○日野市地域保健協議会設置条例

平成2年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 市の保健行政に関する協議機関として、日野市地域保健協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、地域の実情に即する総合保健体制を樹立整備し、もって健康と文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(所掌)

第3条 協議会は、前条に規定する目的を達成するため、必要な事項を調査、審議し、市長の諮問に答え、又は提言を行うものとする。

(組織)

第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(1) 市民(公募による。) 3人以内

(2) 学識経験者 2人以内

(3) 日野市医師会の推薦する医師 3人以内

(4) 日野市歯科医会の推薦する歯科医師 2人以内

(5) 日野市薬剤師会の推薦する薬剤師 1人

(6) 日野消防署の職員 1人

(7) 東京都南多摩保健所の職員 1人

(8) 日野市立病院の医師 1人

(9) 日野市介護保険関連施設連絡協議会の推薦する者 1人

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(平成9条例3・平成11条例27・平成13条例18・平成14条例2・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の合意により決するものとする。

(関係者の参加)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を協議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、健康福祉部に置く。

(平成3条例22・平成9条例35・平成15条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(日野市立総合病院運営委員会設置条例の廃止)

2 日野市立総合病院運営委員会設置条例(昭和43年条例第19号)は、平成2年3月31日限り廃止する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して5カ月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第30号で平成10年5月1日から施行)

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市地域保健協議会設置条例第4条第1項第9号の規定に基づき、最初に委嘱する委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成14年7月31日までとする。

(平成14年条例第2号)

1 この条例中、第3条、第5条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成14年4月1日から、第1条、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は平成14年6月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

日野市地域保健協議会設置条例

平成2年3月31日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生
沿革情報
平成2年3月31日 条例第5号
平成3年7月19日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年12月26日 条例第35号
平成11年12月22日 条例第27号
平成13年6月28日 条例第18号
平成14年3月30日 条例第2号
平成15年12月26日 条例第37号