○日野市営火葬場使用条例
昭和38年6月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する火葬場の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(昭和39条例36・追加)
(使用の許可)
第2条 日野市営火葬場(以下「火葬場」という。)を使用しようとするものは、次の事項を具し市長の許可を受けなければならない。またその事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 死亡者の住所、氏名、年齢、男女の別
(2) 使用者の住所、氏名
(昭和39条例36・旧第1条繰下・一部改正)
第3条 前条の使用しようとするものが、本市住民(死亡時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に登録されている者をいう。以下同じ。)でないものの火葬について火葬場の使用を願い出たときは、市長において支障がないと認める場合に限り許可する。
(昭和39条例36・旧第2条繰下、令和5条例32・一部改正)
(使用時間)
第4条 使用時間は、特別の事由がない限り午前8時30分から午後6時までの間とする。ただし、防疫上又は特別の事由あるときは、規定時間外においても市長の承認を得て使用することができる。
(昭和39条例36・旧第3条繰下、昭和47条例2・令和5条例32・一部改正)
(使用料)
第5条 使用の許可を受けたものは、別表の区分に従い使用料を前納しなければならない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭和39条例36・旧第4条繰下、平成4条例6・一部改正)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない事由により使用できなくなつたとき。
(2) 使用開始前に使用申請を取り消したとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(昭和39条例36・旧第5条繰下)
(遺骨の処理)
第7条 使用者は死屍の火葬を市長に委託し、その遺骨は市長の指定するときまでに、処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、市長が処理することができる。この場合使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(昭和39条例36・旧第7条繰下、昭和47条例2・旧第8条繰上・一部改正)
(使用許可の取消し)
第8条 使用を許可した後でも市長において必要があると認めたとき、又は次の各号の一に該当するときは許可を取り消すことができる。
(1) 規定の使用料を納めないとき。
(2) 炉が故障のため使用に耐えないとき。
(3) 災害、その他の事故等により施設の使用ができないとき。
(昭和39条例36・旧第8条繰下、昭和47条例2・旧第9条繰上、令和5条例32・一部改正)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭和39条例36・旧第9条繰下、昭和47条例2・旧第10条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第19号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(平成4年条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市営火葬場使用条例の規定は、平成4年4月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、平成4年3月31日以前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第8条に1号を加える改正規定及び別表の改正規定(同表に備考を加える改正規定を除く。)並びに次項の規定は、令和6年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定(備考を除く。)は、令和6年1月1日以後の使用許可に係る使用料から適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(昭和52条例5・全改、昭和60条例4・昭和61条例19・平成4条例6・令和5条例32・一部改正)
火葬場使用料金表
区分 | 単位 | 本市住民 | 市外 |
満10歳以上の者 | 1体 | 無料 | 80,000円 |
満10歳未満の者 (死胎を含む。) | 1体 | 無料 | 50,000円 |
改葬遺骨 | 1件 | 無料 | 30,000円 |
備考 この表において「市外」とは、本市住民以外の者をいう。