○日野市立地区センター条例
昭和44年3月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、市民及び市民の各種団体の社会福祉活動を推進し、併せて文化、教養の向上等諸活動の場として日野市立地区センター(以下「地区センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和53条例9・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 地区センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 地区センターは、次の事業を行う。
(1) 社会福祉活動の推進に関すること。
(2) 文化、教養の向上等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(平成19条例19・追加)
(使用の許可)
第4条 地区センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、地区センターの使用を許可するときは、管理上必要な条件を付けることができる。
(平成19条例19・旧第3条繰下)
(使用の制限)
第5条 趣味、手芸及び教養等のグループ活動、サークル活動による使用が頻繁に開催され、地域の公共的団体等が社会福祉活動への使用に支障が生ずる場合これを制限することができる。
(昭和53条例9・追加、平成19条例19・旧第4条繰下)
(使用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、地区センターの使用を許可しない。
(1) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に迷惑をおよぼし、又は風紀をみだすおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 楽器類の演奏により、近隣への騒音のおそれがあるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(昭和53条例9・旧第4条繰下・一部改正、平成19条例19・旧第5条繰下)
(許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、地区センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) その他施設の管理上必要があるとき。
(昭和53条例9・旧第5条繰下、平成19条例19・旧第6条繰下)
2 使用料の納入は、使用が許可されたとき、前納しなければならない。
(昭和53条例9・旧第6条繰下、平成18条例39・一部改正、平成19条例19・旧第7条繰下)
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その所定額を還付することができる。
(昭和53条例9・旧第7条繰下、平成19条例19・旧第8条繰下)
(休館日及び使用時間)
第10条 地区センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
2 地区センターの使用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(平成19条例19・追加)
(施設の適正使用及び変更制限)
第11条 地区センターの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、地区センターの施設を、この条例及びこれに基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。
2 使用者は、地区センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。
(平成19条例19・追加)
(使用の責任)
第12条 使用者は、使用中における一切の責任を負わなければならない。
(昭和53条例9・旧第9条繰下、平成19条例19・旧第10条繰下)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(昭和53条例9・旧第10条繰下・一部改正、平成19条例19・旧第11条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、地区センターの建物及び付属物を、き損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(昭和53条例9・旧第11条繰下、平成19条例19・旧第12条繰下)
(特別取扱い)
第15条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙公示期間中の個人演説会のための使用については、選挙公営化の要請に応え、十分な便宜を図らなければならない。
(昭和53条例9・追加、平成19条例19・旧第13条繰下)
(指定管理者による管理)
第16条 地区センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成19条例19・追加)
(指定管理者の業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 地区センターの使用の許可に関する業務
(3) 地区センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が地区センターの管理上必要と認める業務
(平成19条例19・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭和53条例9・旧第13条繰下、平成18条例19・旧第15条繰上、平成19条例19・旧第14条繰下)
付則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和48年7月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和52年11月1日から適用する。
付則(昭和53年条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和53年9月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、昭和55年5月30日から適用する。
付則(昭和56年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、市立日野台一丁目地区センターについては昭和56年8月1日から、市立落川地区センターについては昭和56年9月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第13号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、市立旭が丘南地区センターについては、昭和57年4月17日から、市立南平南部地区センターについては、昭和57年4月24日から適用する。
付則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第22号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、平成2年6月1日から適用する。
付則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市役所支所の設置及び所管区域に関する条例、日野市立学校設置条例、日野市立地区センター条例、日野市遊び場条例及び日野市市民会館条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の日野市立地区センター条例別表第1日野市立鹿島台地区センターの項の規定は、平成4年9月29日から適用する。
付則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第16号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
付則(平成7年条例第22号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1に3項を加える改正規定のうち日野市立神明橋地区センターに関する部分は、平成9年5月1日から施行する。
付則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。
付則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年7月5日から施行する。
付則(平成15年条例第41号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付則(平成17年条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第39号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市立地区センター条例の規定は、平成22年8月21日から適用する。
付則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第31号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第26号)
この条例は、令和3年7月22日から施行する。
付則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成4条例20・全改、平成4条例33・平成7条例5・平成7条例16・平成7条例22・平成8条例5・平成9条例4・平成13条例6・平成15条例5・平成15条例19・平成15条例41・平成16条例12・平成17条例46・平成18条例39・平成19条例33・平成20条例43・平成22条例3・平成22条例22・平成27条例3・平成28条例31・令和3条例26・令和5条例28・一部改正)
名称 | 設置場所 |
日野市立新井地区センター | 日野市石田二丁目4番地の6 |
日野市立豊田地区センター | 日野市豊田三丁目31番地の1 |
日野市立新川辺地区センター | 日野市南平五丁目30番地の1 |
日野市立下町下河原地区センター | 日野市大字日野579番地の2 |
日野市立万願荘地区センター | 日野市大字日野844番地の7 |
日野市立谷仲山地区センター | 日野市神明四丁目11番地の2 |
日野市立大和田地区センター | 日野市西平山五丁目41番地の14 |
日野市立新東光寺地区センター | 日野市栄町三丁目14番地の1 |
日野市立多摩平三丁目地区センター | 日野市多摩平三丁目29番地 |
日野市立三沢地区センター | 日野市三沢三丁目46番地の2 |
日野市立第一日野万地区センター | 日野市万願寺三丁目39番地の25 |
日野市立多摩平中央公園地区センター | 日野市多摩平四丁目2番地 |
日野市立日野台地区センター | 日野市日野台四丁目17番地 |
日野市立南平地区センター | 日野市南平四丁目8番地の6 |
日野市立多摩平六丁目地区センター | 日野市多摩平六丁目8番地の16 |
日野市立第二武蔵野台地区センター | 日野市程久保二丁目7番地の2 |
日野市立旭が丘地区センター | 日野市旭が丘五丁目1番地の1 |
日野市立豊田下地区センター | 日野市豊田一丁目25番地の1 |
日野市立田中地区センター | 日野市南平八丁目19番地の6 |
日野市立川北地区センター | 日野市西平山一丁目23番地の4 |
日野市立東光寺地区センター | 日野市栄町五丁目16番地の9 |
日野市立鹿島台地区センター | 日野市南平一丁目28番地の13 |
日野市立大坂西地区センター | 日野市大坂上一丁目17番地の10 |
日野市立程久保地区センター | 日野市程久保八丁目20番地の4 |
日野市立西ケ丘地区センター | 日野市新町二丁目13番地の27 |
日野市立第二日野万地区センター | 日野市大字日野7773番地の509 |
日野市立宮地区センター | 日野市大字宮323番地の1 |
日野市立西平山地区センター | 日野市西平山五丁目3番地の11 |
日野市立高幡地区センター | 日野市高幡352番地 |
日野市立三沢台地区センター | 日野市三沢二丁目25番地の1 |
日野市立七生台地区センター | 日野市平山三丁目26番地の3 |
日野市立大久保地区センター | 日野市大坂上四丁目10番地の2 |
日野市立南平西部地区センター | 日野市南平六丁目12番地の113 |
日野市立みなみが丘地区センター | 日野市南平二丁目21番地の8 |
日野市立滝合地区センター | 日野市西平山二丁目4番地の17 |
日野市立南百草地区センター | 日野市百草819番地の44 |
日野市立旭が丘東地区センター | 日野市旭が丘二丁目14番地の2 |
日野市立下田地区センター | 日野市万願寺二丁目9番地の1 |
日野市立東宮下地区センター | 日野市東平山三丁目11番地の20 |
日野市立宮南部地区センター | 日野市万願寺六丁目7番地の1 |
日野市立日野台一丁目地区センター | 日野市日野台一丁目1番地の40 |
日野市立落川地区センター | 日野市落川237番地の4 |
日野市立旭が丘南地区センター | 日野市旭が丘一丁目20番地の1 |
日野市立南平南部地区センター | 日野市南平九丁目24番地の16 |
日野市立南平東地区センター | 日野市三沢五丁目47番地の14 |
日野市立三沢東地区センター | 日野市三沢一丁目17番地の2 |
日野市立多摩平東地区センター | 日野市多摩平七丁目5番地の12 |
日野市立日野台二丁目地区センター | 日野市日野台二丁目19番地の14 |
日野市立平山苑地区センター | 日野市平山六丁目18番地の2 |
日野市立東光寺東地区センター | 日野市栄町四丁目13番地の27 |
日野市立三沢西地区センター | 日野市三沢四丁目11番地の7 |
日野市立金子橋地区センター | 日野市日野本町二丁目10番地の21 |
日野市立高幡市営住宅地区センター | 日野市高幡864番地の11 |
日野市立落川都営住宅地区センター | 日野市落川819番地 |
日野市立梅が丘地区センター | 日野市三沢三丁目35番地の2 |
日野市立四ツ谷地区センター | 日野市栄町一丁目41番地の11 |
日野市立見晴らし台地区センター | 日野市南平八丁目11番地の47 |
日野市立神明橋地区センター | 日野市神明三丁目10番地の4 |
日野市立百草地区センター | 日野市百草511番地 |
日野市立新井わかたけ地区センター | 日野市新井二丁目11番地の18 |
日野市立上田地区センター | 日野市大字川辺堀之内190番地先 |
日野市立栄町二丁目地区センター | 日野市栄町二丁目13番地の4 |
日野市立東神明地区センター | 日野市神明二丁目13番地の1 |
日野市立四ツ谷下東地区センター | 日野市日野本町五丁目23番地の1 |
日野市立豊田南地区センター | 日野市豊田二丁目11番地の2 |
別表第2(第8条関係)
(昭和51条例21・平成19条例19・一部改正)
使用区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 1:00~5:00 | 6:00~9:30 | 9:00~9:30 | ||
ホール |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
51m2以上 | 150 | 200 | 300 | 600 | |
50m2以下 | 80 | 120 | 200 | 400 | |
和室 | 11畳以上 | 150 | 200 | 300 | 600 |
10畳以下 | 80 | 120 | 200 | 400 | |
特殊室 (料理実習室等) | 150 | 200 | 300 | 600 |
備考
1 午前とは、午前9時から正午までとする。
2 午後とは、午後1時から午後5時までとする。
3 夜間とは、午後6時から午後9時30分までとする。
4 全日とは、午前9時から午後9時30分までとする。
5 2室以上の使用及び継続使用の場合、使用料はその合算額とする。