○日野市立市民ギヤラリー条例

昭和57年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、市民に芸術の創造と普及の場を提供し、市民文化の向上に寄与するため、日野市立市民ギヤラリー(以下「市民ギヤラリー」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 市民ギヤラリーの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 市民ギヤラリーは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 施設の使用公開に関する事業

(2) 前号のほか、目的を達成するために必要な事業

(平成17条例29・追加)

(使用の許可)

第4条 市民ギヤラリーを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(平成17条例29・旧第3条繰下)

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属物を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(平成17条例29・旧第4条繰下)

(使用期間)

第6条 市民ギヤラリーの使用期間は、同一使用者について引続き6日間を超えることができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(平成17条例29・旧第5条繰下)

(使用時間及び休館日)

第7条 市民ギヤラリーの使用時間は、午前10時から午後9時までとし、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平成17条例29・追加)

(使用料)

第8条 市民ギヤラリーの使用料は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定による使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。

3 市長が特に必要があると認めたときは、第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例29・旧第7条繰下、平成18条例37・一部改正)

(特別の設備の制限)

第9条 使用者は、市民ギヤラリーの使用にあたつて特別の設備をし、又は備付器具以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平成17条例29・旧第8条繰下)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他事故により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) その他公益上特に必要が生じたとき。

(平成17条例29・旧第9条繰下)

(使用権譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例29・旧第10条繰下)

(販売行為の禁止)

第12条 何人も市民ギヤラリー内において入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(平成17条例29・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理)

第13条 市民ギヤラリーの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、市民ギヤラリーの使用期間を延長し、使用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第9条第10条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民ギヤラリーの管理を行うこととされた期間前にされた第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が市民ギヤラリーの管理を行うこととされた期間前に第4条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成17条例29・追加)

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 市民ギヤラリーの使用の許可に関する業務

(3) 市民ギヤラリーの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 市民ギヤラリーの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が市民ギヤラリーの管理上必要と認める業務

(平成17条例29・追加、平成20条例31・一部改正)

(利用料金)

第15条 第8条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、市民ギヤラリーの使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。

(平成20条例31・追加)

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、市民ギヤラリーの使用を終了したときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。第10条により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者が、前項の義務を怠つたときは、市長は原状回復に要する費用を使用者から徴収する。

(平成17条例29・旧第12条繰下・一部改正、平成20条例31・旧第15条繰下)

(損害賠償)

第17条 使用者は、市民ギヤラリーの使用に際して建物及び設備その他附属物に損傷を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例29・旧第13条繰下、平成20条例31・旧第16条繰下)

(使用料の還付)

第18条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成17条例29・旧第14条繰下、平成20条例31・旧第17条繰下)

(免責)

第19条 使用者が市の責任によらない事故のために損害を受けたときは、市はその賠償の責任を負わない。

(平成17条例29・旧第15条繰下、平成20条例31・旧第18条繰下)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例25・旧第16条繰下、平成17条例29・旧第17条繰下、平成20条例31・旧第19条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成9条例25・一部改正)

名称

位置

日野市立

とよだ市民ギヤラリー

東京都日野市多摩平二丁目3番地の4

別表第2(第8条関係)

(平成17条例29・一部改正)

使用区分

使用料

備考

1日につき

2,000円

6日間連続使用の場合は、6日間につき、10,000円とする。

日野市立市民ギヤラリー条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)