○日野市地区広場設置条例

昭和57年6月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、住民の交流を高め新しい地域の連帯意識を培うため、住民が気軽に使用できる「地区広場」(以下「広場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の制限)

第3条 市長は、管理上支障があると認めたときは、広場の使用を制限することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 地区広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により地区広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平成19条例24・追加)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地区広場の維持管理に関する業務

(2) 地区広場の使用者に対する指導に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が地区広場の管理上必要と認める業務

(平成19条例24・追加)

(委任)

第6条 広場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例26・旧第4条繰下、平成18条例19・旧第5条繰上、平成19条例24・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市地区広場設置条例の規定は、平成17年8月1日から適用する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成3条例20・全改、平成4条例21・平成13条例23・平成17条例33・平成31条例5・令和元条例19・一部改正)

名称

位置

日野市立やのやま地区広場

日野市大坂上一丁目7番地の2

日野市立まつばやし地区広場

日野市大字日野7773番地の585

日野市立かしまだい地区広場

日野市南平一丁目10番地の43

日野市立もぐさ観音地区広場

日野市百草819番地の4

日野市立おちかわ地区広場

日野市落川1530番地先

日野市立あずまちょう地区広場

日野市大字日野1237番地の5

日野市立ほどくぼ地区広場

日野市程久保三丁目22番地の2

日野市立やなかやま地区広場

日野市大字日野6005番地

日野市立きたがわら地区広場

日野市石田一丁目236番地

日野市地区広場設置条例

昭和57年6月30日 条例第16号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第16号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和59年4月1日 条例第7号
昭和59年7月6日 条例第16号
昭和60年10月21日 条例第21号
昭和60年12月27日 条例第31号
昭和62年3月31日 条例第7号
平成元年6月12日 条例第20号
平成3年7月1日 条例第20号
平成4年6月30日 条例第21号
平成9年12月26日 条例第26号
平成13年10月10日 条例第23号
平成17年9月30日 条例第33号
平成18年6月26日 条例第19号
平成19年9月29日 条例第24号
平成31年3月30日 条例第5号
令和元年6月21日 条例第19号