○日野市墓地使用条例施行規則
昭和35年3月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日野市墓地使用条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請手続)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は、埋葬許可証、火葬許可証、改葬許可証又はこれに準ずる証明証を提示し、第1号様式の申請書に本籍及び住所を証明する書類(法人にあつては登記簿謄本又は抄本)を添えて市長に申請しなければならない。
(申請の制限及び競合)
第3条 墓地の使用につき申請が競合した場合は、抽せんにより使用者を定める。なお、抽選に際しては、既に遺骨を所有しその収納墳墓がない者を優先する。
(使用場所の設備制限)
第4条 使用者は、使用場所の区画を明らかにするため囲障を設けなければならない。
2 墓碑その他の設備は、次の基準に従つて設置しなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、2.5メートル以内とする。
(2) 盛土設備の高さは、0.35メートル以内とし、囲障の高さは0.8メートル以内とする。
(3) 地上納骨設備は、0.5メートル以下とする。
3 次の場合には市長の承認を得て、前項各号の制限を超えて設備することができる。
(1) 既設の墓碑及び囲障等を移転して使用しようとするとき。
4 第2項各号の高さとは、地盤面から設備の最高部までの尺度をいう。
(墓地返還の手続)
第5条 墓地を返還しようとする者は、第2号様式の申請書に使用許可証及び印鑑証明書を添え墓地管理者の証印を受けて市長に提出しなければならない。
2 使用許可証を紛失した者は、第4号様式の申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。
3 条例第14条第3項の手数料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第7条 使用者がその本籍、住所及び氏名を変更した場合は、第5号様式の申請書に戸籍関係を証明する書類を添えて市長に提出し、使用許可証の訂正を受けなければならない。ただし、住所変更の申請には、住所変更を証明する書類を省略することができる。
(埋(改)葬及び親族外埋葬の手続)
第8条 埋葬場所の使用者が埋葬又は改葬する場合は、墓地管理者に使用許可証を提示し、埋葬又は改葬事項の記入を受けなければならない。
2 埋葬場所に使用者の親族でない者を埋葬する場合は、第6号様式の申請書を提出し、墓地管理者の承認を受けなければならない。
2 条例第16条ただし書により、使用料の還付を請求しようとする者は、第7号様式の2により、市長に申請しなければならない。
(管理料の金額及び納入手続)
第10条 条例第13条の使用料は、市長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第15条の管理料は、毎会計年度市長が指定する期日までに納入通知書により、納付しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年規則第28号)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に残存する用紙は、所要の修正を加え、なおこれを使用することができる。
付則(平成6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市墓地使用条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成16年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市墓地使用条例施行規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。
付則(令和3年規則第51号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市墓地使用条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の日野市立カワセミハウス条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条関係)
第1号様式の2(第2条の2関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第7号様式の2(第9条関係)
第8号様式(第11条関係)
第8号様式の2(第11条関係)