○日野市市民会館条例施行規則

昭和59年12月28日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、日野市市民会館条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第4条の規定により、日野市市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(第1号様式の1~6)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、日野市民会館の練習室1、練習室2、会議室1、会議室2、会議室3、集会室1、集会室2及び集会室3を使用しようとする者は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、その使用開始の時までに市長に口頭にて申し出て、その承認を受けるものとする。

3 前2項に規定する申請は、別表第1に掲げる期間内に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

4 同一の内容で、引き続いて2日以上の使用を申請するときは、前項の規定にかかわらず、当該使用日の初日をもつて使用日とみなす。

(使用の承認)

第3条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。

2 市長は、前条の申請について使用を承認したときは、使用承認書(第2号様式の1~6)を当該申請をした者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項の規定による使用申請について使用を承認したときは、日野市市民会館施設使用承認書兼領収書(第2号様式の7)を当該申請した者に交付する。

(優先使用)

第4条 日野市及びその他の公的機関等が施設を使用する場合で、市長が特に認めるものについては優先的に使用させることができる。

(使用期間)

第5条 会館の使用期間は、同一人が引き続き、展示室は6日、その他の施設にあつては5日を超えて使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第6条 使用時間は承認を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

2 使用時間を超えて使用する場合は、あらかじめ使用時間延長申請書(第3号様式の1、2)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、超過使用料を徴し、使用時間延長承認書(第4号様式の1、2)を交付する。

(附帯設備等の使用)

第7条 条例第8条第2項の規定による附帯設備及び持込器具(以下「附帯設備等」という。)を使用しようとする者は、使用日の7日前までに附帯設備等使用申請書(第5号様式の1、2)を提出して市長の承認を受けるものとする。

2 附帯設備等の使用料は、別表第2のとおりとする。

3 市長は、第1項の申請について使用を承認したときは、附帯設備等使用承認書(第6号様式の1、2)を当該申請した者に交付する。

4 第2項の規定による使用料は、使用の承認の際前納する。

5 附帯設備を使用した者は、使用終了後、係員立合いの上、返還するものとする。

(使用承認の取消し)

第8条 使用者が使用の承認の取消しを申し出る場合は、使用取消申請書(第7号様式の1、2)に、使用承認書、附帯設備等使用承認書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は取消しの承認をしたときは、使用者に使用取消承認書(第8号様式の1、2)を交付する。

3 条例第12条に規定する使用の取消し等は、使用取消等通知書(第9号様式の1、2)により行う。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により、会館の使用ができなくなつたとき。 全額

(2) 会館の都合により使用の承認を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の90日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 使用日の60日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額

(5) 使用日の30日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の30に相当する額

(6) 使用日の10日前までに使用形態の変更を申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 差額の全額

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める還付請求書に、既に交付されている使用取消承認書及び使用料領収書を添えて市長に提出し、還付請求を行う。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき。

使用料還付請求書(第10号様式の1の1、1の2)使用料還付通知書(第10号様式の2の1、2の2)

(2) 前項第3号第4号及び第5号に該当するとき。

使用料還付請求書(第10号様式の3の1、3の2)使用料還付通知書(第10号様式の4の1、4の2)

(3) 前項第6号に該当するとき。

差額還付請求書(第10号様式の5の1、5の2)差額還付通知書(第10号様式の6の1、6の2)

3 市長は、前項の請求を受けたときは、前項各号の区分に応じ定められた還付通知書により通知するものとする。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

(係員の立入り)

第11条 会館の使用者は、係員が会館の管理上必要があると認めた場合において、使用している施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(禁止行為)

第12条 会館及びその敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別な事情があつて市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は掲示する行為

(3) テント及びこれに類する施設を設置する行為

(4) 拡声機の類を使用する行為

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第12条まで(第4条及び第9条は除く。)及び第1号様式の1から第9号様式の2までの規定中「市長」及び「日野市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事業団体の指定)

第14条 市長は、会館の事業を推進するため、文化の向上に寄与する事業を行う一つの団体(以下「事業団体」という。)を指定して事業を行わせることができる。

2 前項の規定により指定するときは、あらかじめ当該事業を行うものから事業実施計画書を提出させるものとする。

3 第1項の指定は、事業実施団体指定書を交付することにより行う。

(審議会の組織及び運営)

第15条 条例第18条に規定する日野市市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 審議会は、会長が招集する。

6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 日野市立七生公会堂条例施行規則(昭和54年規則第22号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、既に七生公会堂の使用の承認を受けている者及び施行の日から昭和60年9月30日までの間に、七生公会堂を使用しようとする者のうち、昭和60年3月31日までに使用申請を行うものについては、なお従前の例による。

4 この規則による別表第1日野市民会館の部の規定は、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和61年規則第21号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成3年規則第18号)

この規則は、平成3年7月10日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続きから適用する。

(平成30年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公布の日前に、この規則による改正前の日野市市民会館条例施行規則の規定により行われたワンポイントステレオマイク及び35ミリ映写機(大ホール)に係る使用申請については、なお従前の例による。

(令和3年規則第13号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

使用申請期間(使用申請書による場合)

要件

施設

日野市の区域内に住所(法人にあつては所在地)を有する者

左欄以外の者

日野市民会館

大ホール

リハーサル室

使用日前12月の属する月の最初の日(その日が休館日に当るときは翌日、この表において以下同じ。)から使用日前7日まで

小ホール

使用日前7月の属する月の最初の日から使用日前7日まで

使用日前6月の属する月の最初の日から使用日前7日まで

展示室1

展示室2

使用日前7月の属する月の最初の日から使用日前3日まで

使用日前6月の属する月の最初の日から使用日前3日まで

七生公会堂

ホール

使用日前7月の属する月の第2の日から使用日前7日まで

使用日前6月の属する月の第2の日から使用日前7日まで

条例別表備考2(3)に基づく使用

使用日前1月の日から使用日前1日まで

条例別表備考3(2)に基づく使用

使用日前1月の日から使用日前7日まで

使用申請期間(日野市公共施設予約システムによる場合)

要件

施設

日野市公共施設予約システムに関する規則(別表第2)に規定する市内団体又は市内個人

日野市公共施設予約システムに関する規則(別表第2)に規定する市外団体又は市外個人

日野市民会館

練習室1

練習室2

会議室1

会議室2

会議室3

集会室1

集会室2

集会室3

使用日前2月の属する月の8日から使用開始の時まで

使用日の30日前から使用開始の時まで

別表第2(第7条関係)

付帯設備使用料(日野市民会館)

分類

器具名

単位

使用料

(円)

備考

ピアノ類

フルコンサート(大ホール)

1台

10,000

スタインウエイ Dタイプ

フルコンサート(大ホール)

1台

5,000

カワイ EX

セミコンサート(小ホール)

1台

3,000

カワイ RX―A

グランド(練習室)

1台

1,000


アップライト(練習室)

1台

1,000


舞台設備

楽屋1(大ホール)

1室

800

定員 4 15.93m2

楽屋2(大ホール)

1室

500

定員 5 11.33m2

楽屋3(大ホール)

1室

600

定員 8 16.99m2

楽屋4(大ホール)

1室

600

定員 8 16.04m2

楽屋5(大ホール)

1室

1,000

定員 20 28.32m2

指揮台(大ホール)

1台

300


指揮台(小ホール)

1台

100


譜面台

1台

50


反射板(大ホール)

一式

5,000

照明付き

反射板(小ホール)

1台

200

シンプルサウンドリフレクター 5台

所作台(大ホール)

一式

12,000

15枚以上

所作台(大ホール)

一式

6,000

14枚以下

所作台花道用(大ホール)

一式

2,000

鳥屋囲を含む

所作台(小ホール)

一式

3,000


バレエ用シート(大ホール)

一式

5,000


バレエ用シート(小ホール)

一式

1,500


平台

1台

300


箱足・開き足

1台

50


ひな壇用階段

一式

100


ひな壇ケ込パネル(大ホール)

一式

300


ひな壇ケ込パネル(小ホール)

一式

100


松羽目、竹羽目(大ホール)

一式

2,000

各々

松羽目、竹羽目(小ホール)

一式

1,000

各々

(銀)屏風(大ホール)

1双

2,000


金屏風(小ホール)

1双

1,000


大太鼓

一式

1,000


幕類(大ホール)

1掛

1,000

沙幕、浅黄幕、紅白幕

地がすり 16m

1枚

600


毛せん

1枚

200


長布団 12尺

1枚

200


長布団 6尺

1枚

100


上敷ござ

1枚

100


オーケストラ用椅子

1脚

50


吊り物バトン(大ホール)

1掛

400


吊り物バトン(小ホール)

1掛

200


演壇(大ホール)

一式

1,000


演壇(小ホール)

一式

500


司会者台

1台

200


めくり台

1台

100


照明設備

大ホールAセット

一式

30,000


大ホールBセット

一式

20,000


大ホールCセット

一式

10,000


大ホールボーダーライト

1列

2,000

200W×72灯×3列

大ホールホリゾントライト(アッパー)

1列

3,000

500W×120灯

大ホールホリゾントライト(ロアー)

1本

200

300W×8灯×10本

大ホールフットライト

1列(花道用)

1,000

60W×84灯

大ホールフットライト(花道用)

1列

500

60W×36灯×2列

大ホールセンターピンスポット

1台

3,000

クセノン2kW×2台

大ホール第1シーリングスポット

1台

300

ハロゲン1kW×24台

大ホール第2シーリングスポット

1台

400

ハロゲン1.5kW×16台

小ホールAセット

一式

8,000


小ホールBセット

一式

4,000


小ホールCセット

一式

2,500


小ホールボーダーライト

1列

1,000

150W×36灯

小ホールホリゾントライト(アッパー)

1列

1,000

300W×24灯

小ホールホリゾントライト(ロアー)

1本

100

150W×12灯×4本

小ホールフットライト

1列

600

60W×48灯

小ホールセンターピンスポット

1台

1,000

ハロゲン1kW

共通 スポットライト0.5kW

1台

200


共通 スポットライト1kW

1台

300


共通 プロジェクタースポット

1台

500


フォグマシン

一式

3,000

一日単位

共通 効果器

1台

1,000


共通 先玉レンズ

1個

300


音響設備

拡声装置(大ホール)

一式

5,000

ダイナミックマイク(A)1本付き

拡声装置(小ホール)

一式

3,000

ダイナミックマイク(A)1本付き

残響付加装置

1台

3,000


ワイヤレス マイクロホン装置

1ch

1,000


エレベータ マイクロホン装置

一式

1,000

マイク別

マイクロホン コンデンサー

1本

800


マイクロホン ダイナミック

1本

500


吊り下げマイクロホン装置

一式

1,000

マイク別

CDデッキ

1台

1,000


MDデッキ

1台

1,000


カセットテープデッキ

1台

1,000


舞台用スピーカー(大ホール)

1台

1,000

プロセニアムサイド

舞台用スピーカー(小ホール)

1台

1,000

ステージ

フォールドバックスピーカー

1台

500


マイクロホンスタンド

1本

100


CD&MDデッキ

1台

1,000


小型ミキサー

1台

1,000

移動式

映写機

映写幕(大ホール)

1掛

1,000


映写幕(小ホール)

1掛

500


スライド映写機

一式

1,000


プロジェクター

一式

2,000


OHP

一式

1,000


可搬式スクリーン

1掛

500


練習室音響設備

CD・MDデッキ

1台

1,000


カセットデッキ

1台

500


スピーカー

一式

500


プリメインアンプ

1台

500


その他

折りたたみ机

1脚

100

各施設の備えつけを除く。

附帯設備使用料(七生公会堂)

分類

器具名

単位

使用料

(円)

備考

ピアノ類

セミコンサート

1台

7,000

スタインウエイCタイプ

グランド

1台

3,000

ヤマハ

舞台設備

指揮台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

100


楽団用譜面台

1台

50


所作台

一式

3,000


吊り物バトン

一式

200


平台

1台

150


箱足

1台

50


松羽目

1張

1,500


金屏風

1双

1,000


地がすり

1枚

300


演壇

一式

500


めくり台

一式

200


雪かご

1台

300


反射板

1式

700


司会者台

1台

200


リノリュウム

一式

2,000


舞台上敷

1枚

100


照明設備

Aセット

一式

10,000


Bセット

一式

4,500


Cセット

一式

2,600


スポットライト

1台

200

1kW×1台

スポットライト

1台

100

500W×1台

フットライト

一式

600

1列 60W×48灯

ボーダーライト

一列

400

1列 150W×13灯

ホリゾントライト(アッパー)

一式

1,300

1列 150W×45灯

ホリゾントライト(ロアー)

一式

1,000

1列 150W×36灯

ピンスポットライト

一式

500

500W×1灯

音響設備

マイクロホン コンデンサーA型

1本

1,000


マイクロホン ダイナミックB型

1本

500


ワイヤレスマイク

1ch

1,000


ステージスピーカー

1台

1,000


はね返りスピーカー

1台

1,000


拡声装置

一式

3,000

C型マイク1本付き

映写機

プロジェクター

一式

2,000


様式 略

日野市市民会館条例施行規則

昭和59年12月28日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
昭和59年12月28日 規則第26号
昭和61年4月18日 規則第21号
平成3年7月5日 規則第18号
平成5年7月16日 規則第30号
平成15年5月30日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第18号
平成22年3月19日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第26号
平成30年3月31日 規則第19号
令和3年3月22日 規則第13号