○日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例
平成5年6月23日
条例第16号
日野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長の基本的責務等(第3条―第9条)
第3章 事業者の基本的責務(第10条)
第4章 市民の基本的責務(第11条)
第5章 廃棄物の減量及び再利用等(第12条―第24条)
第6章 適正処理困難物の抑制(第25条―第27条)
第7章 廃棄物の処理等(第28条―第43条)
第7章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等(第43条の2―第43条の6)
第8章 産業廃棄物(第44条―第46条)
第9章 廃棄物処理手数料(第47条―第49条)
第10章 一般廃棄物処理業(第50条―第56条)
第11章 浄化槽清掃業(第57条―第60条)
第12章 地域の生活環境(第61条―第63条)
第13章 雑則(第64条―第68条)
第14章 罰則(第69条―第71条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。
(6) プラスチック類ごみ 家庭廃棄物のうちのプラスチック製廃棄物及び事業系廃棄物のうちの一般廃棄物と併せて処理を行うプラスチック製廃棄物をいう。ただし、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第1号)別表第1の7の項に掲げるものを除く。
(平成30条例42・一部改正)
第2章 市長の基本的責務等
(市長の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
4 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(指導、助言)
第4条 市長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(公開)
第5条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに処理施設の運営状況について市民に明らかにしなければならない。
(市民参加)
第6条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について市民の意見を聴く等市民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。
2 市民は、廃棄物の処理及び再利用について、市長に意見を述べることができる。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、市長の附属機関として、日野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ審議し、市長に答申する。
3 審議会は、委員11人以内をもって構成する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民(公募による。) 4人以内
(2) 事業者 2人以内
(3) 資源回収業者及び廃棄物収集業者 3人以内
(4) 学識経験者 2人以内
5 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成11条例27・平成16条例15・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正処理及びごみの減量のため市の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第9条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
第3章 事業者の基本的責務
第10条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第4章 市民の基本的責務
第11条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
第5章 廃棄物の減量及び再利用等
(市長の減量義務)
第12条 市長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者の減量義務)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(平成16条例15・一部改正)
(再利用に関する計画)
第14条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計画を定めるものとする。
(施設の利用)
第15条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第16条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(再利用の容易性の自己評価等)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第19条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
6 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(公表)
第21条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(平成9条例1・一部改正)
(令和元条例29・一部改正)
(市民の自主的行動)
第23条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第24条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第6章 適正処理困難物の抑制
(処理困難性の自己評価等)
第25条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第26条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第27条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。
2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
(平成9条例1・一部改正)
第7章 廃棄物の処理等
(家庭廃棄物の処理)
第28条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(事業系廃棄物の処理)
第29条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第30条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第31条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。
2 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。
(計画遵守義務等)
第32条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第30条の規定により定められた計画に従わなければならない。
2 占有者は、家庭廃棄物を所定の場所に持ち出す際、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(平成12条例11・一部改正)
(家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物等の排出方法)
第32条の2 占有者は、市長が収集、運搬及び処分する家庭廃棄物(資源物(プラスチック類ごみを除く。以下この条において同じ。)、粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)を排出するときは、第48条の2第1項の指定収集袋を使用しなければならない。
2 事業者は、市長が収集、運搬及び処分する事業系一般廃棄物(資源物、粗大ごみ、し尿及び動物の死体を除く。)又は一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出するときは、第48条の2第1項の指定収集袋を使用しなければならない。
3 前2項の規定によりがたいと市長が認めるとき又は臨時に排出するときは、占有者及び事業者は、市長の指示に従わなければならない。
(平成12条例11・追加、平成22条例5・平成30条例42・一部改正)
(収集又は運搬の禁止等)
第32条の3 市長及び市長が指定する者以外の者は、一般廃棄物処理計画に定める所定の場所に置かれた資源物のうち、一般廃棄物処理計画で指定するものを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(平成22条例5・追加)
(排出禁止物)
第33条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第34条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善勧告)
第35条 市長は、占有者が第32条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第36条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業者の処理)
第37条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずることができる。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第31条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第38条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第39条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第40条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
(令和元条例29・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第41条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(令和元条例29・一部改正)
第7章の2 生活環境影響調査結果の縦覧等
(平成24条例49・追加)
(縦覧等の対象施設)
第43条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設とする。
(平成24条例49・追加)
(縦覧の期間及び場所)
第43条の3 市長は、前条に定める対象施設に係る生活環境影響調査をしたときは、規則に定めるところにより、調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日の翌日から起算して30日間、当該調査書を縦覧に供するものとする。
2 前項の縦覧の場所は、次のとおりとする。
(1) 日野市環境共生部
(2) その他市長が必要と認める場所
(平成24条例49・追加)
2 前項の意見書の提出先は、次のとおりとする。
(1) 日野市環境共生部
(2) その他市長が必要と認める場所
(平成24条例49・追加)
(環境影響評価との関係)
第43条の5 対象施設の設置又は変更が東京都環境影響評価条例(昭和55年東京都条例第96号)第2条第5号の対象事業に当たる場合であって、同条例第58条に規定する環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)を東京都知事に提出したときは、前2条に定める手続を経たものとみなす。
(平成24条例49・追加)
(関係する市町村の長との協議)
第43条の6 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に日野市の存する区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域を管轄する市町村の長に調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。
(平成24条例49・追加)
第8章 産業廃棄物
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第44条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(処理命令)
第45条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第9章 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第47条 市長は、廃棄物の処理に関し、占有者、事業者等から別表に掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。
2 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平成12条例11・一部改正)
(手数料の算定)
第48条 市長は、前条に規定する廃棄物処理手数料(指定収集袋で排出するものを除く。)について、その廃棄物の重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。
(平成12条例11・一部改正)
2 指定収集袋について必要な事項は、規則で定める。
(平成12条例11・追加、平成22条例24・一部改正)
(粗大ごみ等処理券の交付)
第48条の3 市長は、第47条第1項に規定する廃棄物処理手数料(粗大ごみ等処理券で排出するもの(占有者であって規則で定めるものがし尿を排出する場合を含む。)に限る。)をあらかじめ納付した者に、粗大ごみ等処理券を交付する。
(平成14条例33・追加、平成20条例45・一部改正)
(手数料の減免)
第49条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第47条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。
第10章 一般廃棄物処理業
(業の許可)
第50条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が、市長が定める処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでの一に該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
(平成10条例10・平成16条例15・令和元条例29・一部改正)
(処理基準)
第52条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第31条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第53条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(平成10条例10・平成12条例11・一部改正)
(業の取消し及び停止命令等)
第54条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき又はこれらの者が第50条第3項第4号アからエまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは市長が指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
(平成9条例1・令和元条例29・一部改正)
(許可証の再交付)
第55条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 6,000円
(平成7条例23・一部改正)
第11章 浄化槽清掃業
(浄化槽清掃業の許可)
第57条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。
(許可証の譲渡等の禁止等)
第58条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に、譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第59条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 6,000円
(平成7条例23・一部改正)
第12章 地域の生活環境
(清潔の保持)
第61条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。
3 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第62条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第63条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第13章 雑則
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第64条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(報告の徴収)
第65条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第66条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(清掃指導員)
第67条 市長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。
(技術管理者)
第67条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、一般廃棄物処理施設を適切に管理するのに必要な知識及び経験を有する者として規則で定めるものとする。
(平成24条例49・追加)
(委任)
第68条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第14章 罰則
(罰則)
第69条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第4項の規定による命令に違反した者
(2) 第32条の3第2項の規定による命令に違反した者
(5) 第64条第3項の規定による命令に違反した者
(平成22条例5・一部改正)
第70条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第53条の規定に違反した者
(2) 第64条第1項の規定による届出をしなかった者
(両罰規定)
第71条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第10条第1項の許可 | 新条例第50条第1項の許可 |
一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第10条第1項の許可 | 新条例第50条第2項の許可 |
一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業に係る旧条例第10条第1項の許可 | 新条例第50条第1項及び第2項の許可 |
浄化槽清掃の業に係る旧条例第11条第1項の許可 | 新条例第57条第1項の許可 |
4 前2項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成7年条例第23号)
1 この条例中、第1条の規定は平成8年4月1日から、第2条の規定は平成8年10月1日から施行する。
2 この条例中第1条による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例による許可申請手数料及び廃棄物処理手数料は、平成8年4月1日以後の申請及び処理に係る手数料から適用し、平成8年3月31日以前の申請及び処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例中第2条による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例による廃棄物処理手数料は、平成8年10月1日以後の処理に係る手数料から適用し、平成8年9月30日以前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成9年条例第1号)
この条例は、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)の施行の日から施行する。
付則(平成10年条例第10号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成9年12月17日前にしたこの条例による改正前の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例第53条第3号に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月12日から、第4条の規定は平成13年2月19日から、第5条の規定は平成12年12月24日から、第6条の規定は平成13年9月1日から、第9条の規定は平成11年8月9日付けで日野市教育委員会が委嘱し、又は任命した日野市余裕教室活用計画策定委員会委員の任期の末日の翌日から、第11条の規定は平成12年5月1日から施行する。
付則(平成11年条例第33号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、平成12年3月31日以前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成12年条例第11号)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例別表の1 家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の部の規定は、平成12年10月1日以後の処理に係る手数料から適用し、平成12年9月30日以前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成13年条例第8号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例別表の1 家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の部の規定は、平成13年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、平成13年3月31日以前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第45号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成21年4月1日以後の処理に係る手数料から適用し、平成21年3月31日以前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の第48条の3に規定する粗大ごみ処理券(以下「旧処理券」という。)は、平成21年4月1日以後当分の間、なお使用することができる。この場合において、旧処理券については新条例第48条の3に規定する粗大ごみ等処理券と、旧処理券を使用した者については当該排出する廃棄物につき新条例別表の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。
付則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第69条の改正規定は、平成22年8月1日から施行する。
付則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第49号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第42号)
この条例は、平成32年1月1日から施行する。
付則(令和元年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第50条第3項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第47条関係) 廃棄物処理手数料
(平成7条例23・平成11条例33・平成12条例11・平成13条例8・平成14条例33・平成20条例45・平成22条例24・令和元条例29・一部改正)
1 家庭廃棄物、事業系一般廃棄物及び一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物
備考 (3)及び(4)の項における手数料を算定する場合において、廃棄物の重量に5キログラム未満の端数があるときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数があるときはこれを10キログラムに切り上げる。ただし、台ばかりで計測するものについては、この限りでない。
2 汚でい(し尿処理施設等特別な処理施設から排出する汚でい)
区分 | 手数料 | |
市長が指定する施設の事業者 | 処分 | 1リットルにつき 5円 |
3 し尿
区分 | 手数料 | |
市長が指定する施設(不特定多数の者が使用する施設)の事業者 | 処分 | 1リットルにつき 14円 |
第48条の3に規定する占有者であって規則で定めるもの | 処分 | 収集1回につき 1,600円 |
4 動物の死体
区分 | 手数料 | |
飼い主(飼い主が不明な場合は無料) | 処分 | 1頭につき 3,500円 |