○日野市清掃従事者褒賞規程
昭和61年3月26日
規則第6号
日野市清掃従事者表彰規程(昭和35年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、本市の一般廃棄物の処理又は再利用の事業に従事する作業員の褒賞に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(褒賞)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して褒賞を行う。
(1) 10年以上作業に従事し、作業成績良好な者
(2) 作業成績良好にして、他の模範となる者
2 前項第1号に該当し、引き続き作業に従事する者には10年ごとに褒賞するものとする。
(褒賞の方法)
第3条 褒賞は、褒賞状の授与をもつて行う。
(褒賞の時期)
第4条 この規程による褒賞は、毎年1月に行う。ただし、必要あるときは随時行うことができる。
付則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。