○日野市公衆浴場設備資金利子補助規則
昭和48年4月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、浴場経営者が特定金融機関及び市中金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた場合に支払わなければならない利子の一部を日野市が補助することにより、浴場設備の近代化を促進し、かつ、浴場経営を安定させ、もつて市民の衛生水準の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「浴場経営者」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により、東京都知事の許可を受けて業とし、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場を現に経営する者をいう。
(1) 環境衛生金融公庫法(昭和42年法律第138号)第2条第1項の規定により、環境衛生金融公庫から業務の委託を受けた金融機関及び当該金融機関から当該業務の再委託を受けた金融機関
(2) 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第3条の規定により、商工組合中央金庫の業務を代理する金融機関
(3) 日野市会計事務規則(平成6年規則第14号)第128条第1項に定めるもののうち、日野市内に店舗を構える収納代理金融機関
(2) 一浴場経営者に係る貸付金の合計額は、特定金融機関からの貸付け額が、2,000万円以内のもの及び市中金融機関からの貸付け額が、1,000万円以内のものであること。
(3) 貸付け利率が、年3パーセントを超えるものであること。
(利子補助)
第3条 日野市は、特定金融機関及び市中金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けた浴場経営者に対し、当該貸付けを受けたことにつき、浴場経営者が特定金融機関及び市中金融機関に支払わなければならない利子の一部を予算の範囲内で補助する。
(利子補助金の額)
第4条 前条の規定により、日野市が交付する利子補助金の額は、公衆浴場設備資金の貸付けを受けた浴場経営者が、当該公衆浴場設備資金につき、融資期間中(融資期間が10年を超える場合は、貸付けを受けた日から10年間)に支払わなければならない利子額から貸付利率を年3パーセントとして計算した場合における利子相当額を控除して得た額とする。
(1) 特定金融機関又は特定金融機関及び市中金融機関から公衆浴場設備資金の貸付けを受けていること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(1) 公衆浴場設備資金の貸付けを受けた特定金融機関及び市中金融機関(以下「貸付金融機関」という。)に対し、当該公衆浴場設備資金の貸付申込みに当たつて提出した書類の写し
(2) 貸付金融機関との間に取り交わした金銭消費貸借契約書の写し又はこれに代わるべきもの
(3) 融資期間中(融資期間が10年を超える場合は、貸付けを受けた日から10年間)に支払わなければならない利子につき、貸付金融機関が発行する支払予定利子計算書
(4) 前年度の市税の納税証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、利子補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
(変更承認申請)
第8条 利子補助金の交付決定を受けた者が、天災等の理由により、償還が著しく困難となつたため、貸付けを受けた公衆浴場設備資金の償還方法の変更(繰上償還を除く。)をしようとする場合において、利子補助変更を必要とするときは、あらかじめ変更承認申請書(第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利子補助金の額の確定及び請求)
第10条 利子補助金の交付決定を受けた者が利子補助金の交付を請求しようとするときは、2月1日から次の年の1月31日までの期間ごとに、当該期間中に支払つた利子につき、貸付金融機関が発行する利子支払証明書を当該期間の経過後30日以内に市長に提出しなければならない。
(利子補助金の支払い)
第11条 市長は、前条第3項の請求書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、利子補助金の支払いを適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の翌日から30日以内にこれを支払うものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、30日を超えて支払うことができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、利子補助金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当した場合には、利子補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、公衆浴場設備資金の貸付けを受け、又は利子補助金の交付を受けたとき。
(2) 利子補助の対象期間内に浴場経営者でなくなつたとき、又は貸付けを受けた公衆浴場設備資金につき、債務弁償期限の利益を失つたとき。
(3) その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は当該補助金交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき利子補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
3 利子補助金の交付決定を受けた者が第1項第2号に該当するに至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第14条 利子補助金の交付決定を受けた者は、当該交付決定の対象となつた公衆浴場設備資金に係る施設又は設備の設置若しくは整備を完了したときは、工事完了届(第9号様式)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。
2 前項の規定による工事完了届の提出は、利子補助金の交付決定を受けた日から6月以内に行わなければならない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。
(他の規則との関係)
第15条 浴場経営者に対する公衆浴場設備資金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日以後浴場経営者が借り受けた公衆浴場設備資金について適用する。
付則(平成6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市収入役が欠けたときの日野市収入役の職務を行う者についての規則、日野市電子計算組織の運営管理に関する規則、日野市支出負担行為手続規則、日野市土地開発基金条例施行規則、日野市老人医療事務取扱細則、日野市公衆浴場設備資金利子補助規則、日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、日野市環境保全に関する条例施行規則、日野市あき地の環境保全に関する条例施行規則、日野市消防団員等被服貸与規程並びに日野市災害対策本部条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
様式 略