○日野市地区広場設置条例
昭和57年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、住民の交流を高め新しい地域の連帯意識を培うため、住民が気軽に使用できる「地区広場」(以下「広場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の制限)
第3条 市長は、管理上支障があると認めたときは、広場の使用を制限することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 地区広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成19条例24・追加)
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地区広場の維持管理に関する業務
(2) 地区広場の使用者に対する指導に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が地区広場の管理上必要と認める業務
(平成19条例24・追加)
(委任)
第6条 広場の管理について必要な事項は、規則で定める。
(平成9条例26・旧第4条繰下、平成18条例19・旧第5条繰上、平成19条例24・旧第4条繰下)
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和60年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
付 則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市地区広場設置条例の規定は、平成17年8月1日から適用する。
付 則(平成18年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成3条例20・全改、平成4条例21・平成13条例23・平成17条例33・平成31条例5・令和元条例19・一部改正)
名称 | 位置 |
日野市立やのやま地区広場 | 日野市大坂上一丁目7番地の2 |
日野市立まつばやし地区広場 | 日野市大字日野7773番地の585 |
日野市立かしまだい地区広場 | 日野市南平一丁目10番地の43 |
日野市立もぐさ観音地区広場 | 日野市百草819番地の4 |
日野市立おちかわ地区広場 | 日野市落川1530番地先 |
日野市立あずまちょう地区広場 | 日野市大字日野1237番地の5 |
日野市立ほどくぼ地区広場 | 日野市程久保三丁目22番地の2 |
日野市立やなかやま地区広場 | 日野市大字日野6005番地 |
日野市立きたがわら地区広場 | 日野市石田一丁目236番地 |