○日野市営火葬場使用条例

昭和38年6月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する火葬場の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(昭和39条例36・追加)

(使用の許可)

第2条 日野市営火葬場(以下「火葬場」という。)を使用しようとするものは、次の事項を具し市長の許可を受けなければならない。またその事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 死亡者の住所、氏名、年齢、男女の別

(2) 使用者の住所、氏名

(昭和39条例36・旧第1条繰下・一部改正)

第3条 前条の使用しようとするものが、本市住民(死亡時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)でないものの火葬について火葬場の使用を願い出たときは、市長において支障がないと認める場合に限り許可する。

(昭和39条例36・旧第2条繰下、令和5条例32・一部改正)

(使用時間)

第4条 使用時間は、特別の事由がない限り午前8時30分から午後6時までの間とする。ただし、防疫上又は特別の事由あるときは、規定時間外においても市長の承認を得て使用することができる。

(昭和39条例36・旧第3条繰下、昭和47条例2・令和5条例32・一部改正)

(使用料)

第5条 使用の許可を受けたものは、別表の区分に従い使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭和39条例36・旧第4条繰下、平成4条例6・一部改正)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなつたとき。

(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。

(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

(昭和39条例36・旧第5条繰下)

(遺骨の処理)

第7条 使用者は死屍の火葬を市長に委託し、その遺骨は市長の指定するときまでに、処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、市長が処理することができる。この場合使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(昭和39条例36・旧第7条繰下、昭和47条例2・旧第8条繰上・一部改正)

(使用許可の取消し)

第8条 使用を許可した後でも市長において必要があると認めたとき、又は次の各号の一に該当するときは許可を取り消すことができる。

(1) 規定の使用料を納めないとき。

(2) 炉が故障のため使用に耐えないとき。

(3) 災害、その他の事故等により施設の使用ができないとき。

(昭和39条例36・旧第8条繰下、昭和47条例2・旧第9条繰上、令和5条例32・一部改正)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和39条例36・旧第9条繰下、昭和47条例2・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市営火葬場使用条例の規定は、平成4年4月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、平成4年3月31日以前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第8条に1号を加える改正規定及び別表の改正規定(同表に備考を加える改正規定を除く。)並びに次項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定(備考を除く。)は、令和6年1月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(昭和52条例5・全改、昭和60条例4・昭和61条例19・平成4条例6・令和5条例32・一部改正)

火葬場使用料金表

区分

単位

本市住民

市外

満10歳以上の者

1体

無料

80,000円

満10歳未満の者

(死胎を含む。)

1体

無料

50,000円

改葬遺骨

1件

無料

30,000円

備考 この表において「市外」とは、本市住民以外の者をいう。

日野市営火葬場使用条例

昭和38年6月15日 条例第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和38年6月15日 条例第1号
昭和39年3月31日 条例第36号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和61年6月30日 条例第19号
平成4年3月31日 条例第6号
令和5年9月29日 条例第32号