○日野市生活・保健センター条例

昭和62年10月5日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、日野市生活・保健センター(以下「生活・保健センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 生活・保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市生活・保健センター

(2) 位置 日野市日野本町一丁目6番地の2

(事業)

第3条 生活・保健センターは、次の事業を行う。

(1) 市民生活の向上と住民自治の発展に関するセンター業務

(2) 市民の保健衛生と健康づくりの推進に関するセンター業務

(施設)

第4条 生活・保健センターに集会室、会議室、講座室及び練習室を設け一般の使用に供する。

(平成23条例4・一部改正)

(使用)

第5条 前条の施設を使用するものは、市長の許可を受けるものとする。

2 市長は、生活・保健センターの施設の使用を許可するに当たつて管理上必要な条件を付けることができる。

(平成23条例4・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(休業日及び使用時間)

第7条 第4条に定める施設の休業日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用料)

第8条 生活・保健センター施設の使用料は、別表第2に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用の許可の際、前納するものとする。

(平成4条例7・平成23条例4・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例37・追加)

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平成18条例37・旧第9条繰下)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成18条例37・旧第10条繰下)

(施設の変更制限)

第12条 施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)の使用に際して特別の設備をし、又は施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平成18条例37・旧第11条繰下)

(使用の取消し等)

第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(平成18条例37・旧第12条繰下)

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設の使用が終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。

(平成18条例37・旧第13条繰下)

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設等の使用に際して建物、設備その他器具等をき損し、又は滅失させたときは、市長が相当と定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例37・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例19・旧第16条繰上、平成18条例37・旧第15条繰下)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日野市生活・保健センター条例別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(平成23条例4・全改)

施設名称

休業日

使用時間

集会室

会議室

講座室

練習室

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(1月1日を除く。)に当たるときはその翌日

(2) 1月1日から1月4日まで

(3) 12月29日から12月31日まで

午前9時から午後9時30分まで

別表第2(第8条関係)

(平成4条例7・平成23条例4・令和元条例23・一部改正)

(単位 円)

使用区分

施設等区分

貸切使用

個人使用

午前

9時~正午

午後

1時~5時

夜間

6時~9時30分

全日

午前9時~午後9時30分

大人

(高校生以上)1回

小人

(中学生以下)1回

集会室

2,400

3,200

2,800

8,400

100

50

会議室1

700

900

800

2,400

 

会議室2

500

600

500

1,600


講座室

1,500

2,000

1,750

5,250


練習室

500

700

600

1,800

 

附帯設備

1回 2,000円を限度とし規則で定める額

備考

1 使用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は上記の使用料に10割を加算した額とする。

2 個人使用の場合1回とは午前9時から正午まで・午後1時から午後5時まで・午後6時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。

日野市生活・保健センター条例

昭和62年10月5日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)