○日野市東部会館条例施行規則

平成元年10月17日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、日野市東部会館条例(平成元年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 条例第4条の規定により条例第3条各号の施設を使用しようとするものは、次の各号の申請手続をしなければならない。

(1) 条例第3条第1号の施設(次号に掲げる施設を除き、附帯設備を含む。)を貸切使用する場合は、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、当該施設の貸切使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申し出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、これを事前に、かつ、市長が指定する方法で使用の申請をすることができる。

 浅川処理場周辺環境整備地域の団体が条例第3条第1号に掲げる施設のうち集会室(1)を使用する場合

 公共団体が施設を使用する場合

(2) 条例第3条第1号に掲げる施設のうちホール及び第2号のプールを個人使用する場合は、入場券(第1号様式)又はプール入場券(第2号様式)の交付を申し出なければならない。

(3) 条例第3条第2号のプールを貸切使用する場合は、使用する日の属する月の2カ月前から使用する日までに、プール貸切予約申込書(第2号様式の2)を市長に提出し、その使用開始のときまでにプール貸切入場券(第2号様式の3)の交付を申し出なければならない。この場合において、プールを貸切使用する者の人数は、2人以上の成年者を含む5人以上でなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、集会室(1)を、浅川処理場周辺環境整備地域の団体へ優先して許可するものとする。

2 市長は、前条第1号の貸切使用の申請に対しその使用を許可したときは、日野市東部会館施設使用許可書兼領収書(第3号様式)又は日野市東部会館設備使用許可書兼領収書(第4号様式)(以下これらを「使用許可書兼領収書」という。)を交付する。

3 前条第2号のホール又はプールの個人使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。

4 市長は、ホールの個人使用を許可したときは入場券を交付し、プールの使用を許可したときはプール入場券又はプール貸切入場券を交付するものとする。

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、同一人が引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定は、条例第3条第1号に掲げる施設のうちホール及び第2号のプールには適用しない。

(使用時間)

第5条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

(使用料)

第6条 条例第7条第1項に規定する附帯設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第3項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項の規定により施設を使用するとき 免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定より交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(3) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(4) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が施設を使用するとき 免除

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号の規定によりプールを貸切使用するときの条例第7条第3項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用する者の半数以上が前項第2号から第4号までに掲げる者であるとき 免除

(2) 使用する者の半数以上が中学生以下の者であるとき 3分の2減額

3 第1項又は前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条各号に規定する使用申請の際にその旨を申し出るものとする。この場合において、第1項第2号から第4号まで及び前項第1号に規定する者にあっては、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を併せて提示するものとする。

4 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、その理由を使用許可書兼領収書、入場券又はプール入場券若しくはプール貸切入場券に記載するものとする。

(使用許可の取消)

第8条 使用者が使用の取消しを申し出る場合は、使用取消申請書(第5号様式)に、使用許可書兼領収書、入場券又はプール入場券若しくはプール貸切入場券を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市長が特別と認める場合にはこの限りではない。

2 市長は、取消しの承認をしたときは、使用者に使用取消承認書(第6号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書による使用料の還付額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。 全額

(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額

(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 全額

(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の50に相当する額

(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。 100分の25に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、次の各号に定める還付請求書を市長に提出するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき。

日野市東部会館使用料還付請求書(その1)(第7号様式)

(2) 前項第3号第4号及び第5号に該当するとき。

日野市東部会館使用料還付請求書(その2)(第8号様式)

3 市長は、前項の請求を受けたときは、日野市東部会館使用料還付通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する者については、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所有する者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 係員の指示に従わない者

(4) その他施設を使用することが管理上不適当であると認められる者

(禁止行為)

第11条 施設及び敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の事情があって市長が許可をした場合はこの限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為

(2) 広告、宣伝物を配布し、又は提示すること。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第14条第1項の規定により、東部会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第3条第4条第8条第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の規定中「条例第7条第1項に規定する附帯設備の使用料」とあるのは「条例第16条第2項に規定する附帯設備利用料金の額の上限」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものの附帯設備使用料については、なお従前の例による。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市東部会館条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市東部会館条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以降の使用に係る手続から適用する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市東部会館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る手続から適用し、同日前の使用に係る手続については、なお従前の例による。

3 新規則第2条第3号の規定による使用申請の手続に関して必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年規則第72号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の日野市東部会館条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

附帯設備使用料

(単位 円)

器具名

単位

使用料

音響装置

一式

1,500

ピアノ

1台

1,000

備考

附帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位とする。

第1号様式(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

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第2号様式(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

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第2号様式の2(第2条関係)

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第2号様式の3(第2条、第3条、第7条、第8条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第3条関係)

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第5号様式(第8条関係)

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第6号様式(第8条関係)

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第7号様式(第9条関係)

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第8号様式(第9条関係)

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第9号様式(第9条関係)

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日野市東部会館条例施行規則

平成元年10月17日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成元年10月17日 規則第34号
平成2年3月22日 規則第7号
平成3年6月4日 規則第13号
平成4年4月30日 規則第27号
平成5年4月30日 規則第22号
平成18年3月29日 規則第15号
平成19年2月16日 規則第7号
平成24年5月23日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第33号
令和5年1月25日 規則第2号
令和5年11月6日 規則第72号