○日野市地区広場設置条例施行規則
昭和57年7月28日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、日野市地区広場設置条例(昭和57年条例第16号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限)
第2条 市長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、地区広場(以下「広場」という。)の使用を停止し、又は禁止することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 設備又は附属施設をき損するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用者の注意事項)
第3条 市長は、使用者に対しあらかじめ使用上の注意事項が守られるよう措置するものとする。
(管理)
第4条 広場の管理について、次の各号に掲げる事項は、市長が行うものとする。
(1) 整地及び整備
(2) フェンスその他附属施設の設置及び修繕
(3) その他市長が必要と認めること。
(損害賠償)
第5条 広場の設備又は附属施設等に損害を与えた者に対しては、賠償を求めることができる。
(指定管理者による管理)
第6条 日野市地区広場設置条例第4条第1項の規定により、地区広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。