○日野市墓地使用条例
昭和35年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、日野市営墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理等について必要な事項を定め、併せて墓地施設の使用の適正を図ることを目的とする。
(昭和58条例6・追加)
(設置)
第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく焼骨の埋蔵の施設として、墓地を設置する。
(昭和58条例6・追加)
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 日野市営墓地
位置 日野市東豊田二丁目32番地の4
(昭和58条例6・追加)
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
(昭和58条例6・旧第1条繰下・一部改正)
(使用の目的)
第5条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類の建設その他墳墓及び祭祀に伴う使用については、この限りでない。
(昭和58年条例6・旧第2条繰下)
(使用者の資格)
第6条 墓地を使用しようとする者は、当市に住所を有する者でなければならない。ただし、使用許可後移動した者は、この限りでない。
(昭和58条例6・旧第3条繰下)
(使用者の承継)
第7条 墓地の使用は、祭祀の承継人がその原因発生後直ちに市長に届出をして承継することができる。
(昭和58条例6・旧第4条繰下)
(設備制限及び費用負担)
第8条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用場所について制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。
(昭和58条例6・旧第5条繰下)
(使用場所の返還)
第9条 使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。
(昭和58条例6・旧第6条繰下)
(使用場所等の変更又は返還命令)
第10条 市長は、墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用場所又は所在物件に付き、変更又は返還させることができる。
2 前項の規定により変更又は返還させたときは、市長は換地及び補償料を交付する。
3 前項の規定によりがたい事情があるときは、既納使用料を還付する。
(昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第7条繰下)
(使用許可の取消し)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が死亡した日から起算し、2年を経過しても祭祀を承継する者がないとき。
(2) 使用者である法人が解散したとき。
(3) 使用者が許可を受けた日から使用をなさずに3年を経過したとき。
(4) 使用者が3年間管理料を納めないとき。
(5) 使用者が住所不明となつて5年を経過したとき。
(6) 使用者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(7) 使用者が使用場所を転貸したとき。
(8) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復して本市に返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わなかつた場合は、市長がこれをなし、その費用は当該使用者から徴収する。
(昭和58条例6・旧第8条繰下)
(使用箇所の制限)
第12条 墓地の使用は、使用者1人に付き1カ所とする。
(昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第9条繰下)
(使用料)
第13条 使用料は、次により許可の際徴収する。
3.3平方メートルまで(1平方メートルに付き70,000円) 231,000円
4.95平方メートルまで(1平方メートルに付き80,000円) 396,000円
(昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第10条繰下、平成5条例3・平成16条例21・一部改正)
(許可証の交付及び手数料)
第14条 使用者には、使用許可証を交付する。
2 墓地の使用許可証を紛失した者は、使用許可証の書換え又は再交付を受けなければならない。
3 使用許可証を書換え又は再交付する場合は、次の区別により手数料を徴収する。
(1) 書換え 1件につき 500円
(2) 再交付 同 200円
(昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第11条繰下、平成5条例3・一部改正)
(管理料)
第15条 使用者は、清掃その他墓地の管理に要する経費として、使用場所1平方メートルに付き1年550円とする。
2 前項の管理料の計算に際して、1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。
(昭和45条例7・昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第12条繰下、平成5条例3・平成14条例32・一部改正)
(使用料及び管理料の還付)
第16条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(昭和58条例6・旧第13条繰下)
(無縁墳墓への改葬等)
第17条 市長は、第11条第1項第1号又は第5号の規定に基づき墓地の使用許可を取り消したときは、当該墓地の遺骨を無縁墳墓に改葬することができる。
2 次の各号の一に該当する遺骨については、市長は、無縁墳墓に埋蔵することができる。
(1) 縁故者のない遺骨と認められるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に無縁墳墓に埋蔵する必要があると認めるもの
(平成16条例21・全改)
(土地の一時使用)
第18条 使用者がその使用に伴う工事その他の必要により、墓地内を一時使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(昭和58条例6・旧第15条繰下)
(罰則)
第19条 墓地内の土地、施設物又は樹木を損傷し、若しくは許可なくして使用した者は、2,000円以下の過料に処する。
(昭和53条例7・一部改正、昭和58条例6・旧第16条繰下)
(規則への委任)
第20条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和58条例6・旧第17条繰下)
付則
この条例は、昭和35年3月12日から施行する。
付則(昭和45年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の墓地使用条例の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成5年条例第3号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月31日以前の申請に係る使用許可証の書換え又は再交付手数料については、なお従前の例による。
付則(平成14年条例第32号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市墓地使用条例の規定は、平成15年度に係る管理料から適用し、平成14年度までに係る管理料については、なお従前の例による。
付則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。