○日野市営火葬場使用条例施行規則

昭和47年3月31日

規則第7号

(申請手続)

第1条 日野市営火葬場使用条例(昭和38年条例第1号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定により、火葬場を使用しようとするものは、第1号様式の申請書に埋火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第2条 市長は、使用を承認したときは、第2号様式の受付簿に記入し、第3号様式の承認書を交付しなければならない。

(使用料の納入方法)

第3条 市外居住者は、使用承認を受ける前に、納付書により、使用料を納入しなければならない。

(還付手続)

第4条 条例第6条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、第5号様式の使用料還付申請書を提出しなければならない。

(還付基準)

第5条 条例第6条ただし書の規定による既納使用料の還付額は、次に掲げる各号によるものとする。

(1) 条例第6条第1号の場合 全額

(2) 条例第6条第2号の場合 半額

(3) 条例第6条第3号の場合 市長が定める基準による額

(火葬場の管理)

第6条 火葬場の管理は、契約により市の委託を受けた者が行うものとする。

第7条 火葬場管理者(以下「管理者」という。)は、使用者から承認書を受理したときは、棺柩を受置し、承認書記載の日時に火葬を行わなければならない。

第8条 管理者が火葬を行つたときは、埋火葬許可証又は改葬許可証の裏面に火葬を行つた証明及び日時を記入し、署名押印の上、これを使用者に返さなければならない。

第9条 拾骨時間は、火葬が終わつた後1時間以内とし、その時刻は、管理者が使用者に通知しなければならない。ただし、火葬時間の都合により、拾骨時刻を翌日に指定することができる。

第10条 前条に指定した拾骨時刻までに使用者が拾骨しなかつたときは、管理者が拾骨して保管することができる。

第11条 保管棺柩で所定の時間を経過し、引取人のないものは、管理者が火葬してその遺骨を保管することができる。

第12条 遺骨は、棺柩領置後30日経過してもなお引取人がない場合は、管理者において仮埋葬することができる。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市営火葬場使用条例施行規則の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市営火葬場使用条例施行規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

様式 略

日野市営火葬場使用条例施行規則

昭和47年3月31日 規則第7号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第7号
昭和49年10月31日 規則第42号
昭和50年9月16日 規則第25号
平成2年7月27日 規則第21号
平成5年4月1日 規則第8号