 50 | ||
ひな壇用階段 | 一式 | 100 | ||
ひな壇ケ込パネル(大ホール) | 一式 | 300 | ||
ひな壇ケ込パネル(小ホール) | 一式 | 100 | ||
松羽目、竹羽目(大ホール) | 一式 | 2,000 | 各々 | |
松羽目、竹羽目(小ホール) | 一式 | 1,000 | 各々 | |
金(銀)屏風(大ホール) | 1双 | 2,000 | ||
金屏風(小ホール) | 1双 | 1,000 | ||
大太鼓 | 一式 | 1,000 | ||
幕類(大ホール) | 1掛 | 1,000 | 沙幕、浅黄幕、紅白幕 | |
地がすり 16m | 1枚 | 600 | ||
毛せん | 1枚 | 200 | ||
長布団 12尺 | 1枚 | 200 | ||
長布団 6尺 | 1枚 | 100 | ||
上敷ござ | 1枚 | 100 | ||
オーケストラ用椅子 | 1脚 | 50 | ||
吊り物バトン(大ホール) | 1掛 | 400 | ||
吊り物バトン(小ホール) | 1掛 | 200 | ||
演壇(大ホール) | 一式 | 1,000 | ||
演壇(小ホール) | 一式 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
照明設備 | 大ホールAセット | 一式 | 30,000 | |
大ホールBセット | 一式 | 20,000 | ||
大ホールCセット | 一式 | 10,000 | ||
大ホールボーダーライト | 1列 | 2,000 | 200W×72灯×3列 | |
大ホールホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 3,000 | 500W×120灯 | |
大ホールホリゾントライト(ロアー) | 1本 | 200 | 300W×8灯×10本 | |
大ホールフットライト | 1列(花道用) | 1,000 | 60W×84灯 | |
大ホールフットライト(花道用) | 1列 | 500 | 60W×36灯×2列 | |
大ホールセンターピンスポット | 1台 | 3,000 | クセノン2kW×2台 | |
大ホール第1シーリングスポット | 1台 | 300 | ハロゲン1kW×24台 | |
大ホール第2シーリングスポット | 1台 | 400 | ハロゲン1.5kW×16台 | |
小ホールAセット | 一式 | 8,000 | ||
小ホールBセット | 一式 | 4,000 | ||
小ホールCセット | 一式 | 2,500 | ||
小ホールボーダーライト | 1列 | 1,000 | 150W×36灯 | |
小ホールホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 1,000 | 300W×24灯 | |
小ホールホリゾントライト(ロアー) | 1本 | 100 | 150W×12灯×4本 | |
小ホールフットライト | 1列 | 600 | 60W×48灯 | |
小ホールセンターピンスポット | 1台 | 1,000 | ハロゲン1kW | |
共通 スポットライト0.5kW | 1台 | 200 | ||
共通 スポットライト1kW | 1台 | 300 | ||
共通 プロジェクタースポット | 1台 | 500 | ||
フォグマシン | 一式 | 3,000 | 一日単位 | |
共通 効果器 | 1台 | 1,000 | ||
共通 先玉レンズ | 1個 | 300 | ||
音響設備 | 拡声装置(大ホール) | 一式 | 5,000 | ダイナミックマイク(A)1本付き |
拡声装置(小ホール) | 一式 | 3,000 | ダイナミックマイク(A)1本付き | |
残響付加装置 | 1台 | 3,000 | ||
ワイヤレス マイクロホン装置 | 1ch | 1,000 | ||
エレベータ マイクロホン装置 | 一式 | 1,000 | マイク別 | |
マイクロホン コンデンサー | 1本 | 800 | ||
マイクロホン ダイナミック | 1本 | 500 | ||
吊り下げマイクロホン装置 | 一式 | 1,000 | マイク別 | |
CDデッキ | 1台 | 1,000 | ||
MDデッキ | 1台 | 1,000 | ||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,000 | ||
舞台用スピーカー(大ホール) | 1台 | 1,000 | プロセニアムサイド | |
舞台用スピーカー(小ホール) | 1台 | 1,000 | ステージ | |
フォールドバックスピーカー | 1台 | 500 | ||
マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | ||
CD&MDデッキ | 1台 | 1,000 | ||
小型ミキサー | 1台 | 1,000 | 移動式 | |
映写機 | 映写幕(大ホール) | 1掛 | 1,000 | |
映写幕(小ホール) | 1掛 | 500 | ||
スライド映写機 | 一式 | 1,000 | ||
プロジェクター | 一式 | 2,000 | ||
OHP | 一式 | 1,000 | ||
可搬式スクリーン | 1掛 | 500 | ||
練習室音響設備 | CD・MDデッキ | 1台 | 1,000 | |
カセットデッキ | 1台 | 500 | ||
スピーカー | 一式 | 500 | ||
プリメインアンプ | 1台 | 500 | ||
その他 | 折りたたみ机 | 1脚 | 100 | 各施設の備えつけを除く。 |
附帯設備使用料(七生公会堂)
分類 | 器具名 | 単位 | 使用料 (円) | 備考 |
ピアノ類 | セミコンサート | 1台 | 7,000 | スタインウエイCタイプ |
グランド | 1台 | 3,000 | ヤマハ | |
舞台設備 | 指揮台 | 1台 | 200 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 | ||
楽団用譜面台 | 1台 | 50 | ||
所作台 | 一式 | 3,000 | ||
吊り物バトン | 一式 | 200 | ||
平台 | 1台 | 150 | ||
箱足 | 1台 | 50 | ||
松羽目 | 1張 | 1,500 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
地がすり | 1枚 | 300 | ||
演壇 | 一式 | 500 | ||
めくり台 | 一式 | 200 | ||
雪かご | 1台 | 300 | ||
反射板 | 1式 | 700 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
リノリュウム | 一式 | 2,000 | ||
舞台上敷 | 1枚 | 100 | ||
照明設備 | Aセット | 一式 | 10,000 | |
Bセット | 一式 | 4,500 | ||
Cセット | 一式 | 2,600 | ||
スポットライト | 1台 | 200 | 1kW×1台 | |
スポットライト | 1台 | 100 | 500W×1台 | |
フットライト | 一式 | 600 | 1列 60W×48灯 | |
ボーダーライト | 一列 | 400 | 1列 150W×13灯 | |
ホリゾントライト(アッパー) | 一式 | 1,300 | 1列 150W×45灯 | |
ホリゾントライト(ロアー) | 一式 | 1,000 | 1列 150W×36灯 | |
ピンスポットライト | 一式 | 500 | 500W×1灯 | |
音響設備 | マイクロホン コンデンサーA型 | 1本 | 1,000 | |
マイクロホン ダイナミックB型 | 1本 | 500 | ||
ワイヤレスマイク | 1ch | 1,000 | ||
ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | ||
はね返りスピーカー | 1台 | 1,000 | ||
拡声装置 | 一式 | 3,000 | C型マイク1本付き | |
映写機 | プロジェクター | 一式 | 2,000 |
様式 略