○日野市立市民ギヤラリー条例施行規則

昭和57年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立市民ギヤラリー条例(昭和57年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 日野市立市民ギヤラリーを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日前7月の属する月の最初の日から使用日前3日まで(日野市の区域内に住所(法人にあつては所在地)を有する者以外の者は使用日前6月の属する月の最初の日から使用日前3日まで)の期間内に使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 市民ギヤラリーの使用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があつた場合は、抽選により使用許可を決定する。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する申請を受けた場合は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者が使用の許可の取消しを申し出る場合は、使用許可取消申請書(第3号様式)に使用許可書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は取消しの承認をしたときは、使用者に使用取消承認書(第4号様式)を交付する。

3 条例第10条に規定する使用の取消し等は使用取消等通知書(第5号様式)により行う。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項に規定する使用料の免除又は減額ができる範囲は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(1級又は2級)を所持する者及びその介護者 免除

(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(1度又は2度)又はこれに準ずる手帳を所持する者及びその介護者 免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(1級又は2級)を所持する者及びその介護者 免除

(4) 前3号に規定する手帳のいずれかを所持する者であって、当該各号に定める障害の程度に該当しない者及びその介護者 5割減額

(5) その他市長が減額又は免除することが適当であると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、使用申請時に減額又は免除の理由を申し出て、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、許可書の交付の際、その旨を記載するものとする。

(設備変更の手続)

第7条 条例第9条の規定により、市民ギヤラリーに特別の設備をし、又は備え付け器具以外の器具を使用しようとするときは、設備変更申請書(第6号様式)に図面等を添えて申請し、設備変更等許可書(第7号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第17条ただし書の規定は、次の各号に掲げる区分により所定額を還付する。

(1) 使用者の責任でない理由によつて使用することができないとき。 全額

(2) 条例第10条第4号の規定により使用の許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用期日の30日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 使用期日の10日前までに使用の取消しを申し出て、相当の理由があると認めたとき。 5割

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、還付請求書(第8号様式)に、既に交付されている使用取消承認書及び使用料領収書を添えて市長に提出するものとする。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定により、市民ギヤラリーの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第4条第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第26号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市市民会館条例施行規則、第3条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則及び第4条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第37号)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日野市立市民ギヤラリー条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後になされた新規則第2条の規定に基づく使用申請から適用し、施行日前になされた使用申請は、なお従前の例による。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第7条関係)

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第7号様式(第7条関係)

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第8号様式(第8条関係)

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日野市立市民ギヤラリー条例施行規則

昭和57年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)