○日野市広報板の設置及び管理に関する規則
昭和62年3月17日
規則第3号
日野市地区掲示板の設置及び管理に関する規則(昭和60年規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、行政及び市民相互の情報を広く一般に周知するための日野市広報板(以下「広報板」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(規格)
第2条 この規則に定める広報板の規格は、別図のとおりとする。
(設置)
第3条 広報板の設置については、次のとおりとする。
(1) 広報板の設置は、自治会等の要望に応じて普及を図るものとする。
(2) 設置する土地は、なるべく公有地を使用し、私有地も了解を得て使用することができるものとする。
(3) 公共用地に設置する場合は、管理担当課と事前協議を行うこととする。
(掲示制限)
第4条 広報板には、次に掲げる掲示物は掲示することができない。
(1) 公共の秩序を乱すおそれのあるもの
(2) 政治活動及び宗教活動に係るもの
(3) 営利を目的としたもの
(4) 掲示物を掲示する者の連絡先及び掲示物の掲示期間が明らかでないもの
(掲示期間)
第5条 掲示物の掲示期間は、30日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は期間を延長することができる。
(掲示の申請)
第6条 広報板に掲示しようとする者(以下「申請者」という。)は、広報板使用許可申請書(第1号様式)により、掲示予定の当日までに市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用し、掲示しようとする掲示物の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を添えて申請をすることができる。この場合において、申請者は、掲示予定の7日前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前条第2項の申請に基づき掲示内容に支障がないと認めこれを許可したときは、申請者に対し掲示番号を交付するものとする。
3 前項の規定に基づき、広報板使用許可を受けた者は、掲示物に掲示番号を記載しなければならない。
(掲示)
第8条 広報板への掲示は、広報板使用許可を受けた者がその掲示を行うものとする。
(掲示物の除去)
第9条 掲示期間が満了したときは、掲示を行つた者が速やかに掲示物を除去するものとし、除去を怠つた場合は、代理による経費を支弁させることができる。
2 掲示を行つた者は、掲示物が汚損又は破損した場合にあつては、掲示期間中であつても速やかに除去等必要な措置を講じ美観の保護に努めなければならない。
(自治会及び地域活動に関する掲示の申請及び許可)
第10条 自治会及び地域活動に関する掲示物の申請は、市長に対し口頭等により連絡するものとする。
2 市長は、前項の連絡を受けた場合、掲示内容に支障がないと認めるときは、口頭等によりこれを許可するものとする。
2 前項の規定により許可期間の短縮の要請があつた場合、許可を受けた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3 市長は、前2項に関することを許可の条件に付するものとする。
(維持管理)
第13条 広報板の維持管理は、自治会の協力を得て市長が行い、必要があれば修理等の措置を講ずる。
(原状回復義務及び損害賠償)
第14条 市長は、故意又は過失により広報板に損害を与えた者に対して、直ちに原状に回復させ、又はこれに要する費用を賠償させることができる。
(対象除外)
第15条 公団、公社、公営住宅及び自治会が独自に設置した掲示板については、この規則の対象としないものとする。
(必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に既に設置されている日野市地区掲示板については、この規則により設置された広報板とみなす。
付則(平成5年規則第22号)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第30号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する
2 平成29年3月31日以前に、この規則による改正前の日野市広報板の設置及び管理に関する規則の規定により行われた掲示申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第2号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別図 略
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)