○日野市東部会館条例
平成元年10月4日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、市民のコミュニティ活動を促進し併せて文化の向上及び健康の増進を図るため、日野市東部会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市東部会館
(2) 位置 日野市石田一丁目11番地の1
(平成16条例12・一部改正)
(施設)
第3条 会館に次の施設を設ける。
(1) 会議室(1)、会議室(2)、集会室(1)、集会室(2)、集会室(3)、視聴覚室、料理実習室、ホール
(2) プール
(3) 駐車場
(令和元条例24・一部改正)
2 市長は、会館の施設の使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付けることができる。
(令和4条例20・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とすると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
(休館日及び使用時間)
第6条 会館の休館日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用料)
第7条 会館の施設等の使用料は、別表第2に定める額とする。
3 市長が特に必要があると認めるときは、第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(平成4条例7・平成18条例37・令和元条例24・令和4条例20・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更制限)
第10条 施設又は附帯設備(以下「施設等」という。)の使用に際して特別の設備をし、又は施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。
(使用の取消し等)
第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用が終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等の使用に際して建物、設備その他器具等をき損し、又は滅失させたときは、市長が相当と定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平成17条例31・全改)
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、第3条第3号の施設に係る次に掲げる業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる施設の使用に関する業務
(2) 会館の使用の許可に関する業務
(3) 会館の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が会館の管理上必要と認める業務
(平成17条例31・追加、平成23条例20・令和元条例24・一部改正)
2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(平成23条例20・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例31・旧第15条繰下、平成23条例20・旧第16条繰下)
付則
この条例は、平成元年11月1日から施行する。
付則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第12号)
この条例は、平成16年8月7日から施行する。
付則(平成17年条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。ただし、別表第2の1の表ホールの項及び視聴覚室の項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市東部会館条例別表第2の規定(第3条第3号に掲げる施設の使用料に係る規定を除く。)は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市東部会館条例別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市東部会館条例別表第2の規定は、令和6年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(令和元条例24・全改)
施設区分 | 休館日 | 使用時間 |
会議室(1) 会議室(2) 集会室(1) 集会室(2) 集会室(3) 視聴覚室 料理実習室 ホール | (1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(1月1日を除く。)に当たるときはその翌日 (2) 1月1日から1月4日まで (3) 12月29日から12月31日まで | 午前9時から午後9時30分まで |
プール | 午前10時から午後8時30分まで | |
駐車場 | 第3条第1号に掲げる施設の使用時間に準ずる。 |
別表第2(第7条、第16条関係)
(平成4条例7・平成23条例20・令和元条例24・令和4条例20・令和5条例29・一部改正)
1 第3条第1号に掲げる施設等の使用料
(単位 円)
使用区分 施設等区分 | 貸切使用 | 個人使用 | ||||
午前 9時~正午 | 午後 1時~5時 | 夜間 6時~9時30分 | 全日 午前9時~午後9時30分 | 大人 (高校生以上) 1回 | 小人 (中学生以下) 1回 | |
ホール | 2,900 | 3,700 | 3,300 | 9,900 | 100 | 50 |
会議室(1) | 400 | 600 | 500 | 1,500 |
| |
会議室(2) | 400 | 600 | 500 | 1,500 | ||
集会室(1) | 400 | 600 | 500 | 1,500 | ||
集会室(2) | 400 | 600 | 500 | 1,500 | ||
集会室(3) | 400 | 600 | 500 | 1,500 | ||
視聴覚室 | 1,400 | 1,650 | 1,500 | 4,550 | ||
料理実習室 | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 5,300 | ||
附帯設備 | 1回 2,000円を限度とし規則で定める額 |
備考 個人使用の場合1回とは午前9時から正午まで・午後1時から午後5時まで・午後6時から午後9時30分までをそれぞれ1回とする。
2 第3条第2号に掲げる施設の使用料
(単位 円)
使用区分 施設区分 | 貸切使用 | 個人使用 | |||
大人(高校生以上) | 小人(中学生以下) | ||||
プール | 1コース2時間まで | 2時間まで | 2時間を超えた場合1時間まで | 2時間まで | 2時間を超えた場合1時間まで |
3,000 | 400 | 200 | 150 | 80 |
プールの使用単位は原則として2時間とする。
3 第3条第3号に掲げる施設の使用料
駐車場 | 1区画につき、15分以上1時間以内は100円とし、1時間を超えるものにつき1時間ごとに100円を加算した額。ただし、備考欄の駐車場の使用目的以外に使用した場合は1時間ごとに300円とする。 |